今週の穴埋め問題
毎週金曜日更新。穴埋め問題を繰り返し、合格に向けて確実な理解につなげましょう。
穴埋め問題「介護報酬・加算関係⑤(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護)」 9月27日分
2019年9月27日
- 注:平成30年の介護報酬改定において新たに創設された加算については【新】と、算定要件の一部について改正が行われたもの を【改】と表示しました。
小規模多機能型居宅介護
- ●サービス提供過少減算
算定月のサービス提供回数が登録者(短期利用者を除く) 1人あたり週 ( 4 ) 回未満の場合は、所定の率により減算されます。 - ●初期加算
利用を開始した日から起算して( 30 )日以内の期間について、1日につき所定の単位数が加算されます。30日を超える医療機関への入院の後にサービスの利用を再び開始した場合も同様です。 - ●認知症加算 (Ⅰ・Ⅱ)
介護を必要とする認知症の者に対してサービスを提供した場合は、その認知症の程度に応じ、 1月につき所定の単位数が加算されます。 - ●【新】若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症 (40~65歳未満)の利用者を受け入れ、利用者ごとに個別に( 担当者 )を定めて、その担当者を中心として、当該利用者の( 特性やニーズ )に応じたサービスを提供した場合は、 1日につき所定の単位数が加算されます。( 認知症加算 )を算定している場合は算定されません。 - ●看護職員配置加算 (Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
( 常勤 )の看護師または准看護師を1名以上または看護職員を常勤換算方法で1名以上配置している事業所の場合は、所定の単位数が加算されます。 - ●看取り連携体制加算
( 看護師 )により24 時間連絡できる体制を確保し、看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、登録者やその家族等に内容の説明を行って同意を得たうえで、医師が回復の見込みが芯いと判断した利用者に対して看取り期におけるサービス提供を行った場合は、死亡日および死亡日以前( 30 )日以下について1日につき 所定の単位数が加算されます。ただし、( 看護職員配置加算Ⅰ )を算定していない場合は算定されません。 - ●訪問体制強化加算
訪問サービスの提供にあたる常勤の従業者を2名以上配置し、延べ訪問回数が一定以上の基準に適合している事業所の場合は、 1月につき所定の単位数が加算されます。 - ●総合マネジメント体制強化加算
小規模多機能型居宅介護計画について、利用者の心身の状況や家族等を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護支援専門員、看護師、介護職員等が共同して見直しを行い、かつ、( 地域住民 )と交流を図り、地域の行事や活動等に積極的に参加している場合は、 1月につき所定の単位数が加算されます。 - ●【新】生活機能向上連携加算(Ⅰ・Ⅱ)
(Ⅰ)はサービス提供責任者が、( 指定訪問リハビリテーション事業所 )、( 指定通所リハビリテーション事業所 )または一定の要件を満たす医療提供施設の理学療法士、 作業療法士、言語聴覚土または医師(以下「外部のリハビリテーション専門職等」) の助言に基づき訪問介護計画を作成し、当該計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初回の指定訪問介護が行われた日の属する月に所定の単位数が加算されます。
(Ⅱ)は利用者に対して、外部のリハビリテーション専門職等が当該利用者の( 居宅 )を訪問する際に、( サービス提供責任者 )が同行する等により、利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成したうえで、外部のリハビリテーション専門職等と連携して当該計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初回の指定訪問介護が行われた日の属する月以降( 3 )月の間、 1月につき所定の単位数が加算されます。 - ●【新】栄養スクリーニング加算
サービス利用開始時および利用中( 6 )月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報を( 介護支援専門員 )に提供した場合は、1回につき所定の単位数が加算されます。 - ●【新】身体拘束廃止未実施減算
緊急やむを得ない身体拘束を行った場合に、その( 理由 )の記録および( 身体拘束等の適正化 )に関する基準を満たしていないときは、所定の率により減算されます。 - ●夜間支援体制加算 (Ⅰ・Ⅱ)
夜勤を行う介護従業者および宿直勤務にあたる者の合計数が、共同生活住居の数より 1名以上多い場合は、1日につき所定の単位数が加算されます。 - ●認知症行動・心理症状緊急対応加算
認知症の行動•心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に利用することが適当であると( 医師 )が判断した利用者については、利用を開始した日から起算して( 7 )日を限度として、1日につき所定の単位数が加算されます。 - ●若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症 (40~65歳未満)の利用者を受け入れ、利用者ごとに個別に( 担当者 )を定めて、その担当者を中心として、当該利用者の( 特性やニーズ )に応じたサービスを提供した場合は、 1日につき所定の単位数が加算されます。ただし、( 認知症行動・心理症状緊急対応加算 )を算定している場合は算定されません。 - ●【新】入院時費用
利用者が医療機関への入院を要した場合は、 1月に( 6 )日を限度として、1日につき所定の単位が算定されます。 - ●看取り介護加算
あらかじめ、( 看取りに関する指針 )を入居時に説明していて、( 医師 )が回復の見込みがないと判断した利用者に対して、医師等が共同で作成した介護にかかる計画の同意を得たうえで、看取り介護を行った場合は、1日につき所定の単位数が加算されます。ただし、( 医療連携体制加算 )を算定している場合に限ります。 - ●【改】初期加算
利用を開始した日から起算して( 30 )日以内の期間について、1日につき所定の単位数が加算されます。30日を超える医療機関への入院の後にサービスの利用を再び開始した場合も同様です。 - ●【改】医療連携体制加算
( 看護師 )を 1名以上確保し、看護師による24時間連絡できる体制を確保して、かつ、( 重度化した場合の対応にかかる指針 )を定める等の基準に適合する場合は、 1日につき所定の単位数が加算されます。 - ●退居時相談援助加算
利用期間が 1か月を超える利用者が退居し、居宅における各種サービスの利用について相談援助を行い、かつ、退居の日から2週間以内に市町村および地域包括支援センター等に利用者の情報を提供した場合は、利用者1人につき1回を限度に算定されます。 - ●認知症専門ケア加算(Ⅰ・Ⅱ)
日常生活に支障をきたすおそれのある症状もしくは行動が認められる認知症の利用者の占める割合が( 2分の1 )以上であって、( 認知症介護 )に係る専門的研修修了者、その指導に係る専門的な研修修了者の配置等の基準に適合する場合は、当該利用者に対して1日につき所定の単位数が加算されます。 - ●【新】生活機能向上連携加算
( 外部のリハビリテーション専門職 )等と計画作成担当者が共同して認知症対応型共同生活介護計画を作成し、 その計画に基づく介護を行った場合は、初回の介護が行われた日の属する月以降 3月の間、1月につき所定の単位数が加算されます。 - ●【新】口腔衛生管理体制加算
歯科医師または歯科医師の指示を受けた( 歯科衛生士 )の技術的助言・指導に基づき、利用者の口腔ケアマネジメント計画を作成し、歯科医師等が月( 1 )回以上、( 介護職員 )に対し助言・指導を行っている場合は、1月につき所定の単位数が加算されます。 - ●【新】栄養スクリーニング加算
サービス利用開始時および利用中( 6 )月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報を( 介護支援専門員 )に提供した場合は、1回につき所定の単位数を加算されます。ただし、当該利用者が栄養改善加算にかかる栄養改善サービスを受けている間等は算定されません。 - 詳細はこちらから
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