介護福祉士 今週の穴埋め問題(6/5)

2026.06.05

社会の理解(4)

1

都道府県は、財政支援にかかわる事務として 財政安定化基金 を設置するほか、要介護認定・要支援認定の結果や保険料の決定などに不服がある場合の審査請求機関として 介護保険審査会 を設置する。

2

介護保険の基本的な財政構成は、2分の1を 保険料 で賄い、残りの2分の1を 公費 で補うしくみとなっている。

3

要介護・要支援者とは、①要介護・要支援状態にある 65 歳以上の者、②要介護・要支援状態にある 45 歳以上 65 歳未満の者であって、その要介護・要支援状態が 特定疾病 によって生じたものであるものをいう。

4

地域包括支援センターは、包括的支援事業として、①第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)、② 総合相談 支援事業、③ 権利擁護 事業、④包括的・継続的ケアマネジメント支援事業などの事業を行う。

5

障害者差別解消法では、国の行政機関や地方公共団体などに不当な差別的取り扱いを禁止し、社会的障壁の除去についての 必要かつ合理的な配慮 を求めている。

この記事を共有する