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記事タイトル ケアマネ 月イチ確認テスト(4月)
掲載日時 2025/04/14 11:57
最終更新日時 2025/04/14 13:42
記事カテゴリ
    • ケアマネジャー
問題1・問い 介護保険における訪問介護について:買物の際に、車いすで移動しながら本人が品物を選べるようにする支援は、生活援助として算定する。
問題1・回答
問題1・回答説明 買物の際に、車いすで移動しながら本人が品物を選べるようにする支援は、自立生活支援のための見守り的援助にあたり、生活援助ではなく身体介護として算定する。
問題2・問い 介護保険における訪問介護について:処方薬の受け取りは、生活援助として算定する。
問題2・回答
問題2・回答説明 要件を満たす必要はあるが、日常品等の買い物や処方薬の受け取りなどは、生活援助として算定できる。
問題3・問い 介護保険における訪問介護について:利用者の来客への応接は、生活援助として算定する。
問題3・回答
問題3・回答説明 調理、洗濯、掃除等の家事の援助が生活援助であり、利用者の来客への応接は生活援助として算定できない。
問題4・問い 介護保険における訪問介護について:午後10時から午前6時までの時間に訪問介護サービスを行った場合には、1回につき所定単位数の100分の50を加算する。
問題4・回答
問題4・回答説明 訪問介護の基本時間は、午前8時から午後6時までであり、基本時間帯以外に利用する場合、午前6時から午前8時は100分の25(25%)増の「早朝加算」、午後6時から午後10時までは100分の25(25%)増の「夜間加算」、午後10時以降翌朝の午前6時までは100分の50(50%)増の「深夜加算」が算定される。
問題5・問い 介護保険における訪問入浴介護について:利用者の病態が安定している場合には、気管切開創があっても、入浴は可能である。
問題5・回答
問題5・回答説明 利用者の病態が安定していれば、気管切開創があったとしても、入浴を行うことは可能である。主治の医師から利用者ごとに個別の入浴に際しての注意を受けておく。
問題6・問い 介護保険における訪問入浴介護について:皮膚に直に接するタオル等は、利用者一人ごとに取り替えるなど、安全清潔なものを使用する。
問題6・回答
問題6・回答説明 訪問入浴介護のサービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の安全衛生について、皮膚に直に接するタオル等については、利用者一人ごとに取り替えるか個人専用のものを使用する等、安全清潔なものを使用することとされている。
問題7・問い 介護保険における通所介護について:機能訓練指導員に関する要件は、特に定められていない。
問題7・回答
問題7・回答説明 機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師(一定の経験を有する)、きゅう師(一定の経験を有する)の資格を有する者と定められており、1人以上配置しなければならない。
問題8・問い 介護保険における通所介護について:おむつ代は、利用料以外の料金として支払いを受けることができる。
問題8・回答
問題8・回答説明 通所介護について、利用料以外の料金として、通常の事業の実施地域以外に送迎する費用・通常の時間を超えるサービス(預かりサービス)の費用・食事の費用・おむつ代・日常生活費を利用料以外の料金として支払いを受けることができる。
問題9・問い 介護保険における通所介護について:入浴介助を行った場合でも、加算はされない。
問題9・回答
問題9・回答説明 入浴介助を行った場合には、1日につき50単位を加算することができる。
問題10・問い 介護保険における通所介護について:若年性認知症の利用者を受け入れた場合は、認知症加算に加えて、若年性認知症利用者受入加算を算定できる。
問題10・回答
問題10・回答説明 認知症加算を算定している場合、若年性認知症利用者受入加算は算定できない。若年性認知症利用者受入加算は、65歳未満の若年性認知症の利用者を受け入れ、利用者ごとに個別に担当者を定め、その担当者を中心として利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合に算定できる。
問題11・問い 介護保険における通所介護について:口腔機能向上加算は、言語聴覚士等を1名以上配置し、介護職員等と共同して作成した口腔機能改善管理指導計画に基づき支援を行い、定期的に記録と評価を行う場合に算定する。
問題11・回答
問題11・回答説明 言語聴覚士・歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成し、利用者の口腔機能を定期的に記録、評価を行っている場合に算定できる。
問題12・問い 介護保険における短期入所生活介護について:機能訓練指導員は、当該事業所の他の職務と兼務することができる。
問題12・回答
問題12・回答説明 1人以上配置することが求められるが、当該事業所の他の職務との兼務は可能である。
問題13・問い 短期入所生活介護について:災害等のやむを得ない事情がある場合には、利用定員を超えた短期入所生活介護が認められる。
問題13・回答
問題13・回答説明 災害等やむを得ない事情の場合、もしくは介護支援専門員が緊急に短期入所生活介護が必要と認めた場合には、利用者や他の利用者の処遇に支障がなければ、利用定員を超えてサービス提供ができる。
問題14・問い 短期入所生活介護について:利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。
問題14・回答
問題14・回答説明 短期入所生活介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。
問題15・問い 短期入所生活介護について:在宅生活の継続への支援という観点から、利用者自らの生活スタイルを尊重することが必要となる。
問題15・回答
問題15・回答説明 在宅生活の継続への支援という視点を踏まえて、その利用者の自宅での生活スタイル、生活リズムなどをできる限り尊重し、自宅での自立的な生活が継続できることを念頭においてサービスを実施することが必要である。
問題16・問い 特定施設入居者生活介護について:特定施設サービスの計画作成担当者は、他の職務と兼務できない。
問題16・回答
問題16・回答説明 特定施設サービスの計画作成担当者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の職務との兼務は可能である。
問題17・問い 介護保険における福祉用具について:介助用電動車いすは、福祉用具貸与の対象となる。
問題17・回答
問題17・回答説明 2015(平成27)年4月1日より福祉用具貸与に「介助用電動車いす」が追加された。
問題18・問い 介護保険の給付対象となる福祉用具について:利用者の身体を滑らせるスライディングボードは、福祉用具貸与の対象となる。
問題18・回答
問題18・回答説明 移乗や位置交換するための用具として、利用者の身体を滑らせるスライディングボードやスライディングシートは、特殊寝台付属品として福祉用具貸与の対象となる。
問題19・問い 介護保険の給付対象となる福祉用具について:移動用リフトのつり具部分は、福祉用具貸与の対象となる。
問題19・回答
問題19・回答説明 移動用リフトは福祉用具貸与の対象であるが、「つり具部分」は特定福祉用具販売の対象である。
問題20・問い 介護保険の福祉用具について:福祉用具貸与の利用については、要介護状態区分に応じた制限がある。
問題20・回答
問題20・回答説明 要介護1である者に対しては、車いすや特殊寝台等には福祉用具貸与費は、原則として算定されない。また、要介護1~3の者に対して自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は算定されない。しかし、例外として、利用者の状況にあわせ要件を満たせば、算定できる場合がある。
受験ブックス /books/detail/18

 

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