ケアマネジャー 今週の穴埋め問題

2026.02.27

制度間の給付調整

1

介護保険と医療保険の両方に同様のサービスがある場合は、原則として 介護保険 の給付が優先される。該当するサービスは、 訪問看護  居宅療養管理指導 である。

2

介護保険の給付と障害者総合支援法の自立支援給付に同様のサービスがある場合は、 介護保険 の給付が優先され、原則として併給はされない。生活保護の被保護者である第1号被保険者が介護保険サービスを利用する場合は、 介護保険の給付 が優先され、利用者負担分は生活保護の 介護扶助 により支給が行われる。

3

労働者災害補償保険法(労災保険)その他の法令により、介護保険の給付に相当する補償(療養補償や介護補償)が受けられる場合は、 労災保険等 による給付が優先される。

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