馬淵先生のケアマネジャー受験対策講座
ケアマネジャー試験で出題される介護支援分野、保健医療サービスの知識等、福祉サービスの知識等の3分野の中から厳選した〈必ず知っておきたいテーマ〉を解説しています。 講師はケアマネ試験対策のプロ・馬淵敦士先生。いっしょに合格を目指しましょう!
訪問看護
今回は、医療系の居宅サービスで毎年のように出題がある訪問看護についてお話しします。サービスの内容や人員基準、運営基準について覚えていきましょう。
訪問看護の内容
訪問看護は、看護師等が利用者宅を訪問してサービスを提供するものです。まずは、訪問看護のサービス内容を挙げておきます。
②療養上の世話
③診療の補助
④精神的支援
⑤リハビリテーション
⑥家族支援
⑦療養指導
⑧在宅での看取りの支援
このうち、特に理解してもらいたい2つについてお話しします。まず、「療養上の世話」とは、排泄や移動の介助などを行うものです。また、「診療の補助」は、いわゆる医療行為となります。医師の指示のもと、服薬管理や点滴、摘便などを行います。
事業者には2パターンある
訪問看護は、病院・診療所(以下「病院等」)が提供するものと、訪問看護ステーション(以下「訪看ST」)を開設して提供するものがあります。
人員基準
病院・診療所と訪問看護で異なる
まずは、人員基準をみていきます。
職種 | 配置数 | |
---|---|---|
病院・診療所 | 看護職員 | 適当数 |
訪問看護ステーション | 看護職員 | 常勤換算2.5人以上 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 実情に応じた適当数 | |
管理者(原則、保健師または看護師) | 常勤専従 |
*看護職員=保健師・看護師・准看護師
病院等と訪看STでは人員基準が異なります。まず、配置数の「適当数」とは、利用者に応じた数という意味です。訪看STには、リハビリ職を配置する規定があります。「実情に応じた」=「必置ではない」と覚えましょう。
さらに、常勤換算とは、「常勤職員が勤務する時間を基準として換算する」ということです。たとえば、週40時間働く常勤職員AさんとBさんがいれば常勤換算2になります。そこに20時間働く非常勤職員Cさんが加わった場合、Cさんは常勤の0.5人分の勤務時間ですので、常勤換算2.5人となります。つまり、訪看STには、実人数で3人以上の看護職員が必要ということになります。
運営基準
訪問看護指示書が必要となる
最後に、主な運営基準について説明します。
○同居家族に対する訪問看護の禁止
同居の家族に対して訪問看護を提供してはならない。
○主治の医師(主治医)との関係
訪問看護を提供する際、主治医から訪問看護指示書を受けなければならない。通常の指示書は有効期間が6か月以内であるが、病状が悪化した際などに交付される特別訪問看護指示書は、診療の日から有効期間が14日以内となる。この場合は、医療保険の給付対象となる。
また、指示を受けた訪問看護事業者は、主治医に訪問看護計画書と訪問看護報告書を提出しなければならない。
訪問看護については、サービスの内容と人員基準、運営基準を確認しておきましょう。
まとめ
訪問看護の出題は、人員基準・運営基準など多岐にわたります。細かい人員基準が出題されたこともあります。毎年出題されるということを考えると、やや深く学んでもいい単元です。過去問を解きながら出題範囲を確認しつつ進めていきましょう。

馬淵敦士(まぶち あつし)
ベストウェイケアアカデミー学校長。介護福祉士、ケアマネジャーの受験対策講座を各地で開催し、アカデミー受講者の合格率は全国合格率を大幅に上回る。『ケアマネジャー試験過去問解説集』(中央法規)の代表執筆を務める。
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