今日の一問一答 (5月1日)ケアマネ

2026.05.01

【問題】介護支援分野

内容が正しい場合は○、誤りの場合は×にチェックしてください。

1

指定地域密着型サービス事業者について:事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。

答え

正解

指定地域密着型サービスの事業の人員・設備・運営に関する基準は、市町村の条例で定める。なお、市町村が条例を定めるにあたっては、原則として「厚生労働省令で定める基準」において「従うべき基準」「標準とすべき基準」「参酌すべき基準」が定められており、自由に定められるわけではない。

不正解正しい答えは「 ○ 」

指定地域密着型サービスの事業の人員・設備・運営に関する基準は、市町村の条例で定める。なお、市町村が条例を定めるにあたっては、原則として「厚生労働省令で定める基準」において「従うべき基準」「標準とすべき基準」「参酌すべき基準」が定められており、自由に定められるわけではない。

回答が未選択です。

2

地域密着型介護予防サービスについて:市町村は、事業の設備及び運営に関する独自の基準を設定することができない。

答え

正解

市町村は、指定地域密着型介護予防サービスに従事する従事者に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法、事業の設備・運営に関する基準を条例で定める。なお、市町村が条例を定めるにあたっては、原則として「厚生労働省令で定める基準」において「従うべき基準」「標準とすべき基準」「参酌すべき基準」が定められており、自由に定められるわけではない。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

市町村は、指定地域密着型介護予防サービスに従事する従事者に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法、事業の設備・運営に関する基準を条例で定める。なお、市町村が条例を定めるにあたっては、原則として「厚生労働省令で定める基準」において「従うべき基準」「標準とすべき基準」「参酌すべき基準」が定められており、自由に定められるわけではない。

回答が未選択です。

3

地域密着型介護予防サービスについて:事業者に対する立入検査の権限を持つのは、都道府県知事である。

答え

正解

地域密着型介護予防サービス事業者に対する立入検査の権限を持つのは、指定権者である市町村長である。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

地域密着型介護予防サービス事業者に対する立入検査の権限を持つのは、指定権者である市町村長である。

回答が未選択です。

4

基準該当サービスについて:居宅介護支援は、基準該当サービスとして認められる。

答え

正解

居宅介護支援事業のほか、訪問介護・通所介護などの一部の居宅サービスと一部の介護予防サービス、介護予防支援が基準該当サービスとして認められている。基準該当サービス事業者とは、指定居宅サービス事業者等の指定条件を完全には満たしていなくても、保険者である市町村が、一定の水準を満たしていると認めた事業者のことをいう。

不正解正しい答えは「 ○ 」

居宅介護支援事業のほか、訪問介護・通所介護などの一部の居宅サービスと一部の介護予防サービス、介護予防支援が基準該当サービスとして認められている。基準該当サービス事業者とは、指定居宅サービス事業者等の指定条件を完全には満たしていなくても、保険者である市町村が、一定の水準を満たしていると認めた事業者のことをいう。

回答が未選択です。

5

基準該当サービスについて:地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、基準該当サービスとして認められる。

答え

正解

地域密着型サービスは、基準該当サービスとして認められていない。基準該当サービスとして認められているのは、訪問介護・通所介護などの一部の居宅サービス、居宅介護支援、一部の介護予防サービス、介護予防支援である。

不正解正しい答えは「 ✕ 」

地域密着型サービスは、基準該当サービスとして認められていない。基準該当サービスとして認められているのは、訪問介護・通所介護などの一部の居宅サービス、居宅介護支援、一部の介護予防サービス、介護予防支援である。

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