今週の穴埋め問題
毎週金曜日更新。穴埋め問題を繰り返し、合格に向けて確実な理解につなげましょう。
穴埋め問題「訪問看護」 4月2日分
2021年4月2日
- 1. 訪問看護は、( 医師 )が必要と認めた居宅要介護者に対し、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が行う療養上の世話および必要な( 診療の補助 )のことをいいます。その他の内容としてリハビリテーション、精神的援助、家族支援などもあります。また訪問看護においては、利用者の要介護状態の軽減または( 悪化の防止 )に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行わなければならなりません。
- 2. 訪問看護は対象者によって、介護保険から給付されるものと、( 医療保険 )から給付されるものに分かれます。両方から給付が可能な場合には、( 介護保険 )からの給付が優先され、同時に利用することはできません。
医療保険から給付されるのは、要介護者の( 急性増悪時 )や病院からの( 退院直後 )、終末期等により特別訪問看護指示書が交付された場合の看護(( 14 )日間を限度)、厚生労働大臣が定める疾病等による要介護者への訪問看護、( 精神 )科訪問看護などです。特別訪問看護指示書の交付は1月に( 1 )回を限度とされていますが、気管カニューレをしている者などの厚生労働大臣が定める者については( 2 )回までとなります。
また、2021(令和3)年度からは、(退院当日)の訪問看護について、主治の医師が必要と認める場合には算定が可能となりました。 -
3.保険医療機関の指定を受けている病院・診療所の場合は、指定申請がなくても介護保険の指定事業者とみなされる指定の特例が適用されます。これを( みなし指定 )といいます。訪問看護サービスのプロセスは、次のようになります
- (1)主治医の訪問看護指示書を受け取ります。訪問看護指示書の有効期限は( 1 )~( 6 )か月とされています。介護老人保健施設の医師も入所者の( 退所 )時に訪問看護指示書を出すことができます。
- (2)居宅サービス計画に沿って( 訪問看護計画書 )を作成し、利用者・家族に内容を説明し、同意を得たうえで( 交付 )します。
- (3)提供したサービスについて( 訪問看護報告書 )を作成し、主治医に定期的に提出します。
- (2)、(3)の文書は、看護師または保健師(( 准看護師 )は不可)が作成することとされています。また、訪問看護事業所が病院・診療所である場合はこうした訪問看護指示書、訪問看護計画書、訪問看護報告書は( 診療記録 )への記載でよいとされています。
- 4.訪問看護の介護報酬は、サービス提供時間を、20分、( 30分 )、 60分、90分までの4区分にわけ、訪問看護ステーション、病院・診療所の事業所類型により単位が設定されています。また、要介護と要支援によって、さらに看護師や准看護師、理学療法士等によって報酬は異なります。
その他、地域密着型サービスの( 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 )と連携する場合に月単位で算定される報酬があります。
また、2021(令和3)年度からは、要支援者に対する介護予防訪問看護について、利用開始日の属する月から( 12月超 )の利用者にサービスを提供した場合は、1回につき5単位を減算することとなりました。 - 5.また、主な加算として、利用者と24時間いつでも連絡が取れる体制をとっており、計画にない訪問を必要に応じて行う場合の( 緊急時訪問看護 )加算(すべての事業所が24時間の体制をとっているわけではありません)があります。なお2018(平成30)年度からは、1月以内の2回目の緊急時訪問については、早朝・夜間・深夜の訪問看護に係る加算も算定できるようになりました。
他にも、腹膜透析や血液透析、在宅酸素療法などの特別な管理を必要とする利用者に対して計画的な管理を行った場合の( 特別管理 )加算(真皮を越える褥瘡の状態にある利用者に対する管理も含まれます)や、死亡日および死亡日前( 14 )日以内に、2日以上ターミナルケアを行った場合のターミナルケア加算があります。看取り期については、(「人生の最終段階における医療の決定プロセスにおけるガイドライン」)に沿った取組みを行うことが明示されています。 - 6.なお、以上3つの加算は、( 区分支給基準限度額 )の対象外です。そして、この加算の取得状況によって、医療ニーズの高い利用者への訪問看護の提供体制を評価する( 看護体制強化 )加算があります。
2021(令和3)年度からは、( 特別管理加算)を算定した利用者の占める割合について要件が緩和されました。さらに、訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める( 看護職員)の割合が6割以上であることとする要件が新たに設定されました(令和5年4月1日施行)。 - 7.その他、( 訪問介護 )事業所と連携し、痰の吸引等の( 特定行為業務 )が必要な利用者への計画作成や訪問介護員に対し助言を行った際に算定する看護・介護職員連携強化加算や、利用者の( 身体的理由 )や暴力行為などの理由により同時に複数の職員がサービスを提供した場合に算定される複数名訪問加算などがあります。長時間訪問看護加算は、特別管理加算の対象者に( 90 )分以上の看護を行った場合に算定されます。
また、病院・診療所、介護老人保健施設、介護医療院に入院(入所)中の利用者が退院(退所)する際、看護師等(准看護師を除く)が主治医等と共同して( 在宅生活 )やにおける指導を行い、それを文書で提供した場合に、退院(退所)後の初回の訪問看護の際に退院時共同指導加算が算定されます(( 初回加算 )を算定する場合には算定できません)。
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