今週の穴埋め問題
毎週金曜日更新。穴埋め問題を繰り返し、合格に向けて確実な理解につなげましょう。
穴埋め問題「認知症対応型共同生活介護」 8月9日分
2019年8月9日
- 1.認知症対応型共同生活介護とは、要介護者(要支援の場合は( 要支援2 )のみ)であって、認知症である方に、共同生活住居において家庭的な環境と( 地域住民 )との交流のもとで、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話および( 機能訓練 )を行い、利用者の有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにするもので、通常( グループホーム )と呼ばれています。
1ユニット(共同生活住居)の定員は5~9人で、原則2ユニットまで認められていますが、新たな用地確保が困難などの事情がある場合は3ユニットまで認められています。また認知症の原因となる疾患が( 急性 )の状態にある人は、認知症対応型共同生活介護の対象にはなりません。 - 2.認知症対応型共同生活介護の利用者は、( 居宅療養管理指導 )を除いて、他の居宅サービスを受けることができません。必要がある場合には、( 事業所 )の負担で提供することになります。
また、空室利用の短期利用も可能であり、事業者が介護保険法の各サービスのいずれかの運営について( 3年 )以上の経験を有することが要件です。平成30年度からは、利用定員を超えて受け入れることができるようになりました(利用者数は事業所ごとに1人まで)。
その他、食堂等を利用した通いサービスは、「( 認知症対応型通所介護 )の共用型」といいます。 - 3.管理者は1つの事業所に複数の共同生活住居を設ける場合、それぞれの共同生活住居の管理上支障がない場合は、同一事業所の他の共同生活住居との( 兼務 )もできます。また、他の事業所、施設が同一敷地内にあり支障がなければ、管理者の兼務が可能です。
計画作成担当者は( 共同生活住居 )ごとに1人は必要で、一定の研修修了者であり、1人以上は介護支援専門員であることが求められます。 - 4.居室は他の居室と明確に区分されているものを指し、カーテンや簡易なパネル等で区分したものだけでは認められません。夫婦で居室を利用する場合などは、( 2人 )部屋とすることができます。
- 5.利用料については、食材料費、理美容代、( おむつ代 )、日常生活費、居住費などについて支払いを受けることができます。また、食事その他の家事等は原則として( 利用者 )と介護従事者が共同して行います。
その他、外部評価を受けることや、おおむね2か月に1回の( 運営推進会議 )を行うことが定められており、平成30年度からは複数の事業所による合同開催が認められるようになりました。 - 6.医療連携体制加算については、平成30年度からは、手厚い看護体制の事業所を評価するための区分が創設されました。
入居者の早期退院や退院後の安定した生活に向けた取り組みを評価することとして( 入院時費用 )の創設や、医療機関に1カ月以上入院した後、退院して再入居する場合も( 初期加算 )の算定を認めることとされました。
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を評価する( 口腔衛生管理体制加算 )、管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い計画作成担当者に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価する栄養スクリーニング加算、生活機能向上連携加算、減算としては( 身体拘束廃止未実施 )減算が創設されました。
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