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今月のケアマネジャー

ケアマネジャー

介護専門職の総合情報誌『ケアマネジャー』最新号の内容をご紹介します。

Q&Aで疑問解消!
2024年度介護保険制度改正

『ケアマネジャー』2024年10月号から、特集(Q&Aで疑問解消! 2024年度介護保険制度改正)の内容を一部ご紹介いたします。

改正された介護保険制度が施行されて半年が経ち、現場では新しい制度のもとで実務が行われています。
今回は、そんな現場の「ここってどうなってるの?」「ここを詳しく知りたい」という疑問に
Q&Aでわかりやすく答えます。


現場の疑問解消!
2024年度制度改正Q&A

 現場のケアマネジャーにとって影響が大きい8つのトピックについて、よくある疑問をQ&Aで確認していきましょう。

Q.1 利用者の同意はどのように得ればよいですか?

 オンラインモニタリングの実施には利用者本人の同意が必要ですが、その際は、たとえば重要事項説明書に項目を設け、そこにチェックをしてもらうといった方法で問題ありません。ただし、同意をもらう際に、テレビ電話等でのモニタリング実施について、そのメリット・デメリットや具体的な実施方法について丁寧に説明することが求められます。
 なお、認知機能が低下しているなどのため同意を得ることが困難な利用者は、オンラインモニタリングの実施対象として想定されていません。こうした利用者の状況を含めて、モニタリングをオンラインで実施するか否かに関しては、図表1で示した実務を通じて総合的に判断します。

Q.2 ケアプラン(予防プラン)作成後の初回のモニタリングでも、オンラインでの実施は可能でしょうか?

 利用者の同意などの要件を満たしていれば可能です。しかし、サービス開始直後は、サービスがプランどおりに適切に実施されているかどうかチェックすることが非常に重要です。そのため、初回のモニタリングは利用者の居宅を訪問して行うことが望ましいでしょう。

Q.3 オンラインモニタリングを実施した際、サービス利用票(第6表)の利用者の確認を受けるにはどうすればよいでしょうか?

 電子メール等によって確認してもらうなどの方法が考えられます。また、直前の訪問によるモニタリングの際に、オンラインモニタリング実施月の分のサービス利用票を持参して確認を受けるといった方法も可能です。

Q.4 機器の不具合でオンラインモニタリングを行えないとき、モニタリングを行わなくてよい「特段の事情」に該当しますか?

 機器の不具合は「特段の事情」には該当しません。
 運営基準の解釈上では、モニタリングを行えない「特段の事情」がある場合には、月1回のモニタリングは実施しなくてもよいとされています。この場合の「特段の事情」とは、自宅を訪問して面接できない事情であり、また利用者に起因するものが対象です(例:利用者の入院)。機器の不具合はこの事情には当たらないので、訪問によるモニタリングに切り替える必要があります。

Q.5 厚生労働省が示す「情報連携シート」はすべて記入する必要がありますか?

 「情報連携シート」は、オンラインモニタリングでは十分に収集できない情報を、サービス提供事業所との連携によって補完するものです(図表2)。そのため、記入するのはケアマネジャーから情報収集を依頼する項目だけで構いません。
 また、独自の様式や民間の介護ソフト・アプリを活用することも可能です。その際は、「情報連携シート」の項目に照らして、オンラインモニタリングを補完する情報が集められるかを確認しましょう。

その他の内容については、本誌(ケアマネジャー2024年10月号)をご覧ください。
執筆:
田中 元
 介護福祉ジャーナリスト

特集

Chapter 1
現場の疑問解消! 2024年度制度改正Q&A
Chapter 2
2027年を見据えて今後の注目ポイント12

『ケアマネジャー 2024年10月号』
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