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張先生の受験対策講座

張 百々代(はり ももよ)

受験勉強のガイド役となるのがこのコーナーです。受験対策のプロである張(はり)先生が、あなたの合格までの道のりをサポートします。

プロフィール張 百々代(はり ももよ)

精神保健福祉士・社会福祉士。児童養護施設、老人福祉施設での勤務を経て福祉系専門学校講師に。
現在は受験対策講座講師、各大学での受験対策に従事しており、第三者後見人として精神障害者・知的障害者の成年後見活動にも携わっている。

第18回 「低所得者に対する支援と生活保護制度」

 皆さんこんにちは。厳しい暑さが続きます。毎日の忙しさの中での試験勉強は困難を覚えることと思います。健康に留意しながら、効率的な学習を進めていきましょう。

 今回は「低所得者に対する支援と生活保護制度」を取り上げます。この科目では、生活保護法をしっかり学習しておけば一定の得点を確保できますので、ぜひ生活保護法に習熟しておきましょう。

 また近年、低所得者対策としての生活困窮者自立支援制度、生活福祉資金貸付制度、低所得者の就労支援等の出題が目立っています。コロナ禍で低所得者対策が次々に打ち出されています。様々な報道から、低所得者対策の動向を把握しておきましょう。

 ではまず、前回の課題の解説をします。

第24回精神保健福祉士国家試験「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」

問題58 「障害者総合支援法」の実施に関わる関係機関などの役割に関する次の記述のうち、正しいもの1つ選びなさい。

  • 1 障害支援区分の認定は、市町村が行う。
  • 2 介護給付費に関する処分に不服がある者は、市町村長に対して審査請求ができる。
  • 3 訓練等給付費の支給決定は、都道府県が行う。
  • 4 自立支援給付や地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本指針は、都道府県が定める。
  • 5 国、都道府県及び市町村は、自立支援給付に係る費用をそれぞれ3分の1ずつ負担する。
正答1

解答解説

  • 1 〇 市町村は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等の実施主体として位置付けられています。市町村は、障害支援区分認定の審査のために市町村審査会を設置し、審査会の二次判定を踏まえて障害支援区分を認定します。
  • 2 × 市町村の介護給付費、地域相談支援給付費等に係る処分に不服がある場合の審査請求先は都道府県知事です。都道府県知事は条例によって障害者介護給付費等不服審査会を設置することができ、設置している場合はこの審査会に審査をさせ、その結果を踏まえて裁決を下します。
  • 3 × 訓練等給付費の支給決定は市町村が行います。市町村はサービス等利用計画案の提出を受け、介護給付費、訓練等給付費等の支給決定を行います。支給決定が行われたら、市町村は障害福祉サービス受給者証を交付します。
  • 4 × 基本指針を作成するのは厚生労働大臣です。厚生労働大臣は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、相談支援、市町村と都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付および地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本指針を作成します。
  • 5 × 障害者総合支援法に基づき市町村が支弁する自立支援給付にかかる費用のうち、国は2分の1を負担することになっています。都道府県と市町村は、それぞれ4分の1を負担します。

 いかがでしたか。では、「低所得者への支援と生活保護制度」の出題基準に沿って出題率の高い分野について近年の出題傾向を分析し、対策を立てていきます。


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