今日の一問一答 (5月29日)社会・精神
2026.05.29
【問題】障害者福祉
問1
自立支援医療の種類には,更生医療が含まれる。
答え
正解
自立支援医療の種類には,①更生医療(18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者),②育成医療(18歳未満の身体に障害を有する児童),③精神通院医療(精神疾患を有する者で,通院による継続的な治療が必要な者)の三つがある。
不正解正しい答えは「 ○ 」
自立支援医療の種類には,①更生医療(18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者),②育成医療(18歳未満の身体に障害を有する児童),③精神通院医療(精神疾患を有する者で,通院による継続的な治療が必要な者)の三つがある。
回答が未選択です。
問2
利用者は,自立支援医療を利用する場合には,自由に医療機関を選択できる。
答え
正解
自立支援医療に係る医療機関は,都道府県知事が指定する医療機関(指定自立支援医療機関)の中から,市町村(精神通院医療の場合は都道府県)が定めることとなっている。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
自立支援医療に係る医療機関は,都道府県知事が指定する医療機関(指定自立支援医療機関)の中から,市町村(精神通院医療の場合は都道府県)が定めることとなっている。
回答が未選択です。
問3
自立支援給付や地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本指針は,都道府県が定める。
答え
正解
自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本指針は,厚生労働大臣が定める(障害者総合支援法第87条第1項)。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本指針は,厚生労働大臣が定める(障害者総合支援法第87条第1項)。
回答が未選択です。
問4
介護給付費に関する処分に不服がある者は,都道府県知事に対して審査請求ができる。
答え
正解
設問のとおり。市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分に不服がある者は,都道府県知事に対して審査請求をすることができる(障害者総合支援法第97条第1項)。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおり。市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分に不服がある者は,都道府県知事に対して審査請求をすることができる(障害者総合支援法第97条第1項)。
回答が未選択です。
問5
身体障害者福祉法の目的は,「身体障害者の更生を援助し,その更生のために必要な保護を行い,もつて身体障害者の福祉の増進を図ること」と規定されている。
答え
正解
設問の記述は,1949年(昭和24年)の身体障害者福祉法制定時の旧目的規定である。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
設問の記述は,1949年(昭和24年)の身体障害者福祉法制定時の旧目的規定である。
回答が未選択です。







