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露木先生の受験対策講座

毎週火曜日更新。人気講師による受験対策講座を、一年通してご提供。合格を目指して一緒にがんばりましょう。
露木 信介(つゆき しんすけ)

プロフィール露木 信介(つゆき しんすけ)

社会福祉士(認定社会福祉士・医療分野、認定医療社会福祉士)、社会福祉学修士。
 現在、東京学芸大学教育学部ソーシャルワークコースで教員をするとともに、他大学や他専門学校での非常勤講師、現場におけるスーパービジョンや職員研修などを行っている。大学教員になる前は、病院でチーフ・ソーシャルワーカーとして管理業務や相談業務を行っていた。
 受験関係では、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の養成講座の講師、受験テキストや模擬試験問題の作成、受験対策講座の講師などを行っている。

第13回 「保健医療サービス」のポイント

各項目の詳細について

1.医療保険制度

 本項目では、医療保険制度の概要、医療費に関する政策動向についての整理が必要です。具体的には、高額療養費制度の概要など、昨今の医療に関する動向がポイントとなります。高額療養費制度については、臨床の現場でも必要となる知識です。今後、事例問題などでも問われる可能性があるので、この内容についてはよく理解しておいてください。

 まず、第34回試験の問題71では「国民医療費の概況」について問われました。第33回、第32回試験では出題されませんでしたが、保健医療サービスを理解するための基礎となる内容ですので、必ず整理しておきましょう。また、第34回試験の問題70では、公的医療保険とその給付に関する事例問題が出題されました。こちらも、基礎的な内容をもとに作られています。改めて、法定給付については、「医療給付」と「現金給付」に大別し整理しておきましょう。

 前者の「医療給付」は、【療養の給付】と【療養費】に分けられ、【療養の給付】とは、いわゆる治療や療養にかかる給付であり、7割給付(患者負担3割)ということです(ただし、年齢により違う)。一方、【療養費】には、高額療養費や保険外併用療養費などが含まれます。高額療養費制度については出題頻度が高いので、制度の内容を始め、多数該当や世帯合算までの詳細を整理しておきましょう。簡単に解説しておくと、高額療養費制度とは、「家計に対する医療費の自己負担が過重なものにならないように〈月ごと〉の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度」です。また、「〈月ごと〉の自己負担限度額」については所得に応じて、70歳以上の場合は3区分6段階に、69歳以下の場合は5区分に分けられ上限額が設けられています。さらに、この「〈月ごと〉の自己負担限度額」は、「複数の医療機関の自己負担額を合算」や「入院と外来の自己負担額を合算」、「同じ世帯(同一の保険証)の自己負担額を合算」することができ、これを「世帯合算」といいます。このほか、この自己負担限度額の支給が〈直近〉の12か月の間に4回以上となる場合に、自己負担限度額が引き下げられ、これを「多数該当」といいます。

 後者の「現金給付」は、【休業(所得)補償の給付】と【慶弔一時(金)的な給付】に分けられ、【休業補償の給付】には、〈傷病手当金〉と〈出産手当金〉があり、〈傷病手当金〉とは、被保険者が業務外の事由による療養のため就労不能となった場合、その期間中、通算して1年6か月に達するまで、一日に付き標準報酬日額の3分の2相当額を支給されるものです(通算して1年6か月と変更されています)。また、【慶弔一時的な給付】には、〈出産育児一時金〉や〈埋葬費・料〉があります。

 さらに、第33回試験を見ておくと、問題70では、医療保険制度の基礎と言える「保険者」と「被保険者」についての詳細が問われています。簡単に説明しておくと、「(私たち)被保険者」は、日頃から「保険者」へ保険料を支払いますが、「(私たち)被保険者」が、〈病気や怪我に罹った時〉に「保険者」から医療の給付を受けます。イメージしやすいものとしては、病院にかかって、治療を受けた際、「(私たち)被保険者」の窓口での支払いが3割(就学後から70歳未満)なのは、「保険者」から残りの7割が給付されるからです。こちらの保険給付については、第33回試験の問題71で出題されているので、併せて確認しておきましょう。ちなみに、「保険者」は、みなさんの財布などに大切に保管している「医療保険証」に書かれている「被用者保険」や「国民健康保険」(「後期高齢者医療制度」)などです。

 以上、やや詳細な内容ですが、本科目の中でも、出題の頻度が高く、基礎的な内容となりますので、過去問をベースにしっかり整理しておきましょう。

2.診療報酬

 本項目では、診療報酬制度の概要についての理解が重要です。第31回試験では、問題73で「診療報酬」の具体的な内容を問う問題が出題されましたが、こちらの問題の内容・難易度はスタンダードレベルで、ここから学習が始まります。また、第30回試験では、問題71で「診療報酬」について問われ、入院基本料の算定に関する内容が問われています。基本的なことですが、診療報酬とは、保険医療機関や保険薬局が保健医療サービスに関する対価として保険者から受け取る報酬のことで、この報酬は点数で表示されることから「点数表」と称されています。医療保険では、1点10円で換算し、診療報酬は、「医科」「歯科」「調剤」に分かれています。もう一歩踏み込んでおくと、診療報酬は、原則2年毎に改定され、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の議論を踏まえて決定します。ちなみに、介護報酬は、3年毎に改定されますが、6年に一回、診療報酬・介護報酬がダブル改定されます。


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