社会福祉士・精神保健福祉士「刑事司法と福祉」穴埋め問題
2026.05.01
刑事司法と福祉
問 1
刑法第39条では心神喪失者の行為はこれを罰せず、心神耗弱者の行為はその刑を軽減するとされる。前者を( 責任無能力 )者、後者を( 限定責任能力 )者と呼ぶ。刑法第41条では「14歳に満たない者の行為は、罰しない」として、14歳未満を( 刑事未成年 )者としている。
問 2
( 少年鑑別所 )は、少年院送致が必要か判断するために、審判前に鑑別対象者の鑑別を行い、少年法の( 観護 )の措置がとられた者等を収容し、必要な観護処遇を行い、非行および犯罪の防止に関する援助を行う施設である。
問 3
( 更生保護 )は、犯罪をした者および非行のある少年に対し、( 社会内 )において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、本人の自立と改善更生を目的とする。( 更生保護 )の主たる内容は、仮釈放、( 保護観察 )、身体の拘束を解かれた者に対する( 更生緊急保護 )、恩赦、犯罪予防活動である。



