社会福祉士「貧困に対する支援」穴埋め問題

2026.05.01

貧困に対する支援

1

生活保護法第9条に定める 必要即応 の原則に基づき、保護は要保護者の年齢別、性別、健康状態等その 個人 または 世帯 の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行われる。

2

保護の実施機関が行った保護の変更等に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して 3か月 以内に 都道府県知事 に対して 審査請求 を行うことができる。

3

生活困窮者自立支援法における居住関係の事業としては、必須事業である生活困窮者 住居確保給付金 、実施が努力義務とされている生活困窮者 居住支援事業 がある。

前の記事

次の記事

この記事を共有する