社会福祉士・精神保健福祉士 今週の穴埋め問題

2025.05.09

権利擁護を支える法制度

1

行政行為における 公定力 とは、行政行為に瑕疵がある場合(明らかに重大な違法がある場合は別として)、違法な行為であるという疑いがあるときでも取消しの 不服申立て ・訴訟で取り消されない限り有効であることをいう。

2

法定後見制度は、すでに 判断能力 が不十分に状態になっている 認知症 高齢者・ 知的 障害者・ 精神 障害者等が対象である。対象者の状況に応じて、 後見 保佐 補助 のいずれかを選択して制度を利用する。

3

2022(令和4)年1月から 12月までの「成年後見関係事件の概況」において、申立人と本人との関係は 市区町村長 が最も多く、次いで 本人 本人の子 の順である。

この記事を共有する