今週の穴埋め問題
毎週金曜日更新。穴埋め問題を繰り返し、合格に向けて確実な理解につなげましょう。
穴埋め問題「住宅改修」 7月26日分
2019年7月26日
- 1.住宅改修の意義・目的としては、生活動作の( 自立促進 )、介護負担の軽減、( 地域社会 )への参加などがあります。
介護保険における住宅改修は比較的( 小規模 )なものが対象で、支給限度基準額は要介護状態区分にかかわらず( 20万 )円までです。原則利用者が居住する住居に対しての支給限度基準額であり、毎年のものではありません。 - 2.手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更については玄関から道路までの通路も対象ですが、手すりや段差解消のスロープで工事を伴わない場合は( 福祉用具貸与 )の対象となります。
その他、引き戸への変更、( 洋式 )便器等への便器の取り替え(便器の位置・向きの変更も対象)、その他の付帯工事(手すりの取り付けのための壁の下地補強や、便器取替に伴う給排水設備工事など)が対象となっています。また引き戸等への扉の取り替えにあわせて、自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設定は住宅改修費の( 支給対象外 )となります。 - 3.住宅改修は他のサービスと異なり、都道府県知事から事業所指定を受ける必要がありません。ただし、利用については、工事前に保険者に( 事前申請 )を行うことが必要です。その際の理由書は原則( 介護支援専門員 )が作成します。その他の必要書類には、見積書、施工前の写真、賃貸住宅の場合は( 家主の承諾書 )があります。
給付方法は、利用者が事業所に費用を支払った後に市町村から利用者に住宅改修費が支払われる( 償還払い )となります。支給申請の際には、領収書や改修前と後の写真などが必要になります。 - 4.住宅改修費給付の例外として、介護の必要の程度を図る目安が( 3 )段階上がった場合、それまで受けていた住宅改修費の額にかかわらず、再度、支給限度基準額20万円までの住宅改修費の給付請求が可能になります。ただし、要支援1から要介護2の場合、要支援2と要介護1は同じ段階としてカウントをするため( 2 )段階となり、3段階リセットは行われませんので注意が必要です。
- 5.( 転居 )をした場合には、従来の住宅に対する住宅改修費の支給状況にかかわらず支給限度基準額20万円までの支給の申請ができます。
また、予防給付の場合でも、支給限度基準額は同様の20万円となります。
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