張先生の受験対策講座

受験勉強のガイド役となるのがこのコーナーです。受験対策のプロである張(はり)先生が、あなたの合格までの道のりをサポートします。
- プロフィール張 百々代(はり ももよ)
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精神保健福祉士・社会福祉士。児童養護施設、老人福祉施設での勤務を経て福祉系専門学校講師に。
現在は受験対策講座講師、各大学での受験対策に従事しており、第三者後見人として精神障害者・知的障害者の成年後見活動にも携わっている。
第21回 「精神疾患とその治療」
2022年8月23日
皆さんこんにちは。厳しい暑さが続きます。新型コロナが再度猛威を振るっており落ち着かない日々ですが、体調を崩さないよう健康には十分気をつけてこの時期を乗り越えていってください。
今週からまた専門科目に入っていきます。「精神疾患とその治療」は、代表的な精神疾患とその症状が出題範囲の大部分を占めます。疾病の特徴や症状と、治療法などをよく把握しておきましょう。今回は、代表的な精神疾患の症状について取り上げていきます。
まず先週の「権利擁護と成年後見制度」の課題を解説していきます。
- 第24回精神保健福祉士国家試験「権利擁護と成年後見制度」
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問題81 親権に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1 成年年齢に達した学生である子の親は、その子が親の同意なく行った契約を、学生であることを理由に取り消すことができる。
- 2 父母が離婚し、子との面会交流について父母の協議が調わないときは、家庭裁判所がそれを定める。
- 3 父母が裁判上の離婚をする場合、家庭裁判所の判決により、離婚後も未成年者の親権を共同して行うことができる。
- 4 嫡出でない子を父が認知すれば、認知により直ちにその父がその子の親権者となる。
- 5 親にとって利益となるが子にとって不利益となる契約であっても、親は、その子を代理することができる。
- 正答2
- 1 × 成年年齢に達している場合は、その子が学生であるか否かにかかわらず、親の同意なく行った契約を取り消されることはありません。取消しの対象となるのは、その子が成年年齢に達していない場合に限定されています。
- 2 〇 離婚時の子との面会交流については、父母の協議で決めることができますが、協議が成立しない場合は調停の申立てにより家庭裁判所が定めます。協議離婚の際、面会交流について必要な事項を定める場合、子の利益を最も優先して考慮しなければなりません。
- 3 × 子の父母が婚姻中の場合は、親権は父母が共同して行使しますが、父母が離婚する場合には、父母のいずれかを親権者として定めます。裁判上の離婚をする場合には、裁判所が父母のいずれかを親権者として定めます。なお、協議離婚する際は、協議で親権者を定めます。
- 4 × 非嫡出子を認知した父は、当然にして親権を得るのではなく、父母の協議で父を親権者と定めた場合にのみ、親権者となることができます。
- 5 × 親権者は、未成年の子と利益が相反する法律行為については、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。利益相反行為とは、親権者の利益にはなるが未成年者にとっては不利益になる行為、または親権に服する子の一方には利益になるが他方の子にとっては不利益になる行為のことです。
解答解説
いかがでしたか。この科目では、憲法の基本的人権、民法の契約、親族、相続、消費者保護等についてもよく学習しておきましょう。
では今回の「精神疾患とその治療」を解説していきます。今回は、代表的な精神疾患の症状について取り上げていきます。
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