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宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ

宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

疲労が溜まりやすい福祉の現場。
皆さんは過度な疲労やストレスを溜めていませんか?
そんな日常のストレスを和らげる、チョットほっとする話を毎週お届けします。

プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。

平成25年度障害者虐待対応状況調査結果から(1)

 先週、厚生労働省は平成25年度の障害者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果報告書を発表しました。これから何回かに分けて、この調査結果から障害者虐待について考えてみたいと思います。今回は、まず地域格差の問題について取り上げます。

都道府県別・障害者虐待(養護者による虐待)と児童虐待の状況
都道府県名A B B/A*100  
通報相談件数人口10万
人当たり
認定件数人口10万
人当たり
認定率児童虐待対応件数人口10万
人当たり
合 計46353.617641.438.17376557.5
北海道2133.9731.334.3208938.2
青森県231.70.426.182259.9
岩手県181.40.644.436327.6
宮城県803.5301.337.5125254.0
秋田県151.40.860.020318.9
山形県312.7121.038.727023.4
福島県351.8180.951.429414.8
茨城県632.1210.733.3125541.9
栃木県190.9100.552.681840.7
群馬県1004.9241.224.073736.4
埼玉県1522.1650.942.8513370.6
千葉県2504.0821.332.8537486.1
東京都3002.31100.836.7541441.2
神奈川県3473.81141.332.99803107.9
新潟県803.4431.853.889938.1
富山県363.3100.927.828125.7
石川県443.8161.436.468859.2
福井県313.8141.745.223228.6
山梨県364.2141.638.946854.2
長野県783.6311.439.7135862.7
岐阜県341.6170.850.077937.0
静岡県1283.4551.443.017245.3
愛知県2243.01291.757.6395753.0
三重県824.4241.329.3111759.7
滋賀県1248.7513.641.172250.9
京都府722.8542.175.0182270.4
大阪府7228.12973.341.110716120.8
兵庫県1232.2340.627.6242642.9
奈良県312.2120.938.7139299.0
和歌山県333.2121.236.479077.7
鳥取県335.6111.933.315526.3
島根県324.5202.862.59713.6
岡山県1005.1311.631.084943.6
広島県1485.2371.325.0258590.0
山口県453.1161.135.623816.4
徳島県263.3101.338.546959.7
香川県383.8121.231.655154.5
愛媛県433.0120.827.956539.2
高知県243.20.720.818123.9
福岡県1873.7601.232.1170133.3
佐賀県485.6131.527.118121.2
長崎県443.1221.550.032923.1
熊本県492.7130.726.559732.7
大分県544.5121.022.292977.5
宮崎県605.3211.835.056049.1
鹿児島県533.1160.930.223113.6
沖縄県1278.8584.045.734824.2

 上の表は、平成25年度における障害者虐待(養護者による虐待)、児童虐待(児童相談所における児童虐待対応件数速報値)および平成25年3月31日時点の都道府県別人口(総務省住民基本台帳人口)から、それぞれの虐待の件数、人口10万人当たりの件数、障害者虐待については通報相談件数に対する虐待の認定率をまとめたものです。
(施設従事者等による虐待の都道府県別状況については、次回に示す予定です。)

 この表の中で、薄いブルーの背景色のところは全国平均を上回る数値を示すところであり、ピンクの背景色のところは全国平均よりも下回る数値のところです。これらは、傾向を読み取るための目安として表示したものです。

(人口10万人当たりの欄については、障害者虐待の通報相談件数が2件未満のところを、認定件数が1件未満のところを、児童虐待対応件数が30件未満のところをそれぞれ「下回る」として色づけしています。障害者虐待の認定率については、25%以下のところを「下回る」としました。)

 人口10万人当たりの数値で比較してみましょう。障害者虐待の通報相談件数は、栃木県0.9を最小にして、沖縄県8.8や滋賀県8.7が大きな値を示し、ここでは10倍近くの開きのあることが分かります。認定件数については、青森県0.4と栃木県0.5が最小で、沖縄県4.0と滋賀県3.6が大きな値を示すことから、ここでも10倍近くの違いを確認することができます。

 虐待の相談通報件数に占める認定件数の割合では、京都府75.0%を筆頭に高知県20.8%の最小値までの開きがあります。3倍を超える開きのあることが明らかです。

 このような都道府県別の数値に見る大きな開きは、果たして何に由来するものなのでしょうか。それは、障害者虐待そのものの実態の違いを反映しているとか、障害者虐待における取り組みの経験と教訓が未だ十分に自治体に蓄積されていないために生じる自治体ごとの実務の不慣れなどに起因するものとは到底言うことができないでしょう。現状では、むしろ障害者虐待防止に取り組んでいる自治体と取り組んでいない自治体との格差に過ぎないのではないでしょうか。

 今回発表された障害者虐待対応状況調査結果は、「市町村における障害者虐待防止のための体制整備」の状況を含めて明らかにしています。これによると、体制整備を未だに実施していないと過半数の市町村が回答した項目は、23項目のうちの19項目にも上っているのです。その項目は次のようです。( )内は未実施市町村の割合(%)です。

  • ・障害者の福祉又は権利擁護に関し専門的知識又は経験を有し専門的に従事する職員の確保(68.2)
  • ・障害者虐待の相談窓口を、児童虐待、高齢者虐待、配偶者暴力防止等の相談窓口と一体的に運営(69.9)
  • ・虐待予防・見守り・早期発見、発生時の対応、専門機関による介入支援のためのネットワーク(52.1)
  • ・個別ケース会議に弁護士、医師等の専門職が参加する体制の整備(68.5)
  • ・専門職が参加した個別ケース会議の実施(79.0)
  • ・成年後見制度の首長申立てが円滑にできるように庁内の体制強化(52.2)
  • ・障害者虐待防止法に定める警察署長に対する援助要請等に関する警察担当者との事前協議(68.4)
  • ・「やむを得ない措置」を採るために必要な居室確保のための関係機関との事前協議(54.0)
  • ・虐待を行った養護者に対する相談、指導又は助言(54.0)
  • ・市町村独自のマニュアル等の作成について、マニュアルの作成(68.4)、業務指針の作成(78.9)、対応フロー図の作成(63.2)、事例集の作成(96.1)
  • ・障害者虐待防止法に定める障害者虐待以外の、学校・保育所・医療機関等における虐待に関する相談等の受付(66.0)
  • ・上記の機関を所管または相談内容に対応する機関・部署との情報提供、連携に関する事前協議について、保育所(77.2)、学校(79.0)、医療機関(84.6)、官公署(84.4)
  • ・いわゆるセルフネグレクトにより必要なサービスを利用していない障害のある人に対して、―権利利益の擁護を図るための、相談支援事業など関係機関と連携した対応(65.1)

 これに加えて、市町村の基本的な取り組みの未実施は、障害者虐待の相談窓口の周知が23.7%、障害福祉施設及び障害福祉サービス事業者への障害者虐待防止法の周知は45.2%となっており、これらをトータルで評価した場合、わが国において障害者虐待防止法はそもそも施行されたといえる状況にあるのかという疑問まで涌いてくる有様なのです。このような市町村の虐待防止の取り組みにおける無責任な実態をもって、「地方分権の主旨」と言うことはできません。

 実は、このような都道府県別にみる取り組み格差は、何も障害者虐待に限られたものではないのです。子ども虐待の領域でも著しい格差のあることを確認することができます。

 子ども虐待について人口10万人当たりの対応件数で比較してみると、大阪府120.8や神奈川県107.9を筆頭に最大値を示す一方で、島根県13.6と福島県14.8は最小値を示します。ここでも都道府県によって9倍近い開きのあることが分かります。この数字の開きは、子ども虐待に関する地域ごとの実態を反映したものというのでしょうか?

 たとえば、人口10万人当たりの子ども虐待対応件数では、にわかには説明のつかない、次のような数値が確認できます。埼玉県、千葉県および神奈川県はいずれも首都圏にあって人口10万人当たりの子ども虐待対応件数の全国平均を上回っていますが、なぜか東京都だけは全国平均を下回っています。関西の大都市部を抱える大阪府と京都府は全国平均を上回りますが、兵庫県はかなり小さな値を示します。島根県と鳥取県では倍の違いがあります。これらはいずれも、自治体の取り組み方とシステムの相違に由来するものと解するのが妥当ではないでしょうか。

 もちろん、以前の措置制度の時代から、様々な福祉サービスの供給量や社会福祉施設の設置状況には都道府県ごとに大きな格差が存在しました。したがって、その延長線上の都道府県の格差が存続しており、国からそれ相応の補助金が降りてくるわけでもない虐待防止施策の取り組みともなれば、何もしていない市町村を抱えたまま都道府県ごとの取り組み格差は野放し状態になっているのかも知れません。

 しかし、虐待防止法は障害のある人や子どもたちの人権と個人の尊厳を擁護するための法制度であり取り組みなのです。福祉サービス等においては、地域ごとの特色のあることはむしろ当然であるかも知れませんが、権利擁護に係わる実態にこれほどの落差があるということは、虐待防止法上の行政の不作為責任が明らかであると同時に、日本国憲法第14条にいう法の下の平等に著しく反した違憲状態ではないかと考えます。

 子どもの権利条約と障害者の権利条約を批准したことの一つの真価が、わが国における虐待防止法の取り組みの現実から問われているのではないでしょうか。