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5分で学ぶ露木先生の合格ゼミ
ー社会福祉士受験対策講座

露木 信介(つゆき しんすけ)

 新年度のスタートに合わせて、露木先生の受験対策講座もリニューアルいたします。これから学習を始める方、苦手な科目を学びたい方、モチベーションを維持したい方にとって、スマホで手軽に、科目別のポイント解説をチェックすることができます。
 社会福祉士国家試験を受験される方は、ぜひ、「露木ゼミ」をご活用ください!

プロフィール露木 信介(つゆき しんすけ)

社会福祉士(認定社会福祉士・医療分野、認定医療社会福祉士)、社会福祉学修士。
 現在、東京学芸大学教育学部ソーシャルワークコースで教員をするとともに、他大学や他専門学校での非常勤講師、現場におけるスーパービジョンや職員研修などを行っている。大学教員になる前は、病院でチーフ・ソーシャルワーカーとして管理業務や相談業務を行っていた。
 受験関係では、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の養成講座の講師、受験テキストや模擬試験問題の作成、受験対策講座の講師などを行っている。

第32回 クローズアップ 〜低所得者に対する支援と生活保護制度

 第32回「露木ゼミ」も、各科目で出題頻度が高かったり、重要となる項目をクローズアップして解説していきます。本日は、「低所得者に対する支援と生活保護制度」のクローズアップ解説です。

今日のレッスン

Lessen.1 本科目のポイントの振り返り

 本科目は、大別すると、(1)低所得階層の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉需要と実際、(2)生活保護制度、(3)低所得者に対する支援の3つに分けられます。

 出題頻度が高いものとしては、「貧困・低所得者の現状と生活保護の動向」に関する問題です。統計資料や国の示す調査などを基にチェックしておいてください。このほか、「生活保護における扶助の種類とその内容」に関する問題が出題されています(第12回講座を参考)。

 生活保護法第1条の目的で示されている「自立の助長」に焦点を当てた「生業扶助」に関しては、過去問をベースに整理しておきましょう。生活保護制度の目的や原理・原則、各扶助(8つの扶助があります)といった基礎的な内容を中心に、恤救規則や救護法、旧生活保護法(昭和21年)、その後、数年間の現行法誕生までの過程など、公的扶助制度の沿革について整理しておくことが大切です。

 また、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所)の組織と業務などについても整理しておきましょう。さらに、生活福祉資金の貸付制度生活困窮者自立支援制度についても整理しておくとよいでしょう。出題される可能性が高いと思いますので、必ずチェックしておいてください。本科目以外にも、「地域福祉の理論と方法」や「権利擁護と成年後見制度」などで出題される可能性もあります。

 本科目は、学習すれば必ず得点ができる科目です。最初は慣れない用語がたくさんあるかもしれませんが、繰り返し問題を解き、必要項目に関する暗記をしていってください。


Lessen.2 生活保護における被保護者の権利と義務

 生活保護法では、被保護者の権利義務について規定されています。

表1 被保護者の権利と義務

  項目(条) 内 容
権利 不利益変更の禁止(56条) 正当な理由がなければ、既に決定された保護・権利を不利益に変更されることはない
公課禁止(57条) 保護金品(進学準備給付金)を基準として租税その他の公課を課せられることはない
差押禁止(58条) 既に給付を受けた保護金品(進学準備給付金)またはこれを受ける権利差し押さえられることはない
義務 譲渡禁止(59条) 保護又は就労自立給付金、進学準備給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない *相続もできない
生活上の義務(60条) 常に、能力に応じて勤労に励み、生計の状況を把握し支出の節約を図り、生活の維持向上に努めなければならない  *健康の保持及び増進に努めること
届出の義務(61条) 収入、支出その他生計の状況に変動があった時、または居住地、世帯の構成に異動があった時は、すみやかに、保護の実施機関または福祉事務所長にその旨を届け出なければならない
指示等に従う義務(62条) 指導または指示に従わないときは、(弁明の機会を与えた上で)保護を変更、停止または廃止されることがある
費用返還義務(63条) 急迫の場合等においてで資力があるにもかかわず保護を受けたときは、保護の実施機関の定める額(受給した保護金品の金額の範囲内)を返還しなければならない。

Lessen.3 生活保護における保護施設

 日本の生活保護制度は、居宅による保護を原則として負いますが、居宅において生活を営むことが困難な要保護者を入所または利用させる生活保護法に基づく施設として、保護施設の5つあります。

表4 保護施設の種類と目的

施設名称 扶助の種類 対象 内容等
救護施設 生活扶助 身体上または精神著しい障害があるため日常生活を営むことが困難な要保護者 入所や通所により生活指導や生活訓練等を行う
更生施設 生活扶助 身体上または精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者 入所や通所により就労指導や職業訓練等を行う
医療保護施設 医療扶助 医療を必要とする要保護者  
授産施設 生業扶助 身体上もしくは精神上の理由または世帯の事情により就業労力の限られている要保護者 就労または技能習得のために必要な機会を与え、自立を助長する
宿所提供施設 住宅扶助 住居のない要保護者の世帯 住宅扶助の現物給付を行う

今が一番つらい時期

 いよいよ受験勉強を本格的に始めたという人も多いのではないでしょうか? しかし、実際に始めてみると、思っていたより「できない」と感じる人が多いかもしれません。過去問や模擬問題を解いてみても、間違えてばかりという人も多いと思います。

 ただ、それは勉強をし始めたからこそ気がつくことです。間違えた内容を丁寧に整理、暗記していけば、必ず力がつきます。今から、諦めないようにしましょう。今が一番つらい時期です。これから用語や問題に慣れ始めると、正答も多くなっていきます。

 季節が変わりますので、お体を大切にしてください。風邪など、体調を崩さないようにしてください。

 それでは皆さん、一緒にこの時期を乗り越えましょうね。最後の最後まで、私は、皆さんとともに戦いますよ。ファイト!

 次回は、「クローズアップ~保健医療サービス」です。

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