今日の一問一答 (5月1日)社会・精神
2026.05.01
【問題】社会保障
問1
社会保険は特定の保険事故に対して給付を行い,公的扶助は貧困の原因を問わず,困窮の程度に応じた給付が行われる。
答え
正解
社会保険は病気や老齢,死亡,失業等の保険事故ないし共通リスクに対して現金又はサービス給付を行う。一方,公的扶助は,貧困(又は困窮)であることをもって給付が支給される。
不正解正しい答えは「 ○ 」
社会保険は病気や老齢,死亡,失業等の保険事故ないし共通リスクに対して現金又はサービス給付を行う。一方,公的扶助は,貧困(又は困窮)であることをもって給付が支給される。
回答が未選択です。
問2
社会保険は原則として金銭給付により行われ,公的扶助は原則として現物給付により行われる。
答え
正解
社会保険の給付形態は,年金や失業手当のように金銭給付であることもあれば,医療や介護等のように現物給付となることもある。一方,公的扶助も扶助の種類によって給付形態は異なる。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
社会保険の給付形態は,年金や失業手当のように金銭給付であることもあれば,医療や介護等のように現物給付となることもある。一方,公的扶助も扶助の種類によって給付形態は異なる。
回答が未選択です。
問3
公的扶助は社会保険よりも給付の権利性が弱く,その受給にスティグマが伴いやすい。
答え
正解
公的扶助は保険料の納付やサービス利用料の支払いが求められる仕組みではないために給付の権利性が弱く,その受給にスティグマが伴いやすい。一方,社会保険は被保険者が拠出した保険金が給付の財源になっているため給付の権利性が高く,その受給にスティグマが伴いにくい。
不正解正しい答えは「 ○ 」
公的扶助は保険料の納付やサービス利用料の支払いが求められる仕組みではないために給付の権利性が弱く,その受給にスティグマが伴いやすい。一方,社会保険は被保険者が拠出した保険金が給付の財源になっているため給付の権利性が高く,その受給にスティグマが伴いにくい。
回答が未選択です。
問4
日本で正社員として雇用されている外国人が扶養している外国在住の親は,健康保険の被扶養者となれない。
答え
正解
健康保険法の改正により,2020年(令和2年)4月1日から,被扶養者の要件に新たに「日本国内に住所を有すること(国内居住要件)」が追加されており,設問の場合には,被扶養者となれない。
不正解正しい答えは「 ○ 」
健康保険法の改正により,2020年(令和2年)4月1日から,被扶養者の要件に新たに「日本国内に住所を有すること(国内居住要件)」が追加されており,設問の場合には,被扶養者となれない。
回答が未選択です。
問5
国民健康保険は,保険料を支払わないことで自由に脱退できる。
答え
正解
日本の公的医療保険制度(国民健康保険制度と健康保険制度)では,加入要件に該当する者は必ずその制度に加入しなければならない「強制加入」の仕組みをとっており,被保険者本人の意思により制度を自由に脱退することはできない。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
日本の公的医療保険制度(国民健康保険制度と健康保険制度)では,加入要件に該当する者は必ずその制度に加入しなければならない「強制加入」の仕組みをとっており,被保険者本人の意思により制度を自由に脱退することはできない。
回答が未選択です。







