張先生の受験対策講座

受験勉強のガイド役となるのがこのコーナーです。受験対策のプロである張(はり)先生が、あなたの合格までの道のりをサポートします。
- プロフィール張 百々代(はり ももよ)
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精神保健福祉士・社会福祉士。児童養護施設、老人福祉施設での勤務を経て福祉系専門学校講師に。
現在は受験対策講座講師、各大学での受験対策に従事しており、第三者後見人として精神障害者・知的障害者の成年後見活動にも携わっている。
第32回 「福祉行財政と福祉計画」
皆さん、こんにちは。寒くなってきましたね。体調に気をつけながら学習頑張ってください。今回は「福祉行財政と福祉計画」の「福祉計画」を取り上げます。
では、最初に前回の課題の解説をしておきましょう。
- 第25回精神保健福祉士国家試験「地域福祉の理論と方法」
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問題34 地域共生社会の実現に向けた、厚生労働省の取組に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1 2015年(平成27年)の「福祉の提供ビジョン」において、重層的支援体制整備事業の整備の必要性が示された。
- 2 2016年(平成28年)の「地域力強化検討会」の中間とりまとめにおいて、初めて地域包括ケアシステムが具体的に明示された。
- 3 2017年(平成29年)の「地域力強化検討会」の最終とりまとめにおいて、縦割りの支援を当事者中心の「丸ごと」の支援とする等の包括的な支援体制の整備の必要性が示された。
- 4 2018年(平成30年)の「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる役割等について」において、社会福祉士は特定の分野の専門性に特化して養成すべきであると提言された。
- 5 2019年(令和元年)の「地域共生社会推進検討会」の最終とりまとめにおいて、生活困窮者自立支援法の創設の必要性が示された。
- 正答 3
- 1 × 「福祉の提供ビジョン」では、誰もが支え合う共生社会の実現を目的として、全世代・全対象型地域包括支援を提言した。
- 2 × 「地域力強化検討会」の中間とりまとめでは、住民に身近な圏域で他人事を我が事に変える働きかけをし、市町村で包括的な相談支援体制を整備する必要性を提言した。
- 3 〇 「支える側」「支えられる側」という関係を超えた包摂的なコミュニティの創造、「他人事」を「我が事」としてとらえる地域づくりの必要性が提言された。
- 4 × 社会福祉士は、分野横断的・業種横断的な支援体制・地域づくりの役割が果たせるよう、養成すべきであると提言された。
- 5 × 「地域共生社会推進検討会」の最終とりまとめでは、「断らない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に行う新たな市町村事業の創設を提言した。
解答解説
いかがでしたか。今回は、福祉計画について解説していきます。
「法律の性格」と「福祉計画で定める事項」の関係
計画で定める内容を把握するためには、法律の性格を知ることが必要です。
法律は、各分野における母法として位置づけられる「基本法」と、その基本法に基づいて、特定の分野に関する法律としての「個別法」の2種類に分類することができます。
例えば、障害者の分野では、障害者施策に関する「基本法」である障害者基本法に障害者の定義や障害者施策の理念等が規定されています。そのため、障害者基本法に基づく障害者基本計画、都道府県障害者計画、市町村障害者計画には、「障害者施策に関する基本的な事項」を定めます。
「個別法」である障害者総合支援法は、障害者に対する福祉サービスに特化した法律です。そのため、障害者総合支援法に基づく都道府県障害福祉計画、市町村障害福祉計画には、障害福祉サービスの提供体制の確保や業務の円滑な実施に関する事項等を定めることになります。
都道府県・市町村障害者計画 | 根拠法:「障害者基本法」 |
---|---|
障害者施策に関する基本的な事項を定める | |
都道府県・市町村障害福祉計画 | 根拠法:「障害者総合支援法」 |
障害福祉サービスの提供体制の確保、業務の円滑な実施に関する事項を定める |
市町村と都道府県の役割の違い
市町村計画に定める内容と都道府県計画に定める内容の違いについては、市町村と都道府県の役割の違いを押さえておくとよいでしょう。
市町村の役割
市町村は、住民に一番身近な基礎的な地方公共団体として、介護保険事業や障害者自立支援制度、子ども・子育て支援事業の実施主体となっています。実施主体は、サービス内容やサービスの目標数値、目標数値を確保するための方策などを定めることになっています。
都道府県の役割
都道府県は、これらの実施主体である市町村を支援するという役割や、市町村が単独ではできない広域的な見地からの事業を実施するという役割を担っています。そのため、市町村を支援する計画や広域的な事業の実施については都道府県計画に定めます。
また、都道府県は、人材養成や従事者の資質の向上、福祉サービス提供のための環境整備・基盤整備・体制整備、サービスに関する情報公表等の役割を担っています。ですから、これらに関する事項も都道府県計画に定める内容になります。
都道府県は、入所施設の管理・監督を行っているため、入所施設の必要入所定員総数を定めることとされています。
市町村計画 | サービスの実施主体として、サービス内容やサービスの目標数値、目標数値を確保するための方策 |
---|---|
通所系サービスに関する内容 | |
都道府県計画 | 市町村を支援するための計画 |
広域的な見地から行うべきもの | |
従事者の確保と資質の向上 | |
環境整備・基盤整備・体制整備 | |
入所系サービスに関する内容 |
具体的な計画について、計画に盛り込む内容を確認していきましょう。出題実績の高い内容に絞って解説します。
地域福祉(支援)計画
社会福祉法に基づく地域福祉計画には、市町村地域福祉計画と都道府県地域福祉支援計画があり、両者とも策定は努力義務です。
「高齢者・障害者・児童の福祉に共通して取り組むべき事項」は市町村地域福祉計画と都道府県地域福祉支援計画の両方に定めます。
このほかの事項でそれぞれの計画に定める主な内容は、次のとおりです。
市町村地域福祉計画 |
・福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 ・社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 ・地域福祉に関する活動への住民参加の促進に関する事項 ・包括的支援体制整備に関する事項 |
---|---|
都道府県地域福祉支援計画 |
・市町村を支援するための基本的方針に関する事項 ・社会福祉を目的とする事業の従事者の確保・資質の向上に関する事項 ・事業の健全な発展のための基盤整備に関する事項 ・市町村の包括的支援体制整備のための支援に関する事項 |
介護保険事業(支援)計画
介護保険法に基づく計画には、市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画があり、いずれも策定が義務付けられています。
市町村は地域密着型サービスの指定権者なので、地域密着型サービスに関する事項を市町村介護保険事業計画に定めます。また、地域支援事業の実施主体として、地域支援事業に関する内容を市町村介護保険事業計画に定めます。
都道府県は介護保険施設の指定権者なので、介護保険施設に関する事項は都道府県介護保険事業支援計画に定めます。
それぞれの計画に定める内容は、次のとおりです。
市町村介護保険事業計画 |
定めるべき事項 ・市町村が定める区域(日常生活圏域)ごとの地域密着型サービスの必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み ・地域支援事業の量の見込み など |
---|---|
定めるよう努める事項 ・従事者の確保・資質の向上、その業務の効率化・質の向上のための都道府県と連携した取り組みに関する事項 ・認知症に関する施策の推進に関する事項 ・日常生活圏域ごとの有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の入所定員総数 ・医療との連携に関する事項、高齢者の居住にかかる施策との連携に関する事項 など |
|
都道府県介護保険事業支援計画 |
定めるべき事項 ・介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数 など |
定めるよう努める事項 ・介護サービス情報の公表に関する事項 ・従事者の確保・資質の向上、その業務の効率化・質の向上に資する事業に関する事項 ・老人福祉圏域ごとの有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の入居者定員総数 など |
老人福祉計画
老人福祉法に基づく計画には、市町村老人福祉計画と都道府県老人福祉計画があります。いずれも策定が義務付けられています。また、介護保険事業計画と老人福祉計画は、一体のものとして策定することとされています。
それぞれの計画に定める内容は、次のとおりです。
市町村老人福祉計画 |
定めるべき事項 ・市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標 |
---|---|
定めるよう努める事項 ・従事者の確保・資質の向上、その業務の効率化と質の向上のために都道府県と連携した措置に関する事項 など |
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都道府県老人福祉計画 |
定めるべき事項 ・養護老人ホーム・特別養護老人ホームの必要入所定員総数その他老人福祉事業の量の目標 |
定めるよう努める事項 ・老人福祉施設の整備、老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項 ・従事者の確保・資質の向上、その業務の効率化・質の向上のための措置に関する事項 |
入所施設関係は、都道府県計画に定める事項となっていることに気をつけましょう。
障害福祉計画
障害者総合支援法に基づく計画には、都道府県障害福祉計画と市町村障害福祉計画があり、いずれも策定が義務付けられています。
障害者支援施設の必要入所定員総数を定める義務があるのは、都道府県障害福祉計画です。
それぞれの計画に定める内容は、次のとおりです。
市町村障害福祉計画 |
定めるべき事項 ・障害福祉サービス・相談支援・地域生活支援事業の提供体制の確保にかかる目標に関する事項 ・サービスの種類ごとの必要な量の見込み ・地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 |
---|---|
定めるよう努める事項 ・サービスの種類ごとの見込み量の確保のための方策 ・関係機関との連携に関する事項 |
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都道府県障害福祉計画 |
定めるべき事項 ・市町村障害福祉計画と同様の内容 ・障害者支援施設の必要入所定員総数 |
定めるよう努める事項 ・サービスの種類ごとの見込み量の確保のための方策 ・従事者の確保・資質の向上のために講ずる措置に関する事項 ・施設障害福祉サービスの質の向上に関する事項 ・関係機関との連携に関する事項 |
子ども・子育て支援事業(支援)計画
子ども・子育て支援法に基づく計画には、市町村子ども・子育て支援事業計画と都道府県子ども・子育て支援事業支援計画があり、いずれも策定が義務付けられています。
子ども・子育て支援は、市町村が実施主体です。都道府県は市町村を支援するという立場なので、市町村を支援する内容を定めることになっています。
また、従事者の確保・資質の向上については、都道府県計画に規定義務があることに注意しましょう。
それぞれの計画に定める内容は次のとおりです。
市町村子ども・子育て支援事業計画 |
定めるべき事項 ・特定教育・保育施設の必要利用定員総数 ・地域子ども・子育て支援事業の量の見込み など |
---|---|
定めるよう努める事項 ・産休・育休後の特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項 ・ワーク・ライフ・バランスのための連携に関する事項 など |
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都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 |
定めるべき事項 ・市町村子ども・子育て支援事業計画と同様の内容 ・従事者の確保・資質の向上のために講ずる措置に関する事項 ・子どもの養育環境の整備等に関する事項 など |
定めるよう努める事項 ・広域的見地からの調整に関する事項 ・教育・保育情報の公表に関する事項 ・ワーク・ライフ・バランスのための連携に関する事項 など |
障害児福祉計画
児童福祉法に基づく障害児福祉計画には、市町村障害児福祉計画と都道府県障害児福祉計画があり、どちらも策定が義務付けられています。
市町村は障害児の通所支援の実施主体で、都道府県は障害児の入所支援の実施主体です。
また、障害福祉サービスの質の向上に関する内容を定めるのは、都道府県障害児福祉計画であることも押さえておきましょう。
それぞれの計画に定める内容は、次のとおりです。
市町村障害児福祉計画 |
定めるべき事項 ・障害児通所支援、障害児相談支援の提供体制の確保にかかる目標に関する事項 ・通所支援、障害児相談支援の種類ごとの必要な見込み量 |
---|---|
定めるよう努める事項 上記サービスの必要な見込み量の確保のための方策、関係機関との連携に関する事項 |
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都道府県障害児福祉計画 |
定めるべき事項 ・市町村障害児福祉計画と同様の内容 ・障害児支援施設等の提供体制の必要入所定員総数 |
定めるよう努める事項 ・通所支援・障害児相談支援の種類ごとの必要な見込み量の確保のための方策 ・障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項 ・関係機関との連携に関する事項 など |
いかがでしたか。次回は「社会保障」を取り上げていきます。それでは、第25回の精神保健福祉士国家試験の問題にチャレンジしてみてください。
- 第25回精神保健福祉士国家試験 「福祉行財政と福祉計画」
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問題48 次のうち、法律に基づき、福祉計画で定める事項として、正しいものを1つ選びなさい。
- 1 都道府県介護保険事業支援計画における地域支援事業の見込み量
- 2 都道府県障害者計画における指定障害者支援施設の必要入所定員総数
- 3 市町村子ども・子育て支援事業計画における地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
- 4 市町村障害福祉計画における障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項
- 5 市町村老人福祉計画における老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項
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