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馬淵先生のケアマネジャー受験対策講座

ケアマネジャー試験で出題される介護支援分野、保健医療サービスの知識等、福祉サービスの知識等の3分野の中から厳選した〈必ず知っておきたいテーマ〉を解説しています。 講師はケアマネ試験対策のプロ・馬淵敦士先生。いっしょに合格を目指しましょう!


成年後見制度

成年後見制度は、判断能力が不十分な人に対する制度で、法定後見制度と任意後見制度に分かれています。利用の手続きなどは複雑ですが、ケアマネ試験で必要とされるのは制度の全体像をつかむことです。基本を習得するように心がけましょう。

目次

法定後見制度

判断能力が「不十分になってから」申立てをする

法定後見制度は、対象者の判断能力が低下した状態で、成年後見人などが必要となった場合に、家庭裁判所に申立てをするものです。

「家庭裁判所」や「申立て」というと難しく感じるのですが、後見人が必要になったときに、家庭裁判所へ申込みに行くようなイメージです。たとえば、次のようなケースです。

4人きょうだいのお父さんが認知症になってしまい、意思決定ができなくなってしまった。子どもたちが勝手に決めることができないので、お父さんの代わりに本人の判断を補って財産の管理や契約をしてくれる人を選びたい。

このときの申込先が家庭裁判所になります。ちなみに、申立てができるのは、原則本人か四親等内の親族です。(4人きょうだいにしているのは、四親等内の「4」を思い出しやすくするためです。)また、例外的に、市町村長が申立てをすることも認められています。

判断能力に応じて3つの類型がある

家庭裁判所は申立てによって、いろいろ調査をします。そして、それに基づき、審判を下します。利用者の状態に合わせて、後見・保佐・補助という3つの類型があります。

  利用者の状態 権限
成年後見人 判断能力を欠く
保佐人 判断能力が著しく不十分
補助人 判断能力が不十分

成年後見人には「代理権」という非常に強い権限が与えられます。これは、本人に代わって法律行為ができる権限です。

任意後見制度

判断能力が「低下する前に」契約をする

任意後見制度は、対象者の判断能力が低下する前に後見人を選び、前もってその人にお願いする内容を契約しておく制度です。たとえば、次のようなケースです。

大金持ちのおばあさん、親族は全員外国に住んでいて一人暮らし。自分が認知症になったときに困らないよう、信頼できるお手伝いさんにお願いして契約を結んでおく。

さて、この2人は契約を結ぶことになりましたが、契約書を作成し、一通ずつ持っておくだけではダメです。公正証書による契約でないとすべてが無効になってしまいます。

公正証書は公証人が依頼に基づいて作成します。そこで立ち会った公証人はさらに、後見登記という手続きを行わなければなりません。登記とは、その事柄を公に知らせることです。

なかなか難しい言葉が並びましたが、任意後見制度の手続きはいったんここで終了です。そして、このおばあさんの判断能力が低下した状態になったとき、任意後見人(この場合はお手伝いさん)が家庭裁判所に申立てをして、手続きが進んでいくわけです。

しかし、このお手伝いさん、本当にその契約通りに動いてくれるかどうか、わからないですよね。そこで、家庭裁判所がこのお手伝いさんに見張り番(任意後見監督人)を選任することで、初めて後見契約がスタートします。

このお手伝いさんが契約通りに役割を果たしてくれたら問題はないのですが、万一不正などをしてしまった場合、任意後見監督人はそのことを家庭裁判所に報告し、このお手伝いさんは任意後見人を解任されることになります。

任意後見契約は難しい言葉がたくさん出てきますが、そこに振り回されず、ストーリーで理解しておくとよいです。

まとめ

成年後見制度はここ数年連続で出題されています。昨年などは少し深い内容が出題されたため、苦手意識の強い受験生も多いです。しかし、やはり基本的なことを理解することが一番大切です。基礎に立ち返り、引き続き学習を進めていきましょう!

馬淵敦士(まぶち あつし)
ベストウェイケアアカデミー学校長。介護福祉士、ケアマネジャーの受験対策講座を各地で開催し、アカデミー受講者の合格率は全国合格率を大幅に上回る。『ケアマネジャー試験過去問解説集』(中央法規)の代表執筆を務める。

著書『書くべきことがよくわかる!介護記録の書き方』が好評発売中。


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