社会福祉士国家試験(平成21年度・第22回) 問題文
【共通科目】権利擁護と成年後見制度・7問
・合否の判定や設問内容についてのお問い合わせには応じかねますのでご了承願います。
|人体の構造と機能及び疾病(7問) |心理学理論と心理的支援(7問) |社会理論と社会システム(7問) |現代社会と福祉(10問) |地域福祉の理論と方法(10問) |福祉行財政と福祉計画(7問) |社会保障(7問) |低所得者に対する支援と生活保護制度(7問) |保健医療サービス(7問) |権利擁護と成年後見制度(7問) |社会調査の基礎(7問) |相談援助の基盤と専門職(7問) |相談援助の理論と方法(21問) |福祉サービスの組織と経営(7問) |高齢者に対する支援と介護保険制度(10問) |障害者に対する支援と障害者自立支援制度(7問) |児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度(7問) |就労支援サービス(4問) |更生保護制度(4問) |
|人体の構造と機能及び疾病(7問) |心理学理論と心理的支援(7問) |社会理論と社会システム(7問) |現代社会と福祉(10問) |地域福祉の理論と方法(10問) |福祉行財政と福祉計画(7問) |社会保障(7問) |低所得者に対する支援と生活保護制度(7問) |保健医療サービス(7問) |権利擁護と成年後見制度(7問) |社会調査の基礎(7問) |相談援助の基盤と専門職(7問) |相談援助の理論と方法(21問) |福祉サービスの組織と経営(7問) |高齢者に対する支援と介護保険制度(10問) |障害者に対する支援と障害者自立支援制度(7問) |児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度(7問) |就労支援サービス(4問) |更生保護制度(4問) |
問題70
日本国憲法が保障する基本的人権と権利に関する次の記述のうち,適切なものを一つ選びなさい。
1 憲法の基本的人権の保障は,特別の定めがある場合を除き,外国人には及ばない。
2 憲法の基本的人権規定は,国又は地方公共団体と個人との関係を規律するものであり,私人間にその効力が及ぶことはない。
3 拘留又は拘禁された後,無罪の裁判を受けた者が,国に対してその補償を求めるのは,憲法が認める権利である。
4 基本的人権は,侵すことのできない永久の権利であり,憲法条文に制限の可能性が明示されている場合に限り,制約を受ける。
5 最高裁判所の判例によれば,憲法第25条の内容については立法府の広い裁量に委ねられており,著しい濫用や逸脱があっても司法審査の対象とはならない。
【問題70の解答】 正答なし
※採点上の取扱い:全員に得点する。
理由:選択肢1については、基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきとされているため誤りである。
選択肢2については、人権規定には私人間における保障を想定している規定もあるため誤りである。
選択肢3については、憲法40条の抑留又は拘禁の規定を問う主旨であることから、不適切である。
選択肢4については、基本的人権はその濫用が禁ぜられ、公共の福祉に反しない限りにおいて保障されるものであり、絶対無制限のものではないとされているため誤りである。
選択肢5については、憲法25条の規定の内容については立法府の広い裁量に委ねられているが、明らかに裁量の逸脱・濫用といわざるを得ないような場合は司法審査の対象となるため誤りである。
したがって、正答となる選択肢がない。
1 憲法の基本的人権の保障は,特別の定めがある場合を除き,外国人には及ばない。
2 憲法の基本的人権規定は,国又は地方公共団体と個人との関係を規律するものであり,私人間にその効力が及ぶことはない。
3 拘留又は拘禁された後,無罪の裁判を受けた者が,国に対してその補償を求めるのは,憲法が認める権利である。
4 基本的人権は,侵すことのできない永久の権利であり,憲法条文に制限の可能性が明示されている場合に限り,制約を受ける。
5 最高裁判所の判例によれば,憲法第25条の内容については立法府の広い裁量に委ねられており,著しい濫用や逸脱があっても司法審査の対象とはならない。
【問題70の解答】 正答なし
※採点上の取扱い:全員に得点する。
理由:選択肢1については、基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきとされているため誤りである。
選択肢2については、人権規定には私人間における保障を想定している規定もあるため誤りである。
選択肢3については、憲法40条の抑留又は拘禁の規定を問う主旨であることから、不適切である。
選択肢4については、基本的人権はその濫用が禁ぜられ、公共の福祉に反しない限りにおいて保障されるものであり、絶対無制限のものではないとされているため誤りである。
選択肢5については、憲法25条の規定の内容については立法府の広い裁量に委ねられているが、明らかに裁量の逸脱・濫用といわざるを得ないような場合は司法審査の対象となるため誤りである。
したがって、正答となる選択肢がない。
問題71
瑕疵【かし】担保責任に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 買主は,購入した物を第三者に譲渡した後でも,売主に瑕疵担保責任を追及することができる。
2 瑕疵担保責任の効果として,代金減額請求が認められている。
3 契約当時,客観的に明らかな瑕疵があったという場合でも,瑕疵担保責任が認められる。
4 強制競売で買ってきた物についても,瑕疵担保責任が認められる。
5 瑕疵担保責任の追及は,瑕疵を知ってから3年以内にしなくてはならない。
【問題71の解答】 1
1 買主は,購入した物を第三者に譲渡した後でも,売主に瑕疵担保責任を追及することができる。
2 瑕疵担保責任の効果として,代金減額請求が認められている。
3 契約当時,客観的に明らかな瑕疵があったという場合でも,瑕疵担保責任が認められる。
4 強制競売で買ってきた物についても,瑕疵担保責任が認められる。
5 瑕疵担保責任の追及は,瑕疵を知ってから3年以内にしなくてはならない。
【問題71の解答】 1
問題72
事例を読んで,Jさんの対応に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
〔事 例〕
Jさんは,要介護1の認定を受け,現在,介護保険事業者の通所介護を週2回利用している。だがJさんは,この要介護認定に不満を感じており,また,実際に受けているサービス内容も,契約内容と違うことに不満を感じている。
1 Jさんは,介護保険審査会に置かれている専門調査員に事業者のサービス内容について調査を求めることができる。
2 Jさんは,国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てた上で,苦情の解決に向けて「あっせん」を行うことを同連合会に対して求めることができる。
3 Jさんは,契約どおりのサービスの履行を求めて,事業者を監督する行政庁に行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことができる。
4 Jさんは,要介護認定の結果について介護保険審査会に審査請求をすることができる。
5 Jさんは,行政上の不服申立てを経ることなく要介護認定の取消しを求めて行政訴訟を提起することができる。
【問題72の解答】 4
〔事 例〕
Jさんは,要介護1の認定を受け,現在,介護保険事業者の通所介護を週2回利用している。だがJさんは,この要介護認定に不満を感じており,また,実際に受けているサービス内容も,契約内容と違うことに不満を感じている。
1 Jさんは,介護保険審査会に置かれている専門調査員に事業者のサービス内容について調査を求めることができる。
2 Jさんは,国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てた上で,苦情の解決に向けて「あっせん」を行うことを同連合会に対して求めることができる。
3 Jさんは,契約どおりのサービスの履行を求めて,事業者を監督する行政庁に行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことができる。
4 Jさんは,要介護認定の結果について介護保険審査会に審査請求をすることができる。
5 Jさんは,行政上の不服申立てを経ることなく要介護認定の取消しを求めて行政訴訟を提起することができる。
【問題72の解答】 4
問題73
成年後見に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 成年被後見人が建物の贈与を受けたとき,成年後見人はこれを取り消すことができない。
2 保佐開始の審判を受けていた者が,事理弁識能力を欠く常況になった場合には,家庭裁判所は,職権で後見開始の審判を行うことができる。
3 成年被後見人が成年後見人の同意を得ないでした婚姻は,これを取り消すことができる。
4 自己の所有する不動産を売却した成年被後見人は,成年後見人の同意を事前に得ていた場合には,これを取り消すことができない。
5 成年被後見人が自己の所有する不動産を売却したとき,その時点で意思能力を有していた場合でも,成年後見人は契約を取り消すことができる。
【問題73の解答】 5
1 成年被後見人が建物の贈与を受けたとき,成年後見人はこれを取り消すことができない。
2 保佐開始の審判を受けていた者が,事理弁識能力を欠く常況になった場合には,家庭裁判所は,職権で後見開始の審判を行うことができる。
3 成年被後見人が成年後見人の同意を得ないでした婚姻は,これを取り消すことができる。
4 自己の所有する不動産を売却した成年被後見人は,成年後見人の同意を事前に得ていた場合には,これを取り消すことができない。
5 成年被後見人が自己の所有する不動産を売却したとき,その時点で意思能力を有していた場合でも,成年後見人は契約を取り消すことができる。
【問題73の解答】 5
問題74
「成年後見関係事件の概況」による成年後見制度の動向に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 成年後見関係事件の申立件数を見ると,任意後見監督人選任が後見開始よりも多い。
2 法定後見の中で,補助開始,保佐開始,後見開始の申立件数を比較すると,補助開始が後見開始よりも多い。
3 法定後見の申立人の内訳を見ると,親族よりも市町村長が多い。
4 法定後見の主な申立ての動機を見ると,身上監護よりも財産管理処分が多い。
5 成年後見人等と本人との関係を見ると,社会福祉士,弁護士,司法書士が選任される割合が親,子,兄弟姉妹,配偶者,その他親族が選任される割合よりも多い。
(注) 「成年後見関係事件の概況」とは,「成年後見関係事件の概況〜平成19年4月から平成20年3月〜」(最高裁判所事務総局家庭局)のことである。
【問題74の解答】 4
1 成年後見関係事件の申立件数を見ると,任意後見監督人選任が後見開始よりも多い。
2 法定後見の中で,補助開始,保佐開始,後見開始の申立件数を比較すると,補助開始が後見開始よりも多い。
3 法定後見の申立人の内訳を見ると,親族よりも市町村長が多い。
4 法定後見の主な申立ての動機を見ると,身上監護よりも財産管理処分が多い。
5 成年後見人等と本人との関係を見ると,社会福祉士,弁護士,司法書士が選任される割合が親,子,兄弟姉妹,配偶者,その他親族が選任される割合よりも多い。
(注) 「成年後見関係事件の概況」とは,「成年後見関係事件の概況〜平成19年4月から平成20年3月〜」(最高裁判所事務総局家庭局)のことである。
【問題74の解答】 4
問題75
事例を読んで,専門員Kの対応に関する次の記述のうち,最も適切なものを一つ選びなさい。
〔事 例〕
日常生活自立支援事業の利用者Lの事理弁識能力が著しく低下したため,専門員Kはその意思を確認できなくなり,新たな支援計画を策定することも困難となっている。現在,利用者Lの親族Mが適切な支援を行っているが,今後は施設入所を念頭に置かざるを得ない。
1 専門員Kは,日常生活自立支援事業の利用契約を利用者Lから解約することを促す。
2 専門員Kは,事務管理として新たな支援計画を策定し,新たな支援方法を継続し続ける。
3 専門員Kは,日常生活自立支援事業の利用契約を社会福祉協議会が直ちに解約するよう促す。
4 専門員Kは,親族Mに成年後見開始審判の申立てを促して,成年後見制度の利用につなげる支援を行う。
5 専門員Kは,親族Mの意思を確認することなく,法人成年後見人となるよう社会福祉協議会に働きかける。
【問題75の解答】 4
〔事 例〕
日常生活自立支援事業の利用者Lの事理弁識能力が著しく低下したため,専門員Kはその意思を確認できなくなり,新たな支援計画を策定することも困難となっている。現在,利用者Lの親族Mが適切な支援を行っているが,今後は施設入所を念頭に置かざるを得ない。
1 専門員Kは,日常生活自立支援事業の利用契約を利用者Lから解約することを促す。
2 専門員Kは,事務管理として新たな支援計画を策定し,新たな支援方法を継続し続ける。
3 専門員Kは,日常生活自立支援事業の利用契約を社会福祉協議会が直ちに解約するよう促す。
4 専門員Kは,親族Mに成年後見開始審判の申立てを促して,成年後見制度の利用につなげる支援を行う。
5 専門員Kは,親族Mの意思を確認することなく,法人成年後見人となるよう社会福祉協議会に働きかける。
【問題75の解答】 4
問題76
家庭裁判所の役割に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 家庭裁判所は,離婚調停を取り扱うが,離婚訴訟は取り扱わない。
2 遺留分の減殺【げんさい】は,家庭裁判所が取り扱う家事審判事項に含まれない。
3 相続の放棄は,家庭裁判所が取り扱う家事審判事項に含まれない。
4 家庭裁判所は,少年の保護事件について審判することはできない。
5 離婚に伴う財産分与は,家庭裁判所が取り扱う家事審判事項に含まれない。
【問題76の解答】 2
1 家庭裁判所は,離婚調停を取り扱うが,離婚訴訟は取り扱わない。
2 遺留分の減殺【げんさい】は,家庭裁判所が取り扱う家事審判事項に含まれない。
3 相続の放棄は,家庭裁判所が取り扱う家事審判事項に含まれない。
4 家庭裁判所は,少年の保護事件について審判することはできない。
5 離婚に伴う財産分与は,家庭裁判所が取り扱う家事審判事項に含まれない。
【問題76の解答】 2