介護福祉士 今週の穴埋め問題(5/29)

2026.05.29

社会の理解(3)

1

福祉事務所は、社会福祉法第14条から第17条に規定され、 都道府県 および市(特別区を含む)は、福祉事務所を設置 しなければならない とされ、町村は、福祉事務所を設置 できる とされている。

2

2000(平成12)年の社会福祉事業法の改正などによって、福祉サービスは、措置制度から、利用者が事業者と対等な関係に基づいてサービスを選択する 利用契約 制度に転換された。

3

地域ケア会議は、 地域ケアシステム の実現のために設けられたもので、市町村または 地域包括支援センター に設置される。

4

社会保障の保険料には、各人の支払い能力に応じて負担する 応能 負担と、各人の受益の程度に応じて負担する 応益 負担がある。

5

後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県単位ですべての市町村が加入する 後期高齢者医療広域連合 である。

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