社会福祉士「貧困に対する支援」穴埋め問題
2026.05.01
貧困に対する支援
問 1
生活保護法第9条に定める( 必要即応 )の原則に基づき、保護は要保護者の年齢別、性別、健康状態等その( 個人 )または( 世帯 )の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行われる。
問 2
保護の実施機関が行った保護の変更等に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して( 3か月 )以内に( 都道府県知事 )に対して( 審査請求 )を行うことができる。
問 3
生活困窮者自立支援法における居住関係の事業としては、必須事業である生活困窮者( 住居確保給付金 )、実施が努力義務とされている生活困窮者( 居住支援事業 )がある。



