馬淵先生のケアマネジャー受験対策講座
ケアマネジャー試験で出題される介護支援分野、保健医療サービスの知識等、福祉サービスの知識等の3分野の中から厳選した〈必ず知っておきたいテーマ〉を解説しています。 講師はケアマネ試験対策のプロ・馬淵敦士先生。いっしょに合格を目指しましょう!
介護保険の被保険者要件と資格の取得・喪失
今回のテーマは、「被保険者について」です。被保険者に関しては第23回を除き出題されていますので、今後の試験でも出題される可能性はかなり高いと考えています。そこで、被保険者については2回に分けてお話しします。今回は、「被保険者要件と資格の取得・喪失」のポイントについて解説していきます。
被保険者要件
介護保険の被保険者は第1号と第2号に分けられる
「介護保険の被保険者ってどんな人?」と質問すると、「65歳以上の人?」「車いすに乗っている人!」などという答えが返ってくることが多いです。まったく違うというわけではありませんが、ケアマネ試験を受験するみなさんは正しく覚えなければなりません。
介護保険の被保険者には、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」が存在し、それぞれに定義があります。
第1号被保険者:市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
第2号被保険者:市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者
これを覚えればよいのですが、難しい言い回しなので、覚えやすいように表現を変えてみましょう。
市町村の区域内に住所を有する = 住民票がある
このようにするとイメージが湧きやすくなります。
外国人は?生活保護受給者は?
被保険者資格の要件を覚えるとクリア!
最近の試験では、被保険者資格の要件を覚えていても正解できない問題が増えています。例えば、「生活保護受給者である~」や「外国人で~」というワードが付け加えられるパターンです。それだけで難易度が上がったように感じ、「苦手だ」と感じてしまう受験生が多くいます。
そこで、次のようなチャート表を作成しました。

例題を2つ挙げてみますので、設問からの情報を抜き出し、チャート表に当てはめてみてください。
例題1
海外に長期滞在しており、日本に住民票がない日本国籍を持つ70歳の者は、第1号被保険者とはならない。(第22回再試験問題6選択肢3)
例題2
日本に住民票がある70歳の外国人は、第1号被保険者となる。(筆者作問)
ともに○をつけることができれば、チャート表が理解できていると思います。
気づきましたか? 実は、このチャート表には「生活保護受給者」「外国人」「日本国籍」という言葉は入っていません。
「生活保護受給者」などの言葉が出てきても、それに惑わされることはありません。チャート表を使って、このような問題を得意分野にしてしまいましょう!
被保険者資格の取得
被保険者資格の取得は「その日(当日)」
被保険者要件については覚えることができたと思います。では、その資格は「いつ」取得することになるのでしょうか?
被保険者資格を取得するのは、その出来事(引っ越しして他市に住民票を得た、など)が起こったその日(当日)となります。よって、「被保険者資格を取得するのはその日」と覚えておけばよいでしょう。
資格取得の例外は1つ
このような制度では例外というものが存在します。被保険者資格の取得についても例外が1つあります。それは誕生日で資格取得する場合です。
例えば、住民票があり、医療保険に加入している39歳の人は、40歳になったら第2号被保険者になります。この場合は誕生日の前日に資格を取得することになります。これは民法の規定によるものなのですが、理由は覚えなくてもよいです。ここは自分の誕生日を基準にして覚えておきましょう。
被保険者資格の喪失
被保険者資格の喪失は「翌日」
資格は取得することがあれば喪失することもあります。被保険者資格の喪失は、その出来事(転出して住民票がなくなった、死亡したなど)が起こったその翌日となります。
資格喪失の例外は2つ
資格の喪失についての例外は2つあります。
- 1.第2号被保険者の人が医療保険加入者でなくなった場合は当日に資格を喪失する。
- 2.同一日に転入・転出届を出した場合は当日に資格を喪失する。
ここでは2について説明しておきます。例えば、A市からB市に引っ越しをするとき、4月12日にA市に転出届を出し、B市に転入届を出した場合は以下のようになります。

原則通り、「取得はその日、喪失は翌日」を適用させると、重複する部分が発生してしまいます。なので、次のようにします。

このようにするとどうでしょうか。資格の喪失を「翌日→当日」にすることによって重複する部分がなくなり、スッキリします。
例外についての考え方
まずは原則をしっかり覚える
「試験には例外がよく出題される」この言葉は間違っていないとは思いますが、だからといって例外だけを覚えておくのは好ましくありません。例外があるということは、原則があるということです。先に覚えておくのはあくまで原則であり、「だけど、こういうケースもある」というように付属で覚えていくべきであると考えています。原則をおろそかにせず、学習を進めていってください。
まとめ
今回の内容は、被保険者の要件を中心に出題の可能性が高いところですが、難しく考える必要はありません。原則を正しく覚えることで例外まで理解できるようになります。「基礎に立ち返り」進めていきましょう。

馬淵敦士(まぶち あつし)
ベストウェイケアアカデミー学校長。介護福祉士、ケアマネジャーの受験対策講座を各地で開催し、アカデミー受講者の合格率は全国合格率を大幅に上回る。『ケアマネジャー試験過去問解説集』(中央法規)の代表執筆を務める。
著書『書くべきことがよくわかる!介護記録の書き方』が好評発売中。
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