馬淵先生のケアマネジャー受験対策講座
ケアマネジャー試験で出題される介護支援分野、保健医療サービスの知識等、福祉サービスの知識等の3分野の中から厳選した〈必ず知っておきたいテーマ〉を解説しています。 講師はケアマネ試験対策のプロ・馬淵敦士先生。いっしょに合格を目指しましょう!
居宅介護支援・介護予防支援
居宅介護支援・介護予防支援とは、ケアマネジャーが行うケアマネジメントのことをいいます。そのケアマネジメントを行うのが、居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者です。ケアマネ試験の介護支援分野で唯一出題される「事業者」となります。
対象者が異なることで事業の名称が変わり、それぞれの指定基準には共通する部分と異なる部分があります。覚えやすいように両者を比較しながらみていきましょう。
居宅介護支援と介護予防支援の違い
居宅介護支援は、要介護1以上の認定を受けた方が対象のケアマネジメントです。一方、介護予防支援は「介護予防」とあることからわかるとおり、要支援1・2の認定を受けた方が対象になっています。
【復習】「介護支援サービス(ケアマネジメント)」についてはこちら
事業者の指定基準
一定の基準を満たさないと指定されない
今回お話しする居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者だけでなく、介護保険制度によるサービスを提供するためには、事業者は定められた基準をクリアしなければなりません。その基準を「指定基準」と呼びます。
居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者には「設備基準」がない
介護保険制度では、事業者の指定基準として「人員基準」「設備基準」「運営基準」が定められており、これらを満たした事業者のみが指定を受けることができます。ただし、居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者には、「設備基準」がありません。
これらの基準は、指定権者(その事業を指定する権限がある者)が条例で定めることとされ、居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者の基準は市町村の条例で定められています。
【これだけは!】居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者の指定基準
市町村の条例で定められる。
人員基準
同じケアマネジメントを行う事業者でも人員基準は異なる
居宅介護支援と介護予防支援は対象者が異なるだけで、どちらもケアマネジメントを行うことはすでにお話ししました。それぞれの事業所ごとの人員基準を表にしてみます。
居宅介護支援事業所 | 介護予防支援事業所 | |
---|---|---|
管理者の資格 | 主任介護支援専門員 | 特段の定めなし |
従業者 | 介護支援専門員 | 担当職員 |
担当件数 | 1人あたり35件が上限 | 定めなし |
2つを並べても共通点が見当たらないですね。このように比較しながら覚えるとよいでしょう。
さて、少しだけ掘りさげてみます。まず、管理者についてです。表には資格のみを記載していますが、ここに「常勤かつ専従」という言葉が入ります。ただし、管理に支障がない場合は兼務が可能という注釈がつきますので間違えないようにしましょう。
また、介護予防支援事業者の従業者は、都道府県が実施する研修を受講するなどして介護予防支援業務に必要な知識・能力を有する下記の者とされています。
②介護支援専門員
③社会福祉士
④経験ある看護師
⑤高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事
担当件数については、居宅介護支援事業者には定めがありますが、介護予防支援事業者には定めがありません。
【これだけは!】人員基準
介護予防支援事業者の従業者になれる5職種を覚える。
運営基準
人員基準とは対照的に、居宅介護支援と介護予防支援の運営基準はほとんど共通すると思ってよいです。
運営基準は、ワークブックでも4ページにわたって解説されており、重要でたくさん出題されています。ここでは、近年出題された運営基準についてご紹介します。
サービス提供困難時の対応
利用申込者に対してサービス提供が困難な場合は、他の居宅介護支援事業者の紹介その他必要な措置を講じなければなりません。
秘密保持
正当な理由なく、業務上知り得た内容を漏らしてはなりません。また、これは退職してからも引き続き継続する義務となります。
内容および手続きの説明と同意
利用者は、複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができます。そのことを利用者に説明し、理解を得る必要があります。
また、利用者が病院・診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支援専門員の氏名や連絡先をその病院・診療所に伝えるよう求めなければなりません。
要介護認定の申請にかかる援助
要介護認定を受けていない利用申込者に対して、利用申込者の意思をふまえて速やかに申請が行われるよう必要な援助を行います。
その他、2024年3月末までは努力義務となっていますが、2021年の介護保険制度改正で追加された内容を項目だけ紹介しておきます。
*業務継続計画の策定等
*衛生管理等
*虐待の防止
運営基準についてはまず今回紹介した4つを覚え、その他は過去問解説集に取り組みながら、出題された内容をワークブックで確認しましょう。
【これだけは!】運営基準
まとめ
居宅介護支援・介護予防支援については、人員基準・運営基準(特に運営基準)が頻出です。先ほどもお伝えしましたが、過去問題には必ず触れておきましょう。
今回で介護支援分野が終了になります。一度読んだだけでは頭に入らなくても、何度も何度も繰り返すと必ず理解できるようになります。
この時期は「あきらめ」との戦いになります。勉強を始めて2〜3か月経ってもなかなか問題の正解率が上がらずに悩み、あきらめる受験生が多いです。しかし、努力を続けていけば必ず報われます。あきらめそうになったら、この受験対策講座を読んでモチベーションを上げていただければ嬉しいです。
次回から保健医療サービス分野に入ります。頑張っていきましょう。


馬淵敦士(まぶち あつし)
ベストウェイケアアカデミー学校長。介護福祉士、ケアマネジャーの受験対策講座を各地で開催し、アカデミー受講者の合格率は全国合格率を大幅に上回る。『ケアマネジャー試験過去問解説集』(中央法規)の代表執筆を務める。
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