ケアマネジャー 今週の穴埋め問題

2026.08.28

成年後見制度

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成年後見制度には、すでに判断能力が低下し、成年後見人等が必要な場合に 家庭裁判所 に申立てを行う法定後見制度と、判断能力があるうちに 後見人 になってくれる人と後見事務の内容を 契約 によって決めておく任意後見制度がある。

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法定後見制度では、 家庭裁判所 が職権で選任する成年後見人等が3類型に分かれる。本人が判断能力を欠く常況では成年後見人、判断能力が 著しく不十分 な場合は保佐人、判断能力が不十分な場合は 補助人 が選任される。

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任意後見制度では、本人と任意後見人になる人が 公正証書 で任意後見契約を行う。それ以外の方法での契約は 無効 とされる。その後、本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所へ 任意後見監督人 の選任を申立て、任意後見が開始される。

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