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5分で学ぶ露木先生の合格ゼミ
ー社会福祉士受験対策講座

露木 信介(つゆき しんすけ)

 新年度のスタートに合わせて、露木先生の受験対策講座もリニューアルいたします。これから学習を始める方、苦手な科目を学びたい方、モチベーションを維持したい方にとって、スマホで手軽に、科目別のポイント解説をチェックすることができます。
 社会福祉士国家試験を受験される方は、ぜひ、「露木ゼミ」をご活用ください!

プロフィール露木 信介(つゆき しんすけ)

社会福祉士(認定社会福祉士・医療分野、認定医療社会福祉士)、社会福祉学修士。
 現在、東京学芸大学教育学部ソーシャルワークコースで教員をするとともに、他大学や他専門学校での非常勤講師、現場におけるスーパービジョンや職員研修などを行っている。大学教員になる前は、病院でチーフ・ソーシャルワーカーとして管理業務や相談業務を行っていた。
 受験関係では、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の養成講座の講師、受験テキストや模擬試験問題の作成、受験対策講座の講師などを行っている。

第29回 クローズアップ 〜福祉行財政と福祉計画

 第29回「露木ゼミ」も、各科目で出題頻度が高かったり、重要となる項目をクローズアップして解説していきます。本日は、「福祉行財政と福祉計画」のクローズアップ解説です。

今日のレッスン

Lessen.1 本科目のポイントの振り返り

 本科目の内容を大別しますと、「福祉行政・福祉行財政に関する理解」「福祉計画に関する理解」の2つが求められていることがわかります。
 まず、前者の「福祉行政・福祉行財政に関する理解」には、出題基準の大項目の「1.福祉行政の実施体制」「2.福祉行財政の動向」の2項目が含まれ、後者の「福祉計画に関する理解」には、「3.福祉計画の意義と目的」「4.福祉計画の主体と方法」「5.福祉計画の実際」の3項目が含まれています。

 本科目の傾向としては、上述の5項目よりかなり広範にわたって出題されており、内容としては、例年、国、都道府県や市町村の(大臣や首長の)役割、国と地方との関係など、福祉行政の実施体制について問われています。この他、福祉施設の運営費、福祉の財政、福祉計画などの実施状況の評価・監視に関する問題も問われています。
 また、例年出題されている『地方財政白書』などの統計も問われ、「福祉行財政の動向」が出題されています。福祉計画では、「福祉計画等の策定」や各種福祉計画策定に際して、相互の連携に関する各福祉法の規定に関する問題が出題されています。

 受験勉強の取りかかりとして、皆さんが勤務する機関、または生活する都道府県、市区町村の地域福祉計画を一読してみてください。
 現在は、高齢者、障害者、児童、地域、保健医療、安全、災害対策などの包括的な計画として策定しているところが多く、地域福祉計画から、その地域がどのような生活や未来を目指しているのかがわかります。さらに、このなかから「圏域」をどのように捉えているのかも読みとってください。この圏域は、地域によって違っています。


Lessen.2 福祉計画

 福祉行政における福祉計画には、根拠となる法律のほか、計画期間や策定の義務などが細かく設定されています。

表 各福祉計画の概要

策定者・計画名 内容 計画
期間
策定
義務
根拠法
市町村・地域福祉計画
都道府県・地域福祉支援計画
地域福祉の増進に関する計画 概ね5年とし、3年で見直すことが適当 努力 社会福祉法
市町村・老人福祉計画
都道府県・老人福祉支援計画
老人福祉事業の供給体制の確保等に関する計画 規定なし 義務 老人福祉法
市町村・介護保険事業計画
都道府県・介護保険事業支援計画
介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施等に関する計画 3年1期 義務 介護保険法
市町村・障害者計画
都道府県・障害者計画
障害者のための施策に関する基本的な計画 規定なし 義務 障害者基本法
市町村・障害福祉計画
都道府県・障害者福祉計画
障害福祉サービスの供給体制の確保その他の業務の円滑な実施に関する計画 3年1期 義務 障害者総合支援法
市町村・障害福祉児計画
都道府県・障害者児福祉計画
障害児福祉サービスの供給体制その他の円滑な実施に関する計画 3年1期 義務 児童福祉法
市町村・行動計画
都道府県・行動計画
事業主・行動計画
次世代育成支援対策の実施に関する計画 5年ごとに5年1期
*事業主は、計画に定める
任意
*事業主は、義務
次世代育成支援対策推進法
市町村・子ども・子育て支援事業計画
都道府県・子ども・子育て支援事業計画
子ども・子育て支援給付および地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施に関する計画 5年1期 義務 子ども・子育て支援法
都道府県・医療計画 医療供給体制の確保を測るための計画 6年ごとに6年1期 医療法 医療法
市町村・健康増進計画
都道府県・健康増進計画
住民の健康の増進施策に関する基本的な計画 規定なし 義務
*市町村は努力
健康増進法

 以上、各種福祉計画については、住民や当事者参加を原則とてしており、例えば、サービス利用過程への参加をはじめ、サービス提供過程や、意思決定過程への参加が想定されています。
 また、計画の評価については、行政活動に投入された資源を表すインプット指標や、行政活動の結果を表すアウトプット指標などがあります。さらに、行政活動の結果として、利用者や人々が受ける成果や結果を表すものとしてアウトカム指標があります。

Lessen.3 措置費

 措置費とは、福祉施設への入所措置に係る費用であり、社会福祉施設の経常的な運営費のことです。具体的には、人件費などの事務費と、利用者の飲食物費などの事業費に大別され、国や都道府県、市町村が制度ごとに定められた分担割合で、施設に直接支払います。

表 措置費の按分

施設 措置権者 都道府県 市町村
保護施設 知事・指定都市市長
中核市市長
3/4 1/4
市長 3/4   市:1/4
老人福祉施設 市町村長 10/10
婦人保護施設 知事 5/10 5/10  
児童福祉施設 知事・指定都市市長
児童相談所設置市市長
1/2 1/2  
保育所
認定こども園
市町村長 1/2 1/4 1/4
身体障害者参加施設 知事・指定都市市長
中核市市長
5/10 5/10  
市町村長 5/10   5/10

 措置制度では、サービスにかかる費用について措置費の全額または一部を利用者から徴収しますが、一定の所得基準を下回る場合を除いては、利用者本人(扶養義務者)の負担能力に応じた支払いをする「応能負担」という仕組みとっています。これに対して、原則として、その人の所得や能力に関係なく、その人が受ける利益に応じた負担をする「応益負担」という仕組みがあります。例えば、介護保険や医療保険などは、この応益負担となります。

「自分」あっての福祉支援 ~健康管理が大切

 一段と寒くなってきましたね。季節の変わり目です。体調管理は大丈夫でしょうか? 試験を乗り越えるためには、常に健康でいることが大切です。どんなに勉強しても、試験当日に体調が悪くては本来の力を発揮することはできません。日頃から体調管理には気をつけておきましょう。
 また、対人援助においては、サービスの【道具】として、援助者自身があげられます。そういった意味では、援助者である自分自身の健康を保つことは、ソーシャルワーカー(社会福祉士)にとってとても大切な責務といえます。つまり、「自分」あっての福祉支援です。

 とはいえ、季節の変わり目は心身ともに減退するものです。特に、睡眠と栄養摂取を意識して過ごしてほしいと思います。

 国家試験まであと約3か月。最後の最後まで一緒に頑張りましょうね!

 次回は、「クローズアップ~社会保障」です。

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