「施設入所支援」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 12月4日
2025/12/04
押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!
相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。
時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。
ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!
毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!
障害福祉サービスと相談支援
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づく支援は、大きく2つの体系に分類されます。1つが、全国共通のしくみで行われる「自立支援給付」。もう1つが、地域の事情に応じて市町村や都道府県が柔軟に実施する「地域生活支援事業」です。自立支援給付は、①障害福祉サービス、②計画相談支援給付(ケアマネジメント)、③地域相談支援給付(施設・病院から地域生活への移行や定着に関する相談支援)、④補装具、⑤自立支援医療によって構成されます。
施設入所支援
障害者支援施設で障害者を“丸ごと支援”
障害者支援施設を開設する事業者が、一定以上の障害を有する人を受け入れて、居住の場と食事を提供し、身体介護(入浴、排せつ、食事、着替えなどの介助)、医療的ケア、見守り、その他必要な支援を提供するサービスです。あわせて、地域での暮らしを希望する入所者に対して、移行に向けての各種支援を行います。
障害者支援施設のケアは、昼と夜で“別建て”
障害者支援施設で提供されるケアは、昼と夜とで“別建て”となっています。日中(昼間)は「生活介護」または「自立訓練」もしくは「就労継続支援B型」(以下「生活介護等」)として提供され、夜~朝のケアは「施設入所支援」として提供されます。なお、入所者が希望すれば、施設外の事業所が提供する生活介護等を利用することもできます。
もっと詳しく知りたい方はこちら
本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。
