「短期入所」とは 【毎日更新】社会保障制度の用語 12月1日

2025/12/01

押さえておきたい社会保障制度の用語を毎日チェック!

相談援助の現場で欠かすことができない社会保障制度の知識。

時には、見慣れない用語に戸惑うこともあるかもしれません。

 

ここでは、社会保障制度に関する重要なキーワードを厳選して毎日1語ずつ紹介!

毎日少しずつ知識を積み重ね、現場での実践に活かしましょう!

 

 

障害福祉サービスと相談支援

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」(旧・障害者自立支援法)に基づく支援は、大きく2つの体系に分類されます。1つが、全国共通のしくみで行われる「自立支援給付」。もう1つが、地域の事情に応じて市町村や都道府県が柔軟に実施する「地域生活支援事業」です。自立支援給付は、①障害福祉サービス、②計画相談支援給付(ケアマネジメント)、③地域相談支援給付(施設・病院から地域生活への移行や定着に関する相談支援)、④補装具、⑤自立支援医療によって構成されます。


今日のキーワード

 

短期入所

自宅で暮らす障害児者を受け入れて介護と見守り

 

 障害者総合支援法に基づく自立支援給付のサービスの1つ。自宅で暮らす障害児・者を、障害者支援施設、児童福祉施設、その他の施設で短期間受け入れて、身体介護(入浴、排せつ、食事、着替えなどの介助)、医療的ケア、見守り、その他必要な支援を提供するサービス。介護する家族等のレスパイトのため、あるいは病気・事故・冠婚葬祭・出張・旅行等で家族等から介護を受けられない状況が生じたときに、利用できます。また、単身の利用者も、本人の心身の状況等から市町村が必要と認めれば、利用できます。
 短期入所は大きく分けて、障害者支援施設等で実施される「福祉型」と、病院・診療所・介護医療院等で実施される「医療型」があります。さらに、福祉型のなかでも常勤の看護職員を1人以上配置して、医療的ケアが必要な障害児者を積極的に受け入れる「福祉型強化」という類型があります。


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 本記事は、「これだけは押さえておきたい! 社会保障制度の用語事典 ケアマネ・相談援助職必携」をもとに作成しています。社会保障制度について詳しく知りたい方は、ぜひ書籍もご活用ください。