張先生の受験対策講座

受験勉強のガイド役となるのがこのコーナーです。受験対策のプロである張(はり)先生が、あなたの合格までの道のりをサポートします。
- プロフィール張 百々代(はり ももよ)
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精神保健福祉士・社会福祉士。児童養護施設、老人福祉施設での勤務を経て福祉系専門学校講師に。
現在は受験対策講座講師、各大学での受験対策に従事しており、第三者後見人として精神障害者・知的障害者の成年後見活動にも携わっている。

第41回 精神保健福祉士受験対策 重点ポイント・白書関係
2023年1月17日
皆さんお元気ですか。今回は総まとめとして、厚生労働白書、国民生活基礎調査等の白書関係を取り上げていきます。まずは先週の課題の解説をします。
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問題 最近の福祉関係関連法の改正に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
- 1 育児・介護休業法が改正され、子の出生後8週間以内に4週間まで育児休暇が取得できる産後パパ育休制度が創設された。
- 2 従業員数100人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられた。
- 3 労働者災害補償保険法が改正され、複数の事業所に勤務している複数事業労働者は、すべての勤務先の賃金の合算額をもとに給付額が決定されることになった。
- 4 少年法が改正され、18歳以上20歳未満の特定少年については、実名報道が禁止された。
- 5 バリアフリー法が改正され、市町村に移動円滑化促進方針(マスタープラン)の作成が義務付けられた。
- 正答1、3
- 1 〇 育児休業とは別に、産後パパ育休制度が創設された。休業の2週間前までに初めにまとめて申し出れば、2回に分割して取得することができる。なお、育児休業自体も2回分割取得が可能になった。
- 2 × 育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられたのは、従業員数1000人超の企業である。公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」等であり、インターネット等の一般の人が閲覧できる方法で公表することとされている。
- 3 〇 複数事業労働者は、それぞれの就業先の事業場で支払われている賃金額を合算した額を基礎として、給付基礎日額(保険給付の算定基礎となる日額)が決定されることになった。また、労災認定については、すべての勤務先の負荷を総合的に評価して、労災認定の対象となるかどうかを判断することになった。
- 4 × 少年法の改正により、18歳以上20歳未満の特定少年については検察官に逆送されて起訴された場合、実名報道が解禁された。
- 5 × 市町村は、移動円滑化促進方針(マスタープラン)を作成することが努力義務とされた。マスタープランとは、市町村が移動円滑化促進地区について作成するバリアフリーの促進に関する方針のことである。なお、従来は任意だった市町村移動円滑化基本構想の作成が努力義務となった。
解答解説
いかがでしたか。法改正のポイントを把握しておきましょう。今回は、厚生労働白書、国民生活基礎調査、高齢社会白書、少子化社会対策白書、男女共同参画白書、過労死防止対策白書などの白書関係のポイントを整理していきます。
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