「共同生活援助(グループホーム)」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 12月2日

2025/12/02

押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!

相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。

時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。

 

ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!

毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!

 

 

障害福祉サービスと相談支援

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づく支援は、大きく2つの体系に分類されます。1つが、全国共通のしくみで行われる「自立支援給付」。もう1つが、地域の事情に応じて市町村や都道府県が柔軟に実施する「地域生活支援事業」です。自立支援給付は、①障害福祉サービス、②計画相談支援給付(ケアマネジメント)、③地域相談支援給付(施設・病院から地域生活への移行や定着に関する相談支援)、④補装具、⑤自立支援医療によって構成されます。


今日のキーワード

 

共同生活援助(グループホーム)

地域のなかに住まいと「生活の基盤」を提供

  

 障害者総合支援法に基づく自立支援給付のサービスの1つ。一軒家、民間の賃貸マンション、公営住宅など、地域のなかに住まいを確保して、障害のある人が共同して自立した生活を送れるように、食事の提供または食事づくりの支援、健康管理や金銭管理の支援、日常の相談対応や情報提供、緊急時の支援、ニーズに応じた身体介護を提供するサービスです。いずれはグループホームを“卒業”して、地域での一人暮らしやパートナーとの同居を始めたいと希望する人の入居も受け入れて、移行に向けてのサポートを行ったりもしています(こうした機能に特化したグループホームを「移行支援住居」といいます)。
 障害者総合支援法が定義する「障害者」に該当する人であれば、障害種別・障害支援区分にかかわらず利用可能となっており、利用者像は多種多様です。ただし、身体障害者については「年齢制限」があります。①65歳未満、②65歳に達する前日までに障害福祉サービスやこれに準ずるサービスを利用したことがある――のいずれかに該当していることが、利用要件となっています。


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 本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。