張先生の受験対策講座

受験勉強のガイド役となるのがこのコーナーです。受験対策のプロである張(はり)先生が、あなたの合格までの道のりをサポートします。
- プロフィール張 百々代(はり ももよ)
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精神保健福祉士・社会福祉士。児童養護施設、老人福祉施設での勤務を経て福祉系専門学校講師に。
現在は受験対策講座講師、各大学での受験対策に従事しており、第三者後見人として精神障害者・知的障害者の成年後見活動にも携わっている。

第36回 「保健医療サービス」
2022年12月6日
皆さん、こんにちは。着々と試験の準備を進めておられることと思います。模擬試験等の結果を見て不安を抱えている方もいるかもしれませんが、これからの取り組みで十分合格を勝ち取ることができます。焦らずに、着実に学習を進めていきましょう。
今回は「保健医療サービス」を取り上げます。この科目は、医療保険制度の概要、国民医療費の実態、診療報酬制度、医療施設の分類と機能、医療ソーシャルワーカーや医療関係専門職の役割と連携などが出題範囲になっています。
それではまず前回の課題の解説をしていきましょう。
- 第24回精神保健福祉士国家試験「低所得者に対する支援と生活保護制度」
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問題68 生活保護の実施機関に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1 都道府県知事は、生活保護法に定めるその職権を、知事の管理に属する行政庁に委任することはできないとされている。
- 2 社会福祉主事は、生活保護法の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を代理する。
- 3 民生委員は、生活保護法の施行について、市町村の補助機関として位置づけられている。
- 4 保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときでも、職権を用いて保護を開始することはできないとされている。
- 5 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定しなければならない。
- 正答5
- 1 × 都道府県知事は、生活保護法に定める職権を、知事の管理に属する行政庁に委任することができるとされており、その業務を「福祉事務所」に委任することができます。そのため、実際の保護の決定と実施は福祉事務所が行っています。
- 2 × 社会福祉主事は、都道府県知事、市町村長の事務の執行の「補助機関」として位置づけられています。補助機関とは、行政機関の事務の執行を補助し、日常的な事務を遂行する機関のことです。
- 3 × 民生委員は、生活保護法の施行については、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力する「協力機関」として位置づけられています。
- 4 × 生活保護制度は申請保護を原則としていますが、保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもって保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならないと規定されています。
- 5 〇 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、被保護者に通知しなければならないとされています。
解答解説
いかがでしたか。このほか生活保護の扶助の内容や、生活困窮者自立支援制度等についても学習しておきましょう。今回は、「保健医療サービス」の医療法とその主な改正について取り上げていきます。
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