第29回 相続について教えてください<2>
事実婚の夫が突然死亡。弁護士に相談したい
【Q】
過日、突然、事実婚の夫が亡くなりました。住まいは夫名義になっています。家を購入する際には私もお金を出していますから、このままこの家に住み続けたいと考えています。子どもはなく、夫の両親も他界しています。夫には兄弟が3人います。夫の年金や退職金はどうなるのでしようか。私は病弱で働けないので不安です。弁護士の見つけ方を教えて下さい。
【A】
住み続けるには話し合いが必要。弁護士に相談する
【解説】
残念ながら、あなたは事実婚の配偶者ですので法定相続権はありません。しかし、これまでにあなたが財産形成に貢献したのであれば、民法第250条にいう共有持ち分の主張ができます。ただし、その場合、貢献したことが証明できる資料が揃っていることは有力な証拠になります。それには、家族経営の会社や仕事に関わっていたということが必要です(夫に相続人が全くいない場合、特別縁故者として財産分与を受けることも可能です)。
あなたの場合、亡くなったご主人に3人の兄弟がいるとのことですが、これまでにその人たちとの交流はあったのでしょうか。兄弟はあなたが実質ともに妻として、夫婦として認めているのでしょうか。事実婚の場合、これらが微妙に影響することも考えられます。
そのようなときには弁護士に相談することがいいでしょう。その際、時系列に夫婦としての実績があったことの書類を作成しておくことをおすすめします。
ご主人の遺族年金は、事実婚の配偶者にも受給権が認められています(厚生年金保険法第3条第2項)。もっとも、重婚の場合はケースバイケースといわれています。この場合にも、あなたとご主人の事実婚の実態の認定がなされるかどうかが大きな鍵となります(法律上の配偶者と10年程度の別居、経済関係や音信、訪問がなく、実体喪失の認定が必要です)。
ご主人の退職金については、受給権者を遺族と定めた場合、死者の収入により生計を維持していた事実婚の配偶者であるあなたが第一位の受給権者としています。もっとも、判例では多少ばらつきがあります。
いずれにしても、事実婚は婚姻届を出さないため、法律婚の場合に比べて経済的に不利益を受けることがあることを頭に入れておいて下さい。そのようなことを避けたい場合、ぜひ、生前に遺言を書いてもらい保管することが一番得策といえるでしょう。
次に、信頼できる弁護士の見つけ方ですが、知人の紹介等で弁護士を依頼する方法や市役所の法律相談、口コミ、インターネットなどの情報から自分で選択する方法が一般的です。
また、民間の相談機関の紹介、弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)で弁護士を探す方法もあります。弁護士費用は、弁護士報酬(着手金(初めに払う費用)+報酬金(結果の成功の程度)+実費(交通費・通信費)です。経済的に無理な場合、法テラスで相談にのってくれます。
あなたの話をじっくり聞いてくれます。もつれそうな場合、次の手段を提案してくれる弁護士を探しましょう。
具体的には、(1)あなたの話をよく聞き、辛い気持ちも理解してくれる、(2)法律の意味や内容、解決策も丁寧に説明してくれる、(3)あなたの不利な点の指摘もしてくれる、(4)相手やその弁護士とのやり取りも視野に入れて対処してくれるなどです。
なお、依頼にあたっては、あなたの親身になってくれるか、あなたの希望と状況を話すことです。それに合わせ、どのような見解を示してくれるかをみましょう。あなたの話を聞かず、すぐに裁判の結論の話をするような弁護士はよくありません。実は弁護士の仕事は裁判でないと労力に見合った利益に結びつかない場合もあり、裁判を好む弁護士もいるのです。あくまでもあなたの利益を重視してくれる弁護士を探しましょう。
仮に、裁判になったときには弁護士の力量が大変問われます。弁護士が自分の味方になってくれないと思った場合、解任することもできます。そして、それが調停や裁判の結果に影響することはありませんのでご安心下さい。
過日、突然、事実婚の夫が亡くなりました。住まいは夫名義になっています。家を購入する際には私もお金を出していますから、このままこの家に住み続けたいと考えています。子どもはなく、夫の両親も他界しています。夫には兄弟が3人います。夫の年金や退職金はどうなるのでしようか。私は病弱で働けないので不安です。弁護士の見つけ方を教えて下さい。
佐賀市・女性(58歳)
【A】
住み続けるには話し合いが必要。弁護士に相談する
【解説】
残念ながら、あなたは事実婚の配偶者ですので法定相続権はありません。しかし、これまでにあなたが財産形成に貢献したのであれば、民法第250条にいう共有持ち分の主張ができます。ただし、その場合、貢献したことが証明できる資料が揃っていることは有力な証拠になります。それには、家族経営の会社や仕事に関わっていたということが必要です(夫に相続人が全くいない場合、特別縁故者として財産分与を受けることも可能です)。
あなたの場合、亡くなったご主人に3人の兄弟がいるとのことですが、これまでにその人たちとの交流はあったのでしょうか。兄弟はあなたが実質ともに妻として、夫婦として認めているのでしょうか。事実婚の場合、これらが微妙に影響することも考えられます。
そのようなときには弁護士に相談することがいいでしょう。その際、時系列に夫婦としての実績があったことの書類を作成しておくことをおすすめします。
ご主人の遺族年金は、事実婚の配偶者にも受給権が認められています(厚生年金保険法第3条第2項)。もっとも、重婚の場合はケースバイケースといわれています。この場合にも、あなたとご主人の事実婚の実態の認定がなされるかどうかが大きな鍵となります(法律上の配偶者と10年程度の別居、経済関係や音信、訪問がなく、実体喪失の認定が必要です)。
ご主人の退職金については、受給権者を遺族と定めた場合、死者の収入により生計を維持していた事実婚の配偶者であるあなたが第一位の受給権者としています。もっとも、判例では多少ばらつきがあります。
いずれにしても、事実婚は婚姻届を出さないため、法律婚の場合に比べて経済的に不利益を受けることがあることを頭に入れておいて下さい。そのようなことを避けたい場合、ぜひ、生前に遺言を書いてもらい保管することが一番得策といえるでしょう。
次に、信頼できる弁護士の見つけ方ですが、知人の紹介等で弁護士を依頼する方法や市役所の法律相談、口コミ、インターネットなどの情報から自分で選択する方法が一般的です。
また、民間の相談機関の紹介、弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)で弁護士を探す方法もあります。弁護士費用は、弁護士報酬(着手金(初めに払う費用)+報酬金(結果の成功の程度)+実費(交通費・通信費)です。経済的に無理な場合、法テラスで相談にのってくれます。
あなたの話をじっくり聞いてくれます。もつれそうな場合、次の手段を提案してくれる弁護士を探しましょう。
具体的には、(1)あなたの話をよく聞き、辛い気持ちも理解してくれる、(2)法律の意味や内容、解決策も丁寧に説明してくれる、(3)あなたの不利な点の指摘もしてくれる、(4)相手やその弁護士とのやり取りも視野に入れて対処してくれるなどです。
なお、依頼にあたっては、あなたの親身になってくれるか、あなたの希望と状況を話すことです。それに合わせ、どのような見解を示してくれるかをみましょう。あなたの話を聞かず、すぐに裁判の結論の話をするような弁護士はよくありません。実は弁護士の仕事は裁判でないと労力に見合った利益に結びつかない場合もあり、裁判を好む弁護士もいるのです。あくまでもあなたの利益を重視してくれる弁護士を探しましょう。
仮に、裁判になったときには弁護士の力量が大変問われます。弁護士が自分の味方になってくれないと思った場合、解任することもできます。そして、それが調停や裁判の結果に影響することはありませんのでご安心下さい。
ソーシャルワーカー・翼 都子
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