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張先生の受験対策講座

張 百々代(はり ももよ)

受験勉強のガイド役となるのがこのコーナーです。受験対策のプロである張(はり)先生が、あなたの合格までの道のりをサポートします。

プロフィール張 百々代(はり ももよ)

精神保健福祉士・社会福祉士。児童養護施設、老人福祉施設での勤務を経て福祉系専門学校講師に。
現在は受験対策講座講師、各大学での受験対策に従事しており、第三者後見人として精神障害者・知的障害者の成年後見活動にも携わっている。

第19回 「保健医療サービス」

 皆さんこんにちは。試験まであと約6か月になりましたね。受験の手続きを進めていきましょう。学習は進んでいますか。忙しくてなかなか時間をとることができない方が多いと思います。短い時間でも集中的にポイントを絞った効率的な学習で力をつけていきましょう。

 今回は「保健医療サービス」を取り上げます。この科目は、医療保険制度、国民医療費、医療法における諸規定、医療ソーシャルワーカー、医療関連職種と、出題範囲も明確で対策しやすい科目です。基礎を押さえれば合格ラインである6割は十分得点できますから、まず基礎をしっかり押さえて、医療と介護の連携や地域医療への理解を深めていきましょう。ではまず前回の課題の解説をしていきます。

第24回精神保健福祉士国家試験「低所得者に対する支援と生活保護制度」

問題63 生活保護法が規定する基本原理・原則等に関する次の記述のうち、正しいもの1つ選びなさい。

  • 1 この法律により保障される最低限度の生活は、国民一般の平均的な資産基準によって決定される。
  • 2 保護を申請できるのは、要保護者及びその扶養義務者に限られている。
  • 3 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行う。
  • 4 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等に関して、世帯の実際の相違を考慮することなく一定の必要の基準に当てはめて行う。
  • 5 保護は、親族を単位としてその要否を定める。
正答3

解答解説

  • 1 × 現在わが国の生活保護の保護基準の算定方式は、「水準均衡方式」を採用しています。水準均衡方式とは、一般国民の消費実態とのバランスが取れた算定方式です。一般国民の消費動向を踏まえ、前年度までの一般国民の消費実態との調整を図ります。2004年からは、一般の低所得世帯の消費実態を基準として調整を図っています。
  • 2 × 保護を申請できるのは、①要保護者、②その扶養義務者、③その他の同居の親族とされています。ただし、急迫した状況のときは申請を待たずに職権保護ができます。
  • 3 〇 生活保護法第8条第1項に規定されている「基準及び程度の原則」です。保護基準を決定するのは厚生労働大臣で、その基準に基づいて、要保護者の需要を本人が満たせない不足分を補う程度で行います。
  • 4 × 「必要即応の原則」とは、生活保護は画一的ではなく、要保護者の年齢、健康状態といった個々の事情を考慮し適切に実施するもので、要保護者の必要に応じて適切に行われるべきであるという原則です。
  • 5 × 保護は、世帯を単位としてその要否や程度を決めます。ただし、真にやむを得ない事情がある場合は、世帯分離して保護を必要とする個人を単位に支給を決定することもできます。

 いかがでしたか。生活保護制度の扶助内容、権利と義務、保護の実施機関、生活保護の実態等についてもよく学習しておきましょう。

 では今回の「保健医療サービス」について、出題基準に沿って過去問の出題傾向を分析して対策を立てていきます。


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