社会福祉士・精神保健福祉士「刑事司法と福祉」穴埋め問題

2026.05.01

刑事司法と福祉

1

刑法第39条では心神喪失者の行為はこれを罰せず、心神耗弱者の行為はその刑を軽減するとされる。前者を 責任無能力 者、後者を 限定責任能力 者と呼ぶ。刑法第41条では「14歳に満たない者の行為は、罰しない」として、14歳未満を 刑事未成年 者としている。

2

少年鑑別所 は、少年院送致が必要か判断するために、審判前に鑑別対象者の鑑別を行い、少年法の 観護 の措置がとられた者等を収容し、必要な観護処遇を行い、非行および犯罪の防止に関する援助を行う施設である。

3

更生保護 は、犯罪をした者および非行のある少年に対し、 社会内 において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、本人の自立と改善更生を目的とする。 更生保護 の主たる内容は、仮釈放、 保護観察 、身体の拘束を解かれた者に対する 更生緊急保護 、恩赦、犯罪予防活動である。

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