馬淵先生のケアマネジャー受験対策講座
ケアマネジャー試験で出題される介護支援分野、保健医療サービスの知識等、福祉サービスの知識等の3分野の中から厳選した〈必ず知っておきたいテーマ〉を解説しています。 講師はケアマネ試験対策のプロ・馬淵敦士先生。いっしょに合格を目指しましょう!
介護認定審査会と介護保険審査会
今回のテーマは、「介護認定審査会と介護保険審査会」です。名前は似ていますが業務内容が異なりますので、それぞれの役割について理解しましょう。
介護認定審査会
介護認定審査会は市町村が設置する
まずは介護認定審査会です。介護認定審査会は、「要介護等の認定に関することを審査する会」、すなわち二次判定に関係するので、市町村に設置します(都道府県にも介護認定審査会を設置できますが、出題実績はありませんのでスルーしておきましょう)。
介護認定審査会の委員の任期は2年と定められていますが、市町村の条例で定めるところにより、2年を超えて3年までの期間とすることが可能です。
介護保険審査会
介護保険審査会は都道府県が設置する
それに対して、介護保険審査会は、「保険者と被保険者との介護保険に関する対立を審査する会」ですから、保険者である市町村には設置できない、ということで都道府県に設置すると覚えましょう。
介護保険審査会は「裁判所」のようなものです。保険者と被保険者の言い分を聞き、調査し、裁決をするところになります。よって、委員の数も多く、以下のように定められています。
- 被保険者代表委員 3人
- 市町村代表委員 3人
- 公益代表委員 3人以上
さらに、委員の任期は3年で、介護保険審査会は「3づくし」となっています。覚えやすいですね。
介護認定審査会と介護保険審査会の違い
介護認定審査会 | 介護保険審査会 | |
---|---|---|
設置場所 | 市町村 | 都道府県 |
委員の任期 | 原則2年 | 3年 |
委員の任命 | 市町村長 | 都道府県知事 |
設置場所や委員の任期について、この表で確認しておきましょう。
審査請求
保険者と被保険者が対立したときは介護保険審査会が審査する
介護保険審査会では、「保険者VS被保険者」の案件について審理し、裁決をします。審査請求ができる事項については具体的な内容が定められています。
- 1.保険給付に関する処分
- 2.保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分
「処分」と聞くと、悪いことをしたのかというイメージをもつかもしれませんが、ここでは「決定」と同じ意味だと思ってください。つまり、保険者が被保険者に対して「保険給付に関して決定したこと」や「保険料などに関して決定したこと」について、不服がある被保険者が介護保険審査会にそれを申し立てるということになります。
具体的には、「要介護(要支援)認定の結果が想像と違う(軽い認定だった)」や「保険料が高すぎる」などの内容が想定されます。
まとめ
介護認定審査会と介護保険審査会は名前が似ているので、最初は間違いやすいですが、学習を進めていく中で必ず覚えられますので繰り返し確認しましょう。
また、審査請求は出題実績もあるのであわせて覚えておくとよいでしょう。あまり難しく考えず、「被保険者が保険者の決めたことに対して不服があるときに申し立てる」ということを意識してみましょう。

馬淵敦士(まぶち あつし)
ベストウェイケアアカデミー学校長。介護福祉士、ケアマネジャーの受験対策講座を各地で開催し、アカデミー受講者の合格率は全国合格率を大幅に上回る。『ケアマネジャー試験過去問解説集』(中央法規)の代表執筆を務める。
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