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青木先生と受験生花子さんの二人三脚合格への道
3分で学べる! 介護福祉士受験対策講座

介護福祉士国家試験の合格を目指すみなさんは、仕事と受験勉強の2足の草鞋、いえ家庭との3足の草鞋になるという方も多く、なかなか勉強の時間がとれないのが実状ではないでしょうか。
そんな方々に朗報です! スキマ時間でも合格へのポイントが身につく、新・受験対策講座が始まりました。

第12回 社会の理解(5)~関連制度~

今回で、社会の理解は最終回です。これまでに、①社会の状況、②社会保障制度、③介護保険制度、④障害者総合支援法を取り上げましたが、締めくくりとして関連制度を学習しましょう。 はい、よろしくお願いします。 まずは、虐待防止法です。介護福祉士国家試験では、「高齢者虐待防止法」と「障害者虐待防止法」を学習する必要があります。「児童虐待防止法」も含めて、まとめて学習してみましょう。

虐待防止法の対象と定義

出典:『らくらく暗記マスター 社会福祉士国家試験2023』中央法規

高齢者、障害者、児童と法律は分かれていますが、虐待の定義はほとんど同じなので覚えやすいです。そうですね。定義を学んだら、次は虐待を発見した場合の「通報」と、「対応」について学びを深めましょう。

虐待防止法の通報と対応

出典:『らくらく暗記マスター 社会福祉士国家試験2023』中央法規

高齢者虐待防止法には、通報努力義務と通報義務があるのですね。 そうです。そのように、対比させながら学習を深めると、組み換え問題(ひっかけ問題)に対して強くなります! 立入調査は、どんな時に行われるのでしょうか? 情報収集や事実確認調査により、高齢者や児童の生命や身体の安全が確認できない場合に実施されます。
よろしくお願いします! まずは、生活困窮者とはどのような状況にある人を指しますか? 以下の「定義」を整理してみましょう。【生活困窮者】現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう(生活困窮者自立支援法第二条)
「最低限度の生活」というと、生活保護法のようなものなのかな? という感じがします。 おぉ! いいところを突いていますね。生活保護法は「最低限度の生活の保障」です。そして今回学んでいる生活困窮者自立支援法は「生活保護にならないように自立しましょう」と支援するための法律だとイメージするといいですよ。
なるほど! 生活困窮者自立支援法を根拠法として、生活困窮者自立支援事業というものがあります。実施主体は、都道府県、市、福祉事務所を設置する町村です。事業の種類を以下の表で確認しましょう。

生活困窮者自立支援事業の種類

(出典『らくらく暗記マスター 介護福祉士国家試験2023』中央法規


プロフィール

青木先生

講師:青木宏心(あおき・ひろむね)
口癖:為せば成る!

社会福祉法人喜寿福祉会理事。介護福祉士。社会福祉士。桜美林大学老年学総合研究所連携研究員。カンボジア学校法人KAIGO日本語学院顧問。高齢者福祉ケアワーカー、ソーシャルワーカー、大学准教授を経て現職。著書は『らくらく暗記マスター介護福祉士国家試験』『ここからはじめる!介護福祉士国家試験スタートブック』(共著、中央法規)ほか多数。雑誌『おはよう21』(中央法規)でも「介護福祉士国家試験合格への道」を連載中。

受験生:花子
ストレス解消法:おいしいものを食べ、週末の仕事帰りはビールで乾杯!

花子さん

青木室長のもとで2024年介護福祉士国家試験の突破を目指す受験生。児童発達支援管理責任者。3世代世帯で育ち、高齢者が身近な存在だったことから、高校卒業後は自然と高齢者施設に就職。有料老人ホーム2年、放課後等デイサービス8年勤務。勉強は苦手だが、基本の知識を身につけることの大切さに目覚め、知識は自分の強みにもなると受験を決意!

イラスト:白井匠


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