馬淵先生のケアマネジャー受験対策講座
ケアマネジャー試験で出題される介護支援分野、保健医療サービスの知識等、福祉サービスの知識等の3分野の中から厳選した〈必ず知っておきたいテーマ〉を解説しています。 講師はケアマネ試験対策のプロ・馬淵敦士先生。いっしょに合格を目指しましょう!
国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
今回のテーマは「国民健康保険団体連合会」です。名称が長いので、「国保連(こくほれん)」と覚えてしまいましょう。
国保連は、国民健康保険の保険者が共同して都道府県ごとに設立した団体です。ケアマネ試験では、国保連が行う介護保険にかかわる事務がポイントになります。キーワードは「市町村からの委託」です。
市町村から委託を受けて行う業務
国保連は、介護報酬に関しての業務を行います。これは本来保険者である市町村が行う業務ですが、介護保険法では市町村は国保連に委託することができると定められています。
国保連が市町村から委託を受けて行う業務は次のとおりです。
- ・介護報酬の審査・支払
- ・総合事業に要する費用の審査・支払
- ・介護給付費等審査委員会の設置・運営
- ・第三者行為求償事務
これらの業務はしっかり覚えましょう。
介護報酬の審査・支払の流れ

介護給付費等審査委員会は請求書の審査を行う
介護給付費等審査委員会は、事業者・施設から請求のあった介護給付費や介護予防・日常生活支援総合事業費について審査を行うために設置されます。
委員は国保連が委嘱し、その任期は2年です。
第三者行為求償事務
第三者行為求償事務は少しわかりづらいので、解説をしておきたいと思います。
被保険者が第三者によって行われた行為(交通事故など)で要介護状態になった場合、その介護費用は加害者である第三者が負担しなければなりません。
しかし、賠償額が確定するまでは、保険者が保険給付を行い、一時的に費用を立て替えることがあります。そして、賠償額が確定したときに保険給付した額を加害者に請求します。この請求する事務を
内容が試験で問われることはありませんが、国保連が行う事務として第三者行為求償事務の出題実績がありますので覚えておきましょう。
独自に行う業務
国保連は市町村からの委託を受けて行う業務だけでなく、独自に実施する業務もあります。これらも出題されることが多いので要チェックです。
- ・苦情処理等の業務
- ・指定居宅サービスの事業
- ・指定地域密着型サービスの事業
- ・指定居宅介護支援の事業
- ・指定介護予防サービスの事業
- ・指定地域密着型介護予防サービスの事業
- ・介護保険施設の運営
苦情処理等は国保連が独立して行う
苦情処理は、業務の中立性・広域性等の観点から国保連の独自業務として行われます。国保連は、利用者等からの苦情を受け付けて事実関係を調査し、必要に応じて事業者・施設に指導・助言を行います。介護保険の被保険者は、市町村にも国保連にも苦情を申し立てることができます。
介護保険のサービスを提供する事業者や施設には「重要事項説明書」というものがあります。その中の「苦情について」の項目には、国保連について記載されていますので確認しておきましょう。
事業・施設の運営を行うことができる
また、国保連は居宅サービス等の事業や介護保険施設を運営することができます。ここは見落としやすいかもしれません。
例えば、「国保連がヘルパーステーションを運営する」のはイメージしづらいと思います。これは積極的にしなければならないということではなく、こうした業務が「できる」という規定ですので、意識的に覚えなければなりません。
試験で「国民健康保険団体連合会は訪問介護事業所を運営することができる」という問題が出たら○をつけましょう。過去には、「国民健康保険団体連合会は介護保険施設を運営することができる」という問題が出題されています。
まとめ
国保連については、「委託業務」と「独自業務」を分類して覚えておけば、ケアマネ試験の問題は正解できると思います。言葉が難しいものもありますが、過去問を中心に学習し、確実に点数をとれるようにしましょう。

馬淵敦士(まぶち あつし)
ベストウェイケアアカデミー学校長。介護福祉士、ケアマネジャーの受験対策講座を各地で開催し、アカデミー受講者の合格率は全国合格率を大幅に上回る。『ケアマネジャー試験過去問解説集』(中央法規)の代表執筆を務める。
著書『書くべきことがよくわかる!介護記録の書き方』が好評発売中。
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