5分で学ぶ露木先生の合格ゼミ
ー社会福祉士受験対策講座

新年度のスタートに合わせて、露木先生の受験対策講座もリニューアルいたします。これから学習を始める方、苦手な科目を学びたい方、モチベーションを維持したい方にとって、スマホで手軽に、科目別のポイント解説をチェックすることができます。
社会福祉士国家試験を受験される方は、ぜひ、「露木ゼミ」をご活用ください!
- プロフィール露木 信介(つゆき しんすけ)
-
社会福祉士(認定社会福祉士・医療分野、認定医療社会福祉士)、社会福祉学修士。
現在、東京学芸大学教育学部ソーシャルワークコースで教員をするとともに、他大学や他専門学校での非常勤講師、現場におけるスーパービジョンや職員研修などを行っている。大学教員になる前は、病院でチーフ・ソーシャルワーカーとして管理業務や相談業務を行っていた。
受験関係では、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の養成講座の講師、受験テキストや模擬試験問題の作成、受験対策講座の講師などを行っている。
第21回 「児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度」の重要ポイント
第21回「露木ゼミ」も、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが示す出題基準に即した内容を中心に、「児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度」の具体的な内容、ポイントについて解説していきたいと思います。
Lessen.1 出題基準(出題分野)と過去3か年の出題傾向の分析
本科目は、全150問中 7問出題されています(うち3問が事例問題)。出題内容としては、児童福祉法や児童相談所、児童・家庭の生活実態などの基礎的な内容から始まり、児童虐待(DV含む)や、母子保健、児童手当など幅広く問われています。
攻略法としては、まずは児童福祉法における児童や保護者など用語の整理から始まり、児童福祉施設、児童福祉に係る財源や、職種・専門機関、里親制度などについてキチンと整理することです。ベースは児童福祉法の理解です。その上で、他の項目や関連項目につては、過去問題をベースに整理していくといいでしょう。
出題傾向【 】内は問題番号
第35回試験 | 第34回試験 | 第33回試験 | |
児童・家庭の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉需要と実際 | 【137】【138】【139】 | 【136】【138】 | 【136】【140】【141】【142】 |
児童・家庭福祉制度の発展過程 | |||
児童の定義と権利 | 【136】 | ||
児童福祉法 | 【141】【142】 | 【137】【139】【141】【142】 | 【137】 |
児童虐待防止法 | |||
DV防止法 | 【138】 | ||
母子寡婦福祉法 | |||
母子保健法 | |||
児童手当法 | 【140】 | 【139】 | |
児童扶養手当法 | 【140】 | ||
特別児童扶養手当法 | |||
次世代育成支援対策推進法 | |||
少子化社会対策基本法 | |||
売春防止法 | |||
児童・家庭福祉制度における組織及び団体の役割と実際 | 【140】 | 【142】 | |
児童・家庭福祉制度における専門職の役割と実際 | 【140】 | 【142】 | |
児童・家庭福祉制度における多職種連携、ネットワーキングと実際 | |||
児童相談所の役割と実際 |
Lessen.2 児童福祉法
児童福祉法は、福祉六法では最も早く整備された法律で、1947(昭和22)年に制定されました。本法は、児童・家庭福祉における基本的な事項を定めたもので、例えば、目的や基本理念、児童福祉に係る用語の整理、児童福祉施設、里親、児童相談所などが規定されています。
児童福祉法の目的・責務や義務について
第1条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
第2条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
2 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
3 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第3条 前2条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない。
第3条の2 国及び地方公共団体の責務
第3条の3 市町村(特別区含む)の責務
ここでは、本法が、国連の児童の権利に関する条約の精神にのっとり策定されていることと、保護者が第一義的責任を負うことを整理しておきましょう。
では、保護者とは、誰を指し、その対象となっている児童とはどのように規定されているのでしょうか。こちらについては、児童福祉法で用語の整理されています。
また、児童福祉法では、児童とは、満18歳に満たない者で、乳児、幼児、少年の3つに分けています。この他、要保護児童(要支援児童)なども規定しています。以下整理してみましょう。
用語 | 定 義 |
児童 |
満18歳に満たないもの |
妊産婦 | 妊娠中または出産後1年以内の女子※母子保健法の定義と同様 |
要支援児童 | 乳児家庭全戸訪問事業等により把握された保護者の養育の支援が特に必要と認める児童であって、同法の要保護児童に当たらない児童 |
要保護児童 | 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当な児童 |
保護者 | 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者 |
特定妊婦 | 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦 |
児童福祉法では、「親」とは言わず「保護者」といいます。保護者は、前述のとおり、親権を行う者、未成年後見人その他のもので、児童を現に監護する者とされています。なお、血縁関係のある親や親権を持つ親に限定されず、実際に児童を養育しているものを指し、民法における扶養義務者と同一ではありません。
Lessen.3 児童福祉施設
児童福祉法では、児童福祉施設が規定されています。それによると、都道府県は、児童福祉施設を設置しなければならない(同法第35条第2項)とされています。また、社会福祉法では、サービス(事業)の性質によって「第一種社会福祉事業」「第二種社会福祉事業」と分類しています(社会福祉法第2条)。以下一覧で整理しておきましょう。
児童福祉施設(第一種社会福祉事業)

児童福祉施設(第二種社会福祉事業)

児童福祉法に規定される障害児サービス・施設

夏バテ注意!! 夏の疲れが出る頃です
皆さん、体調の方はいかがですか? 今年の夏は、異常な暑さが続いています。5月(4月末)から30度を超えた地域も多く、このままいくと、一年の半分が30度を超えるような熱帯のような気候になってしまいそうですね。
ただ、立秋を過ぎ、日の出と日の入りがグッと遅く、そして早くなり、暦の上では「秋」ですね。でも、まだまだ日中は、残暑厳しく、1日の気温の変動も大きい季節です。体調管理が追いつかないですよね。
国家試験勉強も、暑い日が続くと、集中するのが難しいですね。涼しい環境が整う方は、のんびり、ゆっくり、じっくり勉強に費やせるかと思いますが、暑い環境下では、なかなか勉強は進みません。
試験勉強は、限られた時間の中で有効に学習することが重要ですが、勉強「時間」を決めて勉強するより、勉強「量」を優先して学習すると効率が上がります。多くの量をやらなくてもいいので、少量でも質を保ち、今この段階では、不明確な用語や制度などをまず整理することが重要です。
その上で、問題にあたり、わかりにくい項目は解答、解説のみでなく、「ワークブック」などにあたって整理すると、知識が深まり、内容の理解も進みます。あと、日頃の生活や現場をもっている方、実習をされた方は、その実践を中心に必要な制度やソーシャルワークの技術等を整理していくと、多科目にわたって整理できます。
暦の上では、秋。朝晩も本格的に涼しくなるこの時期から、国家試験勉強の後半戦です。この夏までに基礎を整理した上で、秋からは過去問題や模擬問題などの実践的が学習をはじめていきましょう。年末まで4か月、頑張りましょうね。
年が明けると、ラスト1か月、まさにラストスパートとなります。
最後の最後まで、一緒に頑張りましょう!
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