馬淵先生のケアマネジャー受験対策講座
ケアマネジャー試験で出題される介護支援分野、保健医療サービスの知識等、福祉サービスの知識等の3分野の中から厳選した〈必ず知っておきたいテーマ〉を解説しています。 講師はケアマネ試験対策のプロ・馬淵敦士先生。いっしょに合格を目指しましょう!
介護保険における市町村(保険者)・都道府県の責務
今回のテーマは、「市町村(保険者)・都道府県の責務等」です。過去の出題割合と、今後の出題可能性を考えてみると、学習するべき比率はこうなります。
保険者:都道府県:国=6:3:1
保険者については少し細かいところまで覚えておく必要がありますが、ケアマネ試験で合格点を目指すなら、その中の「責務等」に力を注ぎたいところです。ここでは保険者と都道府県の責務等に絞ってお話しします。
保険者の責務等
保険者は市町村及び特別区である
介護保険の保険者は「市町村及び特別区」です。特別区は東京23区のことを指していますので、試験対策としては「
介護保険は市町村が事業を運営する
介護保険は保険者である市町村が保険料を徴収し、事業を運営しています。保険者の責務等については、まずこの3つを押さえておきましょう。
1.被保険者の資格管理
→だれが被保険者であるかを管理し、保険料の徴収などを行う。
2.地域支援事業等に関する事業
→地域支援事業の実施や、地域包括支援センターの設置などを行う。
3.介護認定審査会の設置
→二次判定を行う介護認定審査会を市町村に設置する。
その他、事業者の指定については、別の機会にお話しします。
都道府県の責務等
都道府県は保険者の後方支援を行う
都道府県は、保険者である市町村の後方支援(バックアップ)を行います。ということは、保険者を支えるしくみを考えていくと、都道府県が何をすべきかがわかります。都道府県の責務等ではこの3つを覚えましょう。
1.財政安定化基金の設置
→市町村が財政不足で困ったときに交付・貸付をしてくれる「貯金箱」のようなものを設置し、運営する。
2.介護保険審査会の設置
→被保険者が保険者の決定に不服があった場合、その決定について審査をする合議体を設置し、運営する。
3.都道府県介護保険事業支援計画の策定
→市町村(保険者)の「支援」を行うための計画を策定する。
その他、事業者の指定については、別の機会にお話しします。
条例とは?
条例はその地域のルールである
国全体で守らなければならないルールを法律といいますが、その地域内(都道府県や市区町村)で守らなければならないルールは条例といいます。例えば、「タバコポイ捨て禁止条例」などは、各自治体で決められていますよね。(もちろん、条例があろうとなかろうと、タバコのポイ捨てはダメですが)
介護保険制度では、国がある程度の方向性を決めて、そこに反しなければ市町村条例や都道府県条例などで決めてよい事柄があります。市町村条例で覚えておきたい内容はこの3つです。
1.介護認定審査会の委員の定数
→介護認定審査会の委員の定数は各市町村が定める。
2.第1号被保険者に対する保険料率の算定
→第1号保険料は各市町村によって異なる。
3.普通徴収にかかる保険料の納期
→第1号保険料の徴収方法のうち、普通徴収をいつ納めるのかを定める。
試験に出題されやすいので、しっかり覚えておきましょう。
まとめ
この範囲は毎年必ず出題されます。ただし、市町村や都道府県の責務等はいくつもあります。すべて覚えようとするのではなく、まずは過去に出題されたものを中心に、ポイントを絞って学習を進めていきましょう。

馬淵敦士(まぶち あつし)
ベストウェイケアアカデミー学校長。介護福祉士、ケアマネジャーの受験対策講座を各地で開催し、アカデミー受講者の合格率は全国合格率を大幅に上回る。『ケアマネジャー試験過去問解説集』(中央法規)の代表執筆を務める。
著書『書くべきことがよくわかる!介護記録の書き方』が好評発売中。
もっと詳しく知りたい方はこちら!
スマホやタブレットを使って問題を解きたい人は受験対策アプリ!
ケアマネジャー合格アプリ2023 過去問+問題集+一問一答
今年のケアマネ受験対策アプリはこれ!! 「ケアマネジャー合格アプリ2023」は【過去問】【問題集】【一問一答】を収録!!
- 詳細はこちらから
- ダウンロードはこちらから
受験対策コンテンツによりアクセスしやすい! けあサポアプリ版
けあサポ ― 介護・福祉の応援アプリ ―
- ※ 上記リンクから閲覧端末のOSを自動的に判別し、App StoreもしくはGoogle playへと移動し、ダウンロードが可能です。
中央法規メルマガ会員 募集中!
「介護福祉士」業務に役立つ新刊情報やオンラインイベント情報等を、いち早くお届けします! この機会にぜひお申し込みください。