馬淵先生のケアマネジャー受験対策講座
ケアマネジャー試験で出題される介護支援分野、保健医療サービスの知識等、福祉サービスの知識等の3分野の中から厳選した〈必ず知っておきたいテーマ〉を解説しています。 講師はケアマネ試験対策のプロ・馬淵敦士先生。いっしょに合格を目指しましょう!
介護保険制度の創設
制度のねらいと介護保険法の条文
ケアマネ試験は合格率が20%前後ですが、要点をおさえて勉強するとスムーズに理解できます。この講座では、試験に出やすいポイントに絞って解説していきます。
今回のテーマは、「介護保険制度の創設」と「介護保険法の条文」です。介護保険法が誕生する前の制度の問題点について理解するとともに、新たに創設された介護保険法の条文からその趣旨を理解しましょう。
介護保険制度が始まる前の問題点
老人福祉制度と老人医療制度の不整合が発生
介護保険制度が始まる前、老人福祉制度と老人医療制度は別々に提供されていました。わかりやすい例が社会的入院です。当時、介護する人がいないなどの理由によって、医療の必要性が低いにもかかわらず病院に長期入院している高齢者がいました。これは医療費を使って福祉的支援を行っていることになります。
本来使われるべき部分(医療)に費用が使われていないことが問題視されるとともに、高齢化が進んでいく日本において早急に整理しなければならない課題として表面化していたのです。
こうした問題点を解決するために、福祉と医療の制度を再編する必要が出てきました。そこで創設されたのが介護保険制度です。
介護保険制度創設のねらい
介護保険制度を創設したねらいは3つあります。
①高齢者介護問題へ社会全体で取り組む
費用負担も含めて、高齢者介護を社会で支えるしくみ(家族介護から「介護の社会化」へ)とすることにしました。
②利用者本位のサービス提供
老人福祉制度で適用されていた措置制度は行政がサービスの必要性とその内容を決め、利用者が自分自身でサービス内容や事業者・施設を選択することはできませんでした。そこで、契約制度へ移行することにより、利用者が自らの意思でサービスを選択できるようなしくみとしました。
あわせて、利用者負担も所得に応じて決定する応能負担から、サービスを受けた分だけ利用料を支払う応益負担に変更することにしました。
③社会保険方式の導入
老人福祉制度では、主に公費(税金)を財源としていましたが、高齢化による利用者の増加から財源の確保が難しくなることが予測されました。
そこで、社会保険方式を導入し、被保険者から保険料を徴収して財源に充てることとしました。介護保険の財源は、保険料と公費の両方でまかなわれています。
介護保険法の条文
条文には制度創設の趣旨
これらのねらいを法として整えたのが介護保険法の条文です。そのように考えて条文を読むと、内容がわかりやすくなります。
介護保険法の条文は、ケアマネ試験の頻出テーマです。ここでは第1条と第2条について、条文通りではなく内容が理解できるようまとめていきます。第1条には介護保険の目的が示されています。
第1条(目的)
- 1.対象者は、加齢に伴う心身の変化に起因する疾病等により要介護状態(入浴、排せつ、食事等の介護などが必要な状態)になった人である。
- 2.対象者が、尊厳を保持し、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、必要な保健医療サービスや福祉サービスに係る給付を行う。
- 3.国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、保険給付等に関して必要な事項を定める。
- 4.それらが国民の保健医療の向上と福祉の増進を図ることとなる。
第2条では、介護保険の給付がどのような理念に基づいて行われるかが定められています。
第2条(介護保険)
- 1.介護保険は、要介護状態等に関し、必要な保険給付を行う。
- 2.保険給付は、要介護状態等の軽減と悪化の防止・医療との連携に配慮して行う。
- 3.保険給付は、被保険者の選択に基づき、多様な事業者・施設がサービス提供を行う。
- 4.保険給付の内容及び水準は、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮される。
介護保険法の条文をすべて覚えることは難しいので、過去に出題されたところを中心にキーワードをおさえておきましょう。
まとめ
介護保険法の条文は頻出ですので、条文をそのまま覚えようとする受験生が多いです。しかし、堅苦しい文言をそのまま暗記するのはとても難しいです。なぜ介護保険制度が創設されたのかという流れ(以前の問題点)から条文の内容を理解すると、ストーリーとなって覚えやすくなります。試してみてくださいね。

馬淵敦士(まぶち あつし)
ベストウェイケアアカデミー学校長。介護福祉士、ケアマネジャーの受験対策講座を各地で開催し、アカデミー受講者の合格率は全国合格率を大幅に上回る。『ケアマネジャー試験過去問解説集』(中央法規)の代表執筆を務める。
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