馬淵先生のケアマネジャー受験対策講座
ケアマネジャー試験で出題される介護支援分野、保健医療サービスの知識等、福祉サービスの知識等の3分野の中から厳選した〈必ず知っておきたいテーマ〉を解説しています。 講師はケアマネ試験対策のプロ・馬淵敦士先生。いっしょに合格を目指しましょう!
介護保険の利用者負担
今回のテーマは「利用者負担」です。介護保険のサービスを利用する際、「○割負担」をしなければならないことは知られていますが、そのほかにも利用者が負担をしなければならない費用があります。また、費用負担の軽減策もあります。ここでは、ケアマネ試験に頻出であるものについてまとめます。
定率負担
利用者は原則1割負担である
介護保険の保険給付を受けると、基本的には利用金額の一部を負担しなければなりません(定率負担)。制度開始時には、すべての被保険者が1割負担でしたが、現在は、一定の所得のある第1号被保険者は2割または3割負担になっています。
これによって、事業者は、Aさんは1割負担、Bさんは3割負担ということを管理しなければならなくなりました。被保険者証には負担割合が書いていないので、介護保険負担割合証が発行されることになりました。
介護保険負担割合証は、保険者から要介護者・要支援者(=介護保険のサービスを使う可能性がある人)に交付されます。要介護者や要支援者が事業者や施設に介護保険被保険者証を提示するときは、介護保険負担割合証を添えます。
ちなみに、第2号被保険者は所得にかかわらず全員が1割負担です。
食費・居住費等・おむつ代
食費・居住費等・おむつ代は基本的に保険給付の対象外である
通所介護や短期入所生活介護、介護保険施設などでは、定率負担以外にも必要な費用があります。これが食費・居住費等・おむつ代です。
食費は基本全額自己負担になります。全額自己負担のものは保険で支払われませんので、「保険給付の対象外」という言葉で表されることもあります。
居住費等(居住費・滞在費・宿泊費)は、いわゆる部屋代(家賃やホテルコスト)になります。これについても全額自己負担(保険給付の対象外)になります。食費と居住費は保険給付の対象外と覚えましょう。
また、おむつ代については、介護保険施設・短期入所生活介護・短期入所療養介護・地域密着型介護老人福祉施設については保険給付に含まれています(保険給付の対象)。それ以外では全額自己負担になります。次の表で整理しましょう。
サービス | 食費 | 居住費等 | おむつ代 |
---|---|---|---|
介護保険施設 | × | × | ○ |
通所介護 | × | × | |
通所リハビリテーション | × | × | |
地域密着型通所介護 | × | × | |
短期入所生活介護 | × | × | ○ |
短期入所療養介護 | × | × | ○ |
小規模多機能型居宅介護 | × | × | × |
看護小規模多機能型居宅介護 | × | × | × |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | × | × | ○ |
*○:保険給付の対象 ×:保険給付の対象外
食費・居住費等・おむつ代以外にも、日常生活費(理美容代や教養娯楽費など)については利用者が負担しなければなりません。
特定入所者介護サービス費
所得の低い人の負担を軽減する制度である
食費や居住費等が全額自己負担になってしまうと、低所得者が介護保険サービスを利用できない可能性が出てきます。
そこで、入所・短期入所するサービスを利用する低所得者に対して、食費や居住費・滞在費については、一定額を超える費用を介護保険から補足給付することにしました。これを特定入所者介護サービス費といいます。
支給対象サービスは、介護保険施設・短期入所生活介護・短期入所療養介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護です。
この給付を受ける人には、保険者から介護保険負担限度額認定証が交付されます。

高額介護サービス費
すべての被保険者の負担軽減策である
世帯を単位として、月額で定率負担が著しく高額となった場合、市町村から被保険者に高額介護サービス費が支給されます。負担上限額は、その世帯の所得に応じて異なります。
例えば、世帯の上限額が4万4400円である世帯が、ある月に5万円の定率負担をしていた場合、その差額(5万円―4万4400円=5600円)が支給されることになります。
まとめ
数字がたくさん出てくると覚えるのが大変だと感じてしまいますが、単純に意味のない数字を覚えるよりは、その数字の意味を理解することで頭に入りやすくなります。覚え方も工夫していくことが大切です。引き続き、学習を進めていきましょう。

馬淵敦士(まぶち あつし)
ベストウェイケアアカデミー学校長。介護福祉士、ケアマネジャーの受験対策講座を各地で開催し、アカデミー受講者の合格率は全国合格率を大幅に上回る。『ケアマネジャー試験過去問解説集』(中央法規)の代表執筆を務める。
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