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馬淵先生のケアマネジャー受験対策講座

ケアマネジャー試験で出題される介護支援分野、保健医療サービスの知識等、福祉サービスの知識等の3分野の中から厳選した〈必ず知っておきたいテーマ〉を解説しています。 講師はケアマネ試験対策のプロ・馬淵敦士先生。いっしょに合格を目指しましょう!


短期入所生活介護

短期入所生活介護は、いわゆるショートステイと呼ばれているものです。このサービスの提供方法や人員基準、運営基準についてみていきます。

目次

内容

短期入所生活介護は、高齢者が施設に短期間入所し、入浴・排泄・食事等の介護その他日常生活上の世話および機能訓練を受けるサービスとなります。

単独型・併設型・空床利用型がある

短期入所生活介護の提供方法には3パターンあります。今回はそれを覚えましょう。

単独型
その建物単独で短期入所を実施します。定員は20人以上となります。

併設型
特別養護老人ホームなどに併設され、サービスが実施されます。たとえば、100床ある施設で、90床は入所、10床は短期入所生活介護などとして運用されます。

空床利用型
特別養護老人ホームの「空きベッド」を利用して実施します。入所者が入院するとそのベッドが一時的に空きます。そのベッドが空いている期間だけ短期入所生活介護としてサービスを行うものです。

併設型・空床利用型については、定員20人未満でもOKとされており、実質定員の定めはありません。

なお、短期入所生活介護の1の居室の定員は4人以下となっています。

人員基準

栄養士は配置しないことができる

人員基準

管理者:1人以上

医師:1人以上

生活相談員:
利用者100人に1人以上(常勤換算方法で算出)
1人以上は常勤(利用定員20人未満の併設型では非常勤でも可)

介護職員または看護職員:
利用者3人に1人以上(常勤換算方法で算出)
1人以上は常勤(利用定員20人未満の併設型では非常勤でも可)

栄養士:
1人以上(利用定員が40人を超えない事業所では、他施設の栄養士と連携がある場合、配置しないことができる)

機能訓練指導員:
1人以上

利用定員が40人を超えない事業所では、他施設の栄養士と連携がある場合、栄養士を配置しないことができます。このように「一定条件のもと配置する(しない)ことができる」というのは出題されやすいため、覚えておきましょう。

運営基準

短期入所生活介護計画はすべての利用者に作成する必要はない

短期入所生活介護の運営基準についてみていきましょう。

利用料等の受領
①食費、②滞在費、③特別な居室の提供、④特別な食事の提供、⑤送迎にかかる費用(送迎加算算定の場合を除く)、⑥理美容に関する費用、⑦その他日常生活において必要となる費用を利用者から受け取ることができる。

短期入所生活介護計画の作成
①管理者が作成する。
②おおむね4日以上入所することが予定される利用者に対して作成する。

おむつ代は保険給付の対象となっていますので、利用料とは別に支払いを受けることはできません。

通常のサービスではすべての利用者に計画を作成しますが、短期入所生活介護の場合は、おおむね4日以上入所することが予定される利用者に短期入所生活介護計画を作成することとされています。

まとめ

最近の試験の傾向として、短期入所生活介護の出題率は高くなっています。人員基準と運営基準を中心に覚えておくとよいでしょう。「過去問」も活用してくださいね。

馬淵敦士(まぶち あつし)
ベストウェイケアアカデミー学校長。介護福祉士、ケアマネジャーの受験対策講座を各地で開催し、アカデミー受講者の合格率は全国合格率を大幅に上回る。『ケアマネジャー試験過去問解説集』(中央法規)の代表執筆を務める。

著書『書くべきことがよくわかる!介護記録の書き方』が好評発売中。


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