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5分で学ぶ露木先生の合格ゼミ
ー社会福祉士受験対策講座

露木 信介(つゆき しんすけ)

 新年度のスタートに合わせて、露木先生の受験対策講座もリニューアルいたします。これから学習を始める方、苦手な科目を学びたい方、モチベーションを維持したい方にとって、スマホで手軽に、科目別のポイント解説をチェックすることができます。
 社会福祉士国家試験を受験される方は、ぜひ、「露木ゼミ」をご活用ください!

プロフィール露木 信介(つゆき しんすけ)

社会福祉士(認定社会福祉士・医療分野、認定医療社会福祉士)、社会福祉学修士。
 現在、東京学芸大学教育学部ソーシャルワークコースで教員をするとともに、他大学や他専門学校での非常勤講師、現場におけるスーパービジョンや職員研修などを行っている。大学教員になる前は、病院でチーフ・ソーシャルワーカーとして管理業務や相談業務を行っていた。
 受験関係では、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の養成講座の講師、受験テキストや模擬試験問題の作成、受験対策講座の講師などを行っている。

第22回 「就労支援サービス」の重要ポイント

 第22回「露木ゼミ」も、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが示す出題基準に即した内容を中心に、「就労支援サービス」の具体的な内容、ポイントについて解説していきたいと思います。本科目は、次の科目「更生保護制度」との各4問を合わせた8問で、1科目群となっています。

今日のレッスン

Lessen.1 出題基準(出題分野)と過去3か年の出題傾向の分析

 本科目は、全150問中 4問出題されています(うち1問が事例問題)。出題内容としては、雇用・就労の動向を始め、障害者に対する就労支援の基礎的知識が必要となります。

 分野や対象を超えて、広く就労そのものに対する支援に関する問題も出題されています。具体的には、「求職者支援法」や、障害者の就労支援に関する基礎や応用力を試す事例問題が問われています。

 攻略法としては、まずは、過去問題で出題されてきた内容や用語をしっかり押さえましょう。はじめは、やや専門的だったり、聞き慣れない用語や施設名称や専門職などが出てくるかもしれませんが、本科目は、やればしっかり得点できる科目の一つでもあります。

出題傾向【 】内は主に該当する問題番号

第35回試験 第34回試験 第33回試験
雇用・就労の動向と労働施策の概要 【143】【144】 【143】 【143】【144】
就労支援制度の概要 【145】 【144】 【145】
就労支援に係る組織、団体の役割と実際   【145】  
就労支援に係る専門職の役割と実際 【146】    
就労支援分野との連携と実際   【146】 【146】

Lessen.2 障害者雇用促進法

 障害者雇用促進法の目的は、職業生活において障害者の自立促進のための措置を総合的に講じることにより、職業の安定を図ることにあります。本法が規定する障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)、その他心身機能の障害があるために長期にわたって職業生活に相当の制限を受け、また職業生活を営むことが著しく困難な者とされています。

 また、本法では、①障害者雇用率制度や障害者雇用納付制度、③職業リハビリテーションの促進を中心とする施策を講じることなどが定められています。

表①障害者雇用率制度

国・地方公共団体、特殊法人等
(38.5人以上規模)
2.6%
都道府県等教育委員会
(40人以上規模)
2.5%
一般の民間企業
(43.5人以上規模)
2.3%

 雇用率制度では、国・地方公共団体、民間企業などに対して、法律で定められた常用労働者数の一定割合以上(上図の右の%)の障害者を雇用することを義務付けています。これは、努力義務ではなく義務規定です。つまり、必ず雇うことになっており、もしも雇用できない場合は、ペナルティーが課せられます(障害者雇用納付制度)

 この他、法定雇用率を達成していない事業主に対して、厚生労働大臣は、障害者の雇入に関する計画の作成を命ずることができることとなっています。さらに、提出された計画が著しく不適当な場合は、その変更や適正な実施について、厚生労働大臣は、勧告することができます。この勧告(事業主に正当な理由がない場合)に従わないときは、その旨を公表することができることとなっています。

表②障害者雇用納付制度

目的 障害者の雇用にともなる事業主の経済的負担の調整を図るとともに、障害者の雇用水準を引き上げること
障害者雇用納付金 常用雇用労働者が100人を超える事業主は、雇用障害者数が法定雇用率(表①)に満たない場合、不足一人あたり原則月額50,000円の納付金を納付しなければならない
※免除の規定はなく、雇用率未達成企業は必ず納付する。
障害者雇用調整金 常用雇用労働者が100人を超える事業主が法定雇用率を達せした場合、一人当たり月額2万7000円の調整金が支給される
奨励金 常用雇用労働者が100以下の事業主が一定数を超えて障害者を雇用した場合、超過一人あたり月額2万1000円の報奨金が支給される

Lessen.3 障害者総合支援法の就労支援事業

 障害者総合支援法では、障害者の就労支援の仕組みとして、「就労移行支援事業」「就労継続支援事業(A型/B型)」「就労定着支援事業」があります。個別支援計画に基づき、障害者本人の状態に応じた就労支援が実施されています。ちなみに、就労支援事業は、障害者総合支援法の「訓練等給付」に該当します。

②障害者総合支援法の就労支援事業

 また、令和6年からは就労選択支援が新たに実施されます。就労選択支援とは障害を持つ人の希望やニーズ、能力に合った就労を目指し、関係機関との橋渡しを担うサービスです。就労アセスメントやマッチング、多職種や多機関の連携・協働、カンファレンスなどがポイントとなります。

残暑が厳しいですが…

 残暑厳しいですが、夏も終わりに近づいていますね。暦の上ではもう秋ですし。夏が「国家試験勉強の本番」と考えていた方も多いのではないでしょうか? しかし、「なかなか捗っていない」というのが本音ではないでしょうか?

 進捗状況は人それぞれだと思いますが、現時点で基礎となる用語についてはマスターしておく必要があります。夏を9月までと延長して考えても、「9月末までには」基礎をしっかり整理していることが重要です。10月以降の秋からは過去問や模擬問題をどんどん解いていくことになります。その時に、基礎となる知識、用語の理解が不可欠と言えます。

 夏を乗り越え、秋、そして冬の国家試験当日まで、一緒に頑張りましょうね! 天候が不安定ですので、お体を大切にしてください。

■お知らせ■
本講座とは直接関係性はありませんが、私のメールマガジン【社会福祉士をめざす「露木先生の合格受験対策講座」】があります。こちらの講座では、勉強方法やマル秘話、独学や勉強時間がない方を対象に開講しています。また、4月からは第36回社会福祉士国家試験に向けた講座がスタートしました。気になる方は、チェックしてみてください。

  • ※上記メルマガ【社会福祉士をめざす「露木先生の合格受験対策講座」】は、中央法規出版及び本講座「けあサポ」との関係はありません。そのため、本メルマガの問い合わせに関しては、中央法規出版では対応しておりません。

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