今日の一問一答 (7月24日)社会
2026.07.24
【問題】保健医療と福祉
問1
地域包括ケア病棟の利用は,病院で長期にわたり医療的ケアが必要である者を対象としている。
答え
正解
地域包括ケア病棟は,急性期治療を経過した患者及び在宅において療養を行っている患者等を受け入れ,患者の在宅・生活復帰支援を行う病棟である。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
地域包括ケア病棟は,急性期治療を経過した患者及び在宅において療養を行っている患者等を受け入れ,患者の在宅・生活復帰支援を行う病棟である。
回答が未選択です。
問2
介護老人保健施設の利用は,高度で濃密な医療と介護が必要である者を対象としている。
答え
正解
介護保険法第8条第28項において「要介護者であって,主としてその心身の機能の維持回復を図り,居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し,施設サービス計画に基づいて,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」と規定されている。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
介護保険法第8条第28項において「要介護者であって,主としてその心身の機能の維持回復を図り,居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し,施設サービス計画に基づいて,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」と規定されている。
回答が未選択です。
問3
病院又は診療所の管理者は,入院時の治療計画の書面の作成及び交付を口頭での説明に代えることができる。
答え
正解
書面の作成及び交付が義務づけられているため,口頭での説明に代えることはできない(医療法第6条の4)。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
書面の作成及び交付が義務づけられているため,口頭での説明に代えることはできない(医療法第6条の4)。
回答が未選択です。
問4
特定機能病院は,厚生労働大臣の承認を受けることとされている。
答え
正解
特定機能病院は,高度の医療の提供,高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院について,厚生労働大臣が承認する。
不正解正しい答えは「 ○ 」
特定機能病院は,高度の医療の提供,高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院について,厚生労働大臣が承認する。
回答が未選択です。
問5
特定機能病院は,400床以上の病床を有し,かつ高度の医療を提供する病院である。
答え
正解
特定機能病院の承認要件としては,その他に,高度の医療の提供,開発及び評価,並びに研修を実施する能力を有すること,ほかの病院又は診療所から紹介された患者に対し,医療を提供することなどがある。
不正解正しい答えは「 ○ 」
特定機能病院の承認要件としては,その他に,高度の医療の提供,開発及び評価,並びに研修を実施する能力を有すること,ほかの病院又は診療所から紹介された患者に対し,医療を提供することなどがある。
回答が未選択です。







