張先生の受験対策講座

受験勉強のガイド役となるのがこのコーナーです。受験対策のプロである張(はり)先生が、あなたの合格までの道のりをサポートします。
- プロフィール張 百々代(はり ももよ)
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精神保健福祉士・社会福祉士。児童養護施設、老人福祉施設での勤務を経て福祉系専門学校講師に。
現在は受験対策講座講師、各大学での受験対策に従事しており、第三者後見人として精神障害者・知的障害者の成年後見活動にも携わっている。
第9回 「精神障害者の生活支援システム」
2022年5月31日
皆さんこんにちは。今回は「精神障害者の生活支援システム」を取り上げます。この科目は、精神障害者の生活を支援するために必要な居住支援や就労支援のシステム、障害者総合支援法における障害福祉サービスと精神保健福祉士の役割についての知識が求められています。精神障害者を地域で包括的に支援するための具体的な方法について、諸制度を含めて十分に学習しておきましょう。
では最初に前回の課題の解説をします。
- 第24回精神保健福祉士国家試験「精神保健福祉に関する制度とサービス」
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問題61 精神医療審査会に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
- 1 医療保護入院者は審査の対象外である。
- 2 精神科病院の管理者に入院中の者の退院を命じることができる。
- 3 委員には精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者が含まれる。
- 4 委員の任期は5 年である。
- 5 入院中の者の電話での退院請求を審査することができる。
- 正答3、5
- 1 × 医療保護入院者は、精神医療審査会の審査の対象となっています。都道府県知事は、精神科病院又は指定病院の管理者に対して、措置入院者、医療保護入院者の定期病状報告を義務付けており、都道府県知事は、これらの管理者からの病状報告を精神医療審査会に通知し、患者の入院の必要性について審査を求めなければなりません。精神医療審査会は、この都道府県知事からの審査の求めに対して審査を行い、知事に報告する義務があります。
- 2 × 入院中の者の退院命令を行うことができるのは、都道府県知事です。精神医療審査会は、都道府県知事から入院患者の入院の必要性について審査を求められたら、審査を行い、その審査結果を知事に報告し、都道府県知事はその報告に基づいて退院命令を行うことができます。
- 3 〇 精神医療審査会の委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(精神保健指定医)、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者及び法律に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命します。委員の人数は、精神保健指定医が2名以上、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者が1名以上、法律に関し学識経験を有する者が1名以上の、計5名とされており、合議体の数は実情に応じて知事が決めることができます。
- 4 × 委員の任期は原則2年です。2年を超え3年以下の期間で都道府県が条例で定める場合は、その条例で定める期間とされています。
- 5 〇 入院患者、その家族等(配偶者、親権者、扶養義務者、後見人、保佐人)及びその代理人である弁護士は、都道府県知事に対して、退院請求及び処遇改善請求を行うことができます。請求は書面が原則ですが、口頭や電話でも可能です。
解答解説
いかがでしたか。では今回の「精神障害者の生活支援システム」について、出題基準と過去の出題実績をもとに、頻出分野を中心に出題傾向を分析し対策を立てていきます。
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