5分で学ぶ露木先生の合格ゼミ
ー社会福祉士受験対策講座

新年度のスタートに合わせて、露木先生の受験対策講座もリニューアルいたします。これから学習を始める方、苦手な科目を学びたい方、モチベーションを維持したい方にとって、スマホで手軽に、科目別のポイント解説をチェックすることができます。
社会福祉士国家試験を受験される方は、ぜひ、「露木ゼミ」をご活用ください!
- プロフィール露木 信介(つゆき しんすけ)
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社会福祉士(認定社会福祉士・医療分野、認定医療社会福祉士)、社会福祉学修士。
現在、東京学芸大学教育学部ソーシャルワークコースで教員をするとともに、他大学や他専門学校での非常勤講師、現場におけるスーパービジョンや職員研修などを行っている。大学教員になる前は、病院でチーフ・ソーシャルワーカーとして管理業務や相談業務を行っていた。
受験関係では、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の養成講座の講師、受験テキストや模擬試験問題の作成、受験対策講座の講師などを行っている。
第11回「障害者に対する支援と自立支援制度」の重要ポイント
第11回の「露木ゼミ」も、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが示す出題基準に即した内容を中心に、「障害者に対する支援と自立支援制度」の具体的な内容、ポイントについて解説していきたいと思います。
Lessen.1 出題基準(出題分野)と過去3か年の出題傾向の分析
本科目については、ソーシャルワークの環境を理解する科目と言え、全150問中7問出題されています。なお、第36回試験では事例問題が2問(問題58、問題60)出題されています。
本科目は、出題基準をみてみると、17の大項目で構成され、広範な知識が必要となります。しかし、各項目が関連し合っているため、関連づけて学習すると理解が深まります。攻略法としては、まず、障害者に関する政策や法整備の変遷を理解した上で、各政策や法律を確認してみましょう。また、障害者総合支援法の福祉サービスについても整理しておきましょう。福祉サービスには、①自立支援給付と、②地域生活支援事業に大別されます。さらに、障害者の虐待防止や差別解消に関する制度についても整理しておきましょう。
出題傾向
第35回試験 | 第34回試験 | 第33回試験 | |
障害者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢・福祉・介護需要 | 【56】 | 【56】【62】 | 【56】【57】 |
障害者福祉制度の発展過程 | 【58】 | ||
障害者総合支援法 | 【57】【58】【60】 | 【57】【58】 | 【59】 |
障害者総合支援法における組織及び団体の役割と実際 | (【58】) | 【60】 | |
障害者総合支援法における専門職の役割と実際 | 【59】 | 【59】 | |
障害者総合支援法における多職種連携、ネットワーキングと実際 | |||
相談支援事業所の役割と実際 | |||
身体障害者福祉法 | 【61】 | ||
知的障害者福祉法 | 【60】 | ||
精神保健福祉法 | 【62】 | 【61】 | |
児童福祉法 | |||
発達障害者支援法 | |||
障害者基本法 | 【61】 | ||
障害者虐待防止法 | 【62】 | ||
医療観察法 | |||
バリアフリー新法 | |||
障害者雇用促進法 | (【62】) |
Lessen.2 障害者政策と法整備の変遷
障害者の政策や法整備の変遷を見てみると、
①戦後の児童福祉法や身体障害者福祉法が制定された1940年代後半から1990年まで、
②障害者基本法が制定された1993年から障害者自立支援法が制定された2005年まで、
③障害者虐待防止法が制定された2011年以降
の3期にわけることができます。
第1期は、障害種別に応じた法整備がなされ、第2期は、障害者基本法制定により障害種別の統合に応じた法整備、第3期は、障害者の権利や人権に応じた法整備がなされてきました。
第1期:障害種別に応じた法整備
年 | 法 律 | 内 容 |
1947年 | 児童福祉法の制定 | 現在の障害児の福祉サービスの根拠法 |
1949年 | 身体障害者福祉法の制定 | 職業的自立を目指す |
1950年 | 精神衛生法の制定 | 私宅監置の廃止。都道府県に精神科病院設置を義務付け |
1960年 | 精神薄弱者福祉法の制定 | 現・知的障害者福祉法 |
身体障害者雇用促進法の制定 | 現・障害者雇用促進法 | |
1970年 | 心身障害者対策基本法の制定 | 現・障害者基本法 |
1987年 | 精神保健法へ改正 | 精神衛生法から改正。精神障害者の人権擁護と社会復帰の促進 |
第2期:障害種別の統合に応じた法整備
年 | 法 律 | 内 容 |
1993年 | 障害者基本法へ改正 | 障害者の自立と社会参加。精神障害者を障害者の範囲に位置づけ |
1995年 | 障害者プラン〜ノーマライゼーション7か年戦略 | 第一次障害者基本計画 |
精神保健福祉法へ改正 | 精神保健法から改正。手帳制度、社会復帰の充実 | |
2003年 | 支援費制度の導入 | 措置から契約へ。対象:身体障害者、知的障害者、障害児(通所) *精神障害者は対象外 |
2004年 | 発達障害者支援法の制定 | |
障害者基本法の改正 | 障害を理由とする差別の禁止、都道府県・市町村に障害者計画策定の義務 | |
2005年 | 障害者自立支援法 | 精神障害者を含む制度。身体障害・知的障害・精神障害にわかれていた障害者政策や公費負担医療等が一元化 |
第3期:障害者の権利や人権に応じた法整備
年 | 法 律 | 内 容 |
2011年 | 障害者虐待防止法の制定 | |
2012年 | 障害者総合支援法へ改正 | 難病等を追加 |
2013年 | 障害者差別解消法の制定 | |
障害者雇用促進法の改正 | 雇用分野における不当な差別的取り扱いの禁止について法的義務化・事業主に合理的は配慮の提供義務 |
なお、障害者の権利や人権に応じた法整備の背景として、2006年12月に、日本は、国連「障害者の権利に関する条約」を採択し、2007年9月署名します。このような背景があり、国内法の「障害者虐待防止法」「障害者総合支援法」「障害者差別解消法」を整備していきました。これにより、2014年1月20日批准されます。
Lessen.3 障害者虐待防止法
ここでは、障害者虐待防止法について整理していきます。本科目と直接関係はありませんが、虐待や暴力、つまり「人権」に関する法律である、高齢者虐待防止法や児童虐待防止法、DV防止法などについても一読しておきましょう。
図 障害者の虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
対 象 | ・身体障害 ・知的障害 ・精神障害(発達障害含む) そのほかの心身の障害があるも(障害者基本法第2条第1項に規定する者) |
虐待の主体 | ・養護者 ・障害者福祉施設従事者等 ・使用者 |
虐待の範囲 | ・身体的虐待 ・性的虐待 ・放棄、放置(ネグレクト) ・心理的虐待 ・経済的虐待 |
通報義務 | 虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、通報義務がある(守秘義務違法に問われない) 障害者自身も届出が可能 |
通報先 | 【養護者による虐待】市町村に通報。市町村は立入調査。一時保護 【施設従事者による虐待】市町村に通報。市町村は都道府県に報告義務 ※都道府県は、毎年度、虐待対応の措置等を公表 【使用者による虐待】市町村または都道府県に通報。市町村は都道府県に通知義務 ※都道府県は都道府県労働局へ報告義務 |
対応窓口 | ・市町村障害者虐待防止センター ・都道府県障害者権利擁護センター |
Lessen.4 障害者差別解消法
すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現にむけて、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
図 障害者差別解消法
差別的取り扱いの禁止 | 国・地方公共団体、事業者は、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するまたは提供にあたって場所や時間帯などを制限することを禁止 |
合理的配慮 (不提供の禁止) |
障害者からの社会的障壁を除去を必要している旨の意思の表示があった場合、国や地方公共団体等は必要な合理的配慮をしなければならない(義務)。 事業者は、合理的な配慮をしなければならない(努力義務)。 |
障害者差別解消支援地域協議会 | 国・地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するものは、障害を理由とする差別を解消するための取り組みを効果的かつ円滑に行うため、障害者差別解消支援地域協議会を組織することができる。 |
国民の責務 | 国民は、障害を理由とする差別の解消の推進に起用するように努める。 |
ジメジメ梅雨時のマイルール
ジメジメする梅雨時は嫌ですね。こんな時は、少し早めに行動をして、余った時間でゆっくり、のんびりと過ごしてみてはいかがでしょうか? また、「雨の日ご褒美」といったマイルールをつくってもいいかもしれないですね。
私の場合は、ゆっくり紅茶やコーヒーを飲んだり、ワインを開けたり、小説や文献をゆっくり読んだり、湯船にゆっくり浸かったり、アロマを焚いたり・・・と工夫しています。このような時間を過ごすと、きっと見えてくる景色も変わるのではないでしょうか?
ちなみに、私の「雨の日ご褒美」は、鹿児島地方のご当地スイーツ「シロクマ」(かき氷? アイス?)を雨が降った日には食べることにしています。コンビニでも「シロクマ」を購入できると思うので、食べたことない方は、ぜひ食べてみてください。あ、ただ、ハマってしまって、抜け出せなくなるかもしれません。私が、まさに「それ」なので。
それでは、素敵な梅雨時の1日をお過ごしください。引き続き、国家試験勉強、一緒に頑張りましょうね。
次回は、「低所得者に対する支援と生活保護制度」の具体的な内容、ポイントについて解説していきます。
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