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張先生の受験対策講座

張 百々代(はり ももよ)

受験勉強のガイド役となるのがこのコーナーです。受験対策のプロである張(はり)先生が、あなたの合格までの道のりをサポートします。

プロフィール張 百々代(はり ももよ)

精神保健福祉士・社会福祉士。児童養護施設、老人福祉施設での勤務を経て福祉系専門学校講師に。
現在は受験対策講座講師、各大学での受験対策に従事しており、第三者後見人として精神障害者・知的障害者の成年後見活動にも携わっている。

第20回 「権利擁護と成年後見制度」

 皆さん、こんにちは。今回は「権利擁護と成年後見制度」を取り上げます。この科目は精神保健福祉士として精神障害者の権利を護る立場にある私たちが、実践の場で法的根拠に基づいて、どのようにクライエントの権利を護っていくかという具体的な知識を問われる科目です。身近な行為を法律的な視点で考える訓練をしていきましょう。

 では、まず前回の「保健医療サービス」の課題の解説をしていきます。

第24回精神保健福祉士国家試験「保健医療サービス」

問題72 災害拠点病院に関する次の記述のうち、正しいもの1つ選びなさい。

  • 1 24時間対応可能な救急体制は必要ないとされている。
  • 2 災害発生時、被災地外の災害拠点病院の医療従事者は、被災地に入らず待機することになっている。
  • 3 各都道府県に1病院ずつ、全国に47病院が設置されている。
  • 4 重篤救急患者に対応できる高度な診療機能は求められていない。
  • 5 災害派遣医療チーム(DMAT)を保有することになっている。
正答5

解答解説

    • 1 × 災害拠点病院の指定要件として、24時間対応可能な救急体制の確保が規定されています。傷病者の受入れに当たり、24時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れおよび搬出を行うことが可能な体制を有することとされています。
    • 2 × 災害拠点病院の指定要件として、自己完結型の医療救護チームの派遣機能を有することが挙げられています。災害発生時、被災地以外の災害拠点病院の医療従事者は、被災地からの要請を受けて被災地に派遣されます。
    • 3 × 災害拠点病院は、二次医療圏ごとに原則1か所整備することになっています。基幹災害拠点病院は、原則として各都道府県に1か所整備することになっています。
    • 4 × 災害拠点病院は、重篤救急患者に対応できる高度な診療機能が求められています。災害拠点病院の指定要件として、災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための必要な診療設備を有し、被災地から重症傷病者の受入れ機能を有することが挙げられています。
    • 5 〇 災害拠点病院の指定要件として、災害派遣医療チーム(DMAT)を保有し、派遣体制が整備されていることが挙げられています。災害派遣医療チーム(DMAT)は、災害拠点病院に勤務する医師、看護師、業務調整員で構成され、被災地からの要請を受けて被災地に派遣されます。

 いかがでしたか。「保健医療サービス」では、このほか診療報酬制度、医療施設、医療計画や地域医療構想、医師や看護師などの医療専門職の役割、地域医療における連携等をよく学習しておきましょう。

 では、今回の「権利擁護と成年後見制度」について、出題基準に沿って過去の出題傾向を分析し対策を立てていきます。


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