合格率が20%という超難関のケアマネ試験。この狭き門を突破するためには、ポイントを押さえた効率よい学習が不可欠です。このコーナーでは、全員が受験する「介護支援分野」について、その秘訣をガイドします
第11回 第2単元「保険料」の学習(1)
特別徴収と普通徴収
今週からは第2単元「保険料」について解説します。
介護保険料については、制度創設の設計段階から「確実なる徴収」ができることを保険者である市町村は求めていました。当時、市町村が保険者となって運営している「国民健康保険」は保険料の納入率が低かったことから、介護保険については、保険料が確実に納入されるシステムが欲しかったのです。
そこで、被保険者となる第1号被保険者と第2号被保険者から「介護保険料」が確実に納付される仕組みが導入されました。
具体的に第1号被保険者については、65歳以上という点に着目すると、その多くが「年金」を受給しているという状況があります。そこで、年金をそれぞれに支給する際に、支給を受ける被保険者の保険料を年金保険者が差し引いて、その分を保険者である市町村に対し、本人に代わって納付するという方法が考えられました。年金から天引きする仕組みです。私たちの健康保険料や年金保険料も給料から天引きされていますね。
この方法は「特別徴収」と呼ばれています。しかしながら、無年金や低い年金の被保険者からは、特別徴収はできません。そこで、年額18万円以下の年金を受けている被保険者、無年金の被保険者の介護保険料については、市町村が納付書を送付し、被保険者がこれを受けて納付する「普通徴収」という方法を採ることにしました。さらに「普通徴収」の対象者については、より確実に納付が行われるよう、配偶者や世帯主に「連帯納付義務」を位置づけ、さらには利便性に配慮し、市町村と契約した「コンビニエンスストア」での納付も可能としています。
そこで、被保険者となる第1号被保険者と第2号被保険者から「介護保険料」が確実に納付される仕組みが導入されました。
具体的に第1号被保険者については、65歳以上という点に着目すると、その多くが「年金」を受給しているという状況があります。そこで、年金をそれぞれに支給する際に、支給を受ける被保険者の保険料を年金保険者が差し引いて、その分を保険者である市町村に対し、本人に代わって納付するという方法が考えられました。年金から天引きする仕組みです。私たちの健康保険料や年金保険料も給料から天引きされていますね。
この方法は「特別徴収」と呼ばれています。しかしながら、無年金や低い年金の被保険者からは、特別徴収はできません。そこで、年額18万円以下の年金を受けている被保険者、無年金の被保険者の介護保険料については、市町村が納付書を送付し、被保険者がこれを受けて納付する「普通徴収」という方法を採ることにしました。さらに「普通徴収」の対象者については、より確実に納付が行われるよう、配偶者や世帯主に「連帯納付義務」を位置づけ、さらには利便性に配慮し、市町村と契約した「コンビニエンスストア」での納付も可能としています。
第2号被保険者の保険料
第2号被保険者の保険料については、全員が給付されている年金のような仕組みはないため、設計段階でさまざまな徴収方法が検討されました。
第1単元の「被保険者」で、第2号被保険者の強制適用の要件に「医療保険加入者」があることを説明しましたが、実はここに秘密が隠されているのです。
基本的に40歳以上の人は、なんらかの医療保険に加入しています。医療保険には、働いている職場によって加入する「職域保険」と、自営業等の人が加入する国民健康保険のような「地域保険」があります。つまり第2号被保険者は、医療保険料を徴収する仕組みがあり、この医療保険の保険料を徴収する際に「介護保険料」も徴収する仕組みを採り入れれば、徴収が確実にできるのです。
そこで、第2号被保険者には、確実に保険料を徴収できる「医療保険加入者」を強制適用の要件に加えているのです。
今回の「保険料」の学習(1)では、特別徴収・普通徴収・医療保険料と併せての徴収という3つの方法と、「連帯納付義務」「コンビニでの納付」を押さえておきましょう。
次回は、もう少し具体的に保険料率の決定や所得段階別保険料、第2号保険料の流れなどを解説します。皆さんが予習しておかれることも期待していますよ!
第1単元の「被保険者」で、第2号被保険者の強制適用の要件に「医療保険加入者」があることを説明しましたが、実はここに秘密が隠されているのです。
基本的に40歳以上の人は、なんらかの医療保険に加入しています。医療保険には、働いている職場によって加入する「職域保険」と、自営業等の人が加入する国民健康保険のような「地域保険」があります。つまり第2号被保険者は、医療保険料を徴収する仕組みがあり、この医療保険の保険料を徴収する際に「介護保険料」も徴収する仕組みを採り入れれば、徴収が確実にできるのです。
そこで、第2号被保険者には、確実に保険料を徴収できる「医療保険加入者」を強制適用の要件に加えているのです。
今回の「保険料」の学習(1)では、特別徴収・普通徴収・医療保険料と併せての徴収という3つの方法と、「連帯納付義務」「コンビニでの納付」を押さえておきましょう。
次回は、もう少し具体的に保険料率の決定や所得段階別保険料、第2号保険料の流れなどを解説します。皆さんが予習しておかれることも期待していますよ!










