今日の一問一答(7月27日)保育士
2026.07.27
【問題】社会福祉
問1
保育所の公表された自己評価や第三者評価受審の結果は、利用者がサービス選択を行うための情報として活用される。
答え
正解
福祉サービス第三者評価を受けた結果が「公表ガイドライン」に基づいて公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス選択に資する情報となりうる。
不正解正しい答えは「 ○ 」
福祉サービス第三者評価を受けた結果が「公表ガイドライン」に基づいて公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス選択に資する情報となりうる。
回答が未選択です。
問2
第三者評価機関が評価の結果を公表する際は、受審した事業所の同意を得る必要がある。
答え
正解
第三者評価機関が評価結果を公表するには、受審した事業所の同意が必要である。
不正解正しい答えは「 ○ 」
第三者評価機関が評価結果を公表するには、受審した事業所の同意が必要である。
回答が未選択です。
問3
福祉サービス第三者評価事業の普及促進等は、国の責務である。
答え
正解
社会福祉法第78条第2項で、「国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない」と定められている。
不正解正しい答えは「 ○ 」
社会福祉法第78条第2項で、「国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない」と定められている。
回答が未選択です。
問4
社会福祉事業の経営者は、広告をしてはならない。
答え
正解
社会福祉法第79条では、広告自体を禁じているのではなく、誇大広告の禁止が規定されている。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
社会福祉法第79条では、広告自体を禁じているのではなく、誇大広告の禁止が規定されている。
回答が未選択です。
問5
母子生活支援施設は、毎年度、自己評価を行わなければならない。
答え
正解
母子生活支援施設は、毎年度の自己評価、3か年度毎に1回以上の第三者評価の受審義務がある。
不正解正しい答えは「 ○ 」
母子生活支援施設は、毎年度の自己評価、3か年度毎に1回以上の第三者評価の受審義務がある。
回答が未選択です。







